はじめまして☆よろしくお願いしますm(_ _)m現在派遣切りにあってから失業保険で生活してるのですが失業保険だけではかなり生活厳しいです…仕事したいのですが場所が田舎な
のと車がない為かなり厳しい状態です…何かいいアドバイス頂けたら光栄です、よろしくお願いします。
車を借りる=レンタカーしか思いつきませんね…。
お金を借りるなら、一度市役所などで相談してみたらいかがですか?
じゃなかったら、内職するとか?
田舎だから、車ないからと卑屈になっていたら始まりませんよ!
自転車で通うとかバスを使うとか、どこかは妥協しないとダメだと思います♪
頑張って下さいね!!
再就職手当について質問お願いします!12月14日で待機期間がおわりまして、つい最近就職が決まったものです。もともと失業保険90日分をもらうつもりでしたが、再就職手当をもらうことに決めまし
た。
ただ、待機期間おわってまだ1ヶ月たってないので(自分で探した求人のため)次の仕事場には、1月16日以降から勤務したいと伝えています。
この場合でも、再就職手当はもらえますか?
あと、もし1月16日までに、派遣の短期バイトなどした場合はどうなるのでしょうか?
しおりにはそのことについてはなにも書いてなかったので、90日×0.6×日額がもらえますか?
詳しいかた、いましたらよろしくお願い致します!
受給出来ますよ、1年以上を見込む雇用で雇用保険に加入する条件でしたら。
バイトをしなかった場合は、12/15~1/15までが32日ありますので、この間は失業給付として支給されます、よって残所定給付日数は58日ですので、58日×0.5×基本日額が再就職手当です。
アルバイトをした場合は、4時間以上なら所定給付日数が減りませんので、(残所定給付日数ーアルバイト日数)×0.6or0.5×基本日当日額になります。
0.6は所定給付日数残が2/3以上、0.5は2/3未満、1/3以上です。
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?

前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。

ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。

就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
失業保険受給中ですが
1日8時間
週3日のバイトをしていると
28日毎の失業認定日にハローワークに行けば16日分の
失業手当がもらえるということでしょうか??
ちなみにバイトしているとハローワークに申告します
週3日、1日8時間となると、週24時間勤務となり、失業基準の週20時間勤務を超えてしまうので就職扱いになり、再就職手当等の対象になってしまいます。

アルバイトは週3日以内かつ週20時間未満かつ月14日以内に収めるようにしましょう。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
以下のケースについて、確定申告の課税の対象をご教示願います。
今年の5月に『会社都合』で仕事を辞めました、現在求職活動中で①失業保険を受給中です。手元に辞めた会社の源泉徴収票(②約130万、年調未済)があります。また、会社を辞めてから身の回りの不用品を整理、こつこつオークションに出し③計50万円ほどで落札頂きました(出品物がまだある為、若干増の見込みあり)。これとは別に知人の手伝い(4時間未満)をし月1万円程度④計7万円の収入があります。ハローワークには認定日に④について報告しております。

これらの確定申告の課税の対象をご教示願います。
私の認識は以下の通りです。
①③・・・非所得
② ・・・所得、但し課税済み(年調未済)
④ ・・・所得

このケースの場合、確定申告は義務でしょうか任意でしょうか。
また、義務の場合②④のみ申告すれば良いでしょうか。
まず①は非課税で問題ありません。
③については、非課税ではなく雑所得に該当します。【オークションで売れた金額】-【オークション出品にかかった費用】の利益が課税対象になります。
④については、給与所得または雑所得に該当します。源泉徴収票を出してもらえれば、給与所得になると思います。

確定申告が必要かどうかは、質問者さんの所得控除(支払っている社会保険料や扶養家族の数)によって一概にはいえません。
よって、来年の3月15日までに、②の源泉徴収票と③と④の収入金額を簡単にまとめて税務署に相談することをお勧めします。
但し、③の収入については税務署に把握される可能性は低いと思いますが、正しい申告をする気持ちがあるならば、申告してください。
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