妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。

11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?

<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした

<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた


<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう

<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
原則の考え方は,これから扶養に入れるかどうかは過去の収入はまったく関係ありません。
現在から将来に向けて月収10.8万円以下かどうかだけが判断の基準となります。
つまり,これから10.8万円を超えることがあるような勤務ではNGになります。
従って扶養になってからはそのどの12ヶ月間を合計しても12倍の130万円を超えるはずがないということでこれでチェックされる場合があります。
それで1年間130万円と勘違いしている担当がいます。
失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?

・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。

・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。

・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。

・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
中途退職者の確定申告について
2012年3月末に5年勤めた会社を退職しました。
その後、3ヶ月間ほど失業保険手当を受給し、
2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。
特にパート・アルバイトはしておりません。

調べていく中で、中途退職者は確定申告が必要とあったのですが、
自分のケースがこのケースでいいのかわからず質問させていただきました。

・2012年1月から3月までの源泉徴収票あり
・退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を提出済
・生命保険料控除証明書あり

退職金は40万×5年=200万の控除以下です。

上記の場合、「還付」のみとなり、申請期間は、2013年1月以降のほうでいいのでしょうか。
時期的に2月15日からの期間に提出できないかもしれなく、
もし還付のみとなるのであれば、4月や5月に手続きしたいと思っておりまして。

よろしくお願いします。
給与と退職金以外の収入がなく、掛け持ちで給与を受けていた時期がないのなら、還付申告になります(雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えない)。
申告は、1月1日から可能です。



〉2012年8月頃からは、夫の扶養に入っております。

・健保・年金の“扶養”と税の“扶養”とは別だし、税の“扶養”かどうかが確定するのは今年が終わった時点です。
・税の“扶養”かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。


〉中途退職者は確定申告が必要とあったのですが

別に義務はありません。
申告しないとあなたが損をするだけです。


〉2月15日からの期間に

来年は2月18日からですね。
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