会社に解雇予告手当を請求したら、「解雇理由により損害賠償請求を行います」とメールが来ました。それから何の音沙汰もありません。どうしたらいいでしょうか?
短大を卒業してすぐ入社した会社を、
先月突然「もう来なくていい」と言われて即日解雇されました。

解雇された理由は、飛び込み営業をしていたのですが、
お客さんを構いすぎる癖があり、
会社の業務ルールでは禁止されていることを繰り返してしまったことにあります。
(利益率の低い注文でも打ち合わせに行ったり、先方に郵送してもらうべきものを近いからという理由で営業車で運んだり)
それで会社の評判を落とした(利益の低い仕事でもわざわざサービスしてくれるという風評を広げた)という解雇理由です。

加えて解雇理由には、体調不良により1年のうち1度遅刻を、1日欠勤をしていることと、
さらに冬にはインフルエンザになっているので、「社会人として自己管理できない」という理由もつけられてます。
あと、年末に営業車で物損事故を起こしており、会社に迷惑はとてもかけたと思っています。

私自身、この点については反省しており、解雇されたことについては私に責があると思います。
が、会社が雇用保険・失業保険に未加入だったことや、親元を離れて生活していることもあり、
金銭的に困ってしまい、ハローワークで教えてもらった「解雇予告手当」を会社に請求しました。

すると、会社から「通知書は受け取りました。弊社は貴殿を重大な業務上の命令違反と過失により、損害賠償を請求します。問い合わせにはいっさい応じません。」とのメールが来ていました。
いつも使わないメールアドレスに来ていたため、上記のメールが来てから既に7日も経過してから気づきました。

ポストは毎日確認してますが、裁判所や弁護士さんからの郵便物や通達はありませんでした。

・私は前の会社に対し、まず何をしたらいいでしょうか?

・損害賠償請求ということは、何十~百万円も請求されてしまうと思うのですが、私に支払い能力はありません。親族は寝たきりの祖父と老々介護している祖母、父、学生の弟しかおらず、絶対迷惑をかけたくありません。

・もし、裁判を起こされたら、弁護士さんなどにお願いしないといけないんでしょうか?その場合は相場はおいくらでしょうか?

・運よく来月から雇用してくださる会社が見つかったのですが、裁判になると再就職先に報告義務がありますか?また、裁判のために会社を欠勤しないといけなくなりますか?

情けない質問ですが、ご回答お願いします。
ミスであるなら余程でないと損害賠償というのは出来ませんが、あなたの場合故意にルールを自分の主観で破っていたので、賠償事態は請求されてもおかしくはありません。ただ、会社の規模にもよりますし、金額も大した事にはなりません、、が解雇予告くらいにはいくでしょうね。つまり、反抗するだけ無意味です。

そもそも、どうして訴えられてるかわかりますか?

責はある、、といいいながら解雇予告をしてきたことに、向こうは腹をたてたわけです。
その損害を会社は目をつぶってあげていたわけです。
そのかわりいたら危険だからすぐに辞めてくれ、、という暗黙の了解の解雇なわけですよ。
それで解雇予告請求をしてきたから「おいおい、、」と向こうは思ったわけです。

つまり、あなたはルール違反による損害を勝手に「なかった事」にしたと向こうは判断したわけですよ。

だから「損害は存在してる」という警告と「解雇予告と相殺されるけど、それでも闘う?」という警告です。

まあ、個人的にみても、あなたがちょっと使えない奴程度の解雇なら反抗するのもいいですが、それだけ理由が並ぶと、一つ一つは小さくてもトータルは結構なものです。

一番ダメなのは、度重なるルール違反、、。社員が故意に業務を妨害したのと変わらない行為です。捉え方によっては重大ですよ。

だから、私見で見れば法律問題持ち出せるほどの立場にあなたはいないと思います。

ちなみに、解雇予告の警告と見られるので、解雇予告をあなたがしなければ、それで向こうも矛を収めると思いますよ?

金銭を取れもしない裁判を金かけてやるメリットはあまりないですから、、向こうは、、。
主人が勤めている店が閉店することになり転職をしなければならなくなりました。 この情勢の影響で職がなかなか見つかりません。雇われの身分だったので自己退職ではありません。国民年金に加入している主人は
失業保険を申請することはできるのでしょうか? 雇用保険は払っていなかったようなのですが。
私自身も厚生年金にはいって働いていますが、とても収入が低く家族を養えるほどではありません。
お知恵をかしてください。
会社都合で退職する場合は最低でも6ヶ月以上雇用保険の被保険者でなければ資格がありません。
ですから雇用保険に未加入であれば支給されません。
退職後の保険についてと、実費医療費について教えて下さい。

今年の1月23日に会社を退職しました。健康保険証は退職時に返戻したのですが、2月14日に実費で病院にかかりました。

主人の扶
養に入ったので、あとで請求すれば返ってくると思ったのですが、扶養認定日が3月3日となっており、主人の扶養では認められないと言われてしまいました。
退職後は扶養手続きをすればいいと思って特になにも保険の手続きはしなかったのですが、実費医療費はもうどうにもならないのでしょうか??

また、現在扶養にはいっているのですが、失業保険の手続きをして、今月20日に説明会に行き4月8日認定日となる予定です。
この場合、20日に扶養を外れる手続きを取ればよいのでしょうか。
その場合、国民健康保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか?
その日あたりに病院にいかないといけないので、また実費で受診したくないので教えて下さい。

保険について無知なので文章も変で読みづらいかもしれなく申し訳ありません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
~1/23 健保被保険者
1/24~3/2 任意継続被保険者には手続き期限(退職後20日以内)の関係上なれず、健康保険被扶養者にも認定日の関係上なれないので、表面上は未加入ですが、国保被保険者
3/3~ 健保被扶養者

国保の手続きは事実が発生してから14日以内にしなければなりませんので、直ぐにしてください。
期間が開きすぎていると、7割分を払い戻してもらえない可能性があります。
払い戻してもらえなくても、国保税(国保料)は納めなければなりません。

失業保険の日額は3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
3,611円以下なら健保被扶養者のままでいられます。
3,612円以上なら健保被扶養者ではいられませんので、国保被保険者になります。
いつまで健保被扶養者のままでいられるかは、待期期間(または 待期期間&給付制限期間から)駄目!/受給期間のみ駄目! 等 、健保組合によって異なります(あ、日額の条件も、かも)。
いつ付けで国保被保険者に再度なるかは、いつまで健保被扶養者でいられるかによります。
合わせて、国民年金の手続きもしてください。
キチンと手続きしていなかった期間があると、障害年金を受給できなくなる可能性があります。
手続きをサボっていると、初診日のある月の前々月までの期間について①2/3以上納付しているか免除などを受けている②1年以内に未納が無い という条件を満たさなくなる可能性があります。
関連する情報

一覧

ホーム