確定申告や年末調整について
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。
もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです
●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる
●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中
以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。
もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです
●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる
●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中
以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
確定申告と扶養による年末調整は前者が貴方名義、後者は旦那名義で行います。
だから、扶養に入る前、後は確定申告には関係ありません。
貴方の所得に対して退職していて会社で年末調整ができないので、確定申告をするだけです。
だから1月は当然確定申告の対象です。
だから、扶養に入る前、後は確定申告には関係ありません。
貴方の所得に対して退職していて会社で年末調整ができないので、確定申告をするだけです。
だから1月は当然確定申告の対象です。
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。
わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。
バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。
ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。
バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。
ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、加入要件(正社員の3/4以上の就労時間があること)を満たしていたら強制加入です。
雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。
主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。
2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。
国保加入手続きはお住まいの役所で行います。
その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。
2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。
utautai764さん
雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。
主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。
2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。
国保加入手続きはお住まいの役所で行います。
その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。
2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。
utautai764さん
会社員勤続年数13年、結婚して2年。そろそろ子供が欲しくなって退職を考えています。(産休・育休制度はありますが・・・)
妊娠してから退職か、退職してから妊娠か悩んでいます。
妊娠してから退職だと失業保険はどうなるのですか??
また辞める月でいい時期(税金)とかあるのですか??
カテ違いだったらすいません。
妊娠してから退職か、退職してから妊娠か悩んでいます。
妊娠してから退職だと失業保険はどうなるのですか??
また辞める月でいい時期(税金)とかあるのですか??
カテ違いだったらすいません。
妊娠していると失業保険はもらえませんというより、延期になります。
ただ、妊娠していても再就職を考えている
のであれば出産予定日8週前まで大丈夫です。(地方によって違うかも知れませんので要確認)
辞める月ですが、特に考える必要はないかと思います。
ただ出産が年内(12月末まで)
だと年末調整に子が組み込まれ還付金が
多くなります。
ただ、妊娠していても再就職を考えている
のであれば出産予定日8週前まで大丈夫です。(地方によって違うかも知れませんので要確認)
辞める月ですが、特に考える必要はないかと思います。
ただ出産が年内(12月末まで)
だと年末調整に子が組み込まれ還付金が
多くなります。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
自動的に130万円の収入を超える・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
私は今年4月14日に退職してから失業保険のみで生活していてまだ再就職が出来ない状況です。10月27日現在。
年末調整の生命保険や住宅取得減税など今までは会社がしてくれていましたが、無職の状態でどのように。。。
申告すればよいのか分かりません。税に関してはほとんど知識がないので、分かりやすくお教え頂ければ幸いです。
家族3人で妻は専業主婦(収入はありません)。控除の金額が少しでも戻ってほしいと思っています。
お知恵をおかし下さい。
年末調整の生命保険や住宅取得減税など今までは会社がしてくれていましたが、無職の状態でどのように。。。
申告すればよいのか分かりません。税に関してはほとんど知識がないので、分かりやすくお教え頂ければ幸いです。
家族3人で妻は専業主婦(収入はありません)。控除の金額が少しでも戻ってほしいと思っています。
お知恵をおかし下さい。
年内に再就職ができて、かつ12月の給与を受け取ることができるのなら、前職の分と通算して年末調整を受けることができます。
その際は、再就職する会社に、前職の源泉徴収票を提出しなくてはなりません。
もしそうではない場合は、年末調整できませんから、所得税の確定申告をしなくてはなりません。
(というか、年末調整というのは、確定申告を簡略化した手続きなのです)
確定申告の際には、前職の源泉徴収票のほか、生命保険会社の控除証明書、国民年金の控除証明書または領収証(奥様の分も)、今年払った国民健康保険の保険料の額が分かるもの、が必要です。
生命保険料は生命保険料控除、国民年金や国民健康保険の保険料は社会保険料控除、専業主婦の奥様がいるので配偶者控除、16歳以上のお子様がいる場合は扶養控除、の対象になります。
なお、お子さんが16歳未満の場合、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税枠の人数には含めますので、申告書への記入もれが無いようにご注意ください。
その際は、再就職する会社に、前職の源泉徴収票を提出しなくてはなりません。
もしそうではない場合は、年末調整できませんから、所得税の確定申告をしなくてはなりません。
(というか、年末調整というのは、確定申告を簡略化した手続きなのです)
確定申告の際には、前職の源泉徴収票のほか、生命保険会社の控除証明書、国民年金の控除証明書または領収証(奥様の分も)、今年払った国民健康保険の保険料の額が分かるもの、が必要です。
生命保険料は生命保険料控除、国民年金や国民健康保険の保険料は社会保険料控除、専業主婦の奥様がいるので配偶者控除、16歳以上のお子様がいる場合は扶養控除、の対象になります。
なお、お子さんが16歳未満の場合、扶養控除は受けられませんが、住民税の非課税枠の人数には含めますので、申告書への記入もれが無いようにご注意ください。
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