失業保険について
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
失業保険。いまは雇用保険といいます
雇用保険の基本手当ては貰えますよ、ただし
契約社員や派遣社員のように期間の定めのある場合の
離職理由がただ単に、期間満了では、特定受給資格者には
なれませんので、受給資格には離職前の2年間12ヶ月以上
の雇用保険加入期間が必要です
受給期間は前の会社を離職した翌日から1年間ですので、
今から受給手続きをしても所定給付日数分全部が受けらない
場合も出てきます
雇用保険の基本手当ては貰えますよ、ただし
契約社員や派遣社員のように期間の定めのある場合の
離職理由がただ単に、期間満了では、特定受給資格者には
なれませんので、受給資格には離職前の2年間12ヶ月以上
の雇用保険加入期間が必要です
受給期間は前の会社を離職した翌日から1年間ですので、
今から受給手続きをしても所定給付日数分全部が受けらない
場合も出てきます
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.
後期高齢者に該当していないこと。
3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
●被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.
後期高齢者に該当していないこと。
3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
●被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
以前交通事故行為障害で障害者年金受給中です。事故後、会社を退職し、辞めた5日後に脳梗塞で入院、退院後1年休み、就職しました。契約社員の為営業のノルマと土日も仕事しています。後遺症の身
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
体の痛みとストレスで、退職しようと考えています。失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
私は脳梗塞の後遺症で身体障害者手帳1種1級・20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
>失業保険もらうにあたり一番良い方法を教えて下さい。
●失業給付を受けるには、まず就労可能な事が条件になります。
私は今は就労不能ですが、以前は働いていて300日や360日の失業給付を受けた事もありますが、障害者手帳を所持していればハローワークへ提示して、医師の意見書を作成してもらってそれも提出し、認定を受けられれば一般の人よりも長く失業給付が受けられます。
離職時の年齢が45歳以上、雇用保険の加入期間が1年以上あれば360日の給付が受けられますので、その間にお仕事を探す事が出来ます。
また、3か月の待期期間も短縮されて最初の7日間だけになり、8日目から給付を受けましたので、退職したらハローワークで相談なさってください。
失業保険について質問です。
来年ですが、今の職場を退職しようと考えております。
契約社員として働いているおですが、ただ引継ぎなどの状況で、一度退職をしアルバイト契約でしばらくいなくてはならないかもしれません。そこで質問ですが、同じ会社でアルバイト契約をしてしまうと、契約社員時の失業保険は貰えないのでしょうか?
どうか、ご存知の方アドバイスよろしくお願いします。
来年ですが、今の職場を退職しようと考えております。
契約社員として働いているおですが、ただ引継ぎなどの状況で、一度退職をしアルバイト契約でしばらくいなくてはならないかもしれません。そこで質問ですが、同じ会社でアルバイト契約をしてしまうと、契約社員時の失業保険は貰えないのでしょうか?
どうか、ご存知の方アドバイスよろしくお願いします。
フルタイムに近い勤務時間のアルバイトなら、雇用保険の資格喪失時期をアルバイト終了時に延ばせば問題ありません。会社のために仕事の引き継ぎをするのですから、当然の権利なので会社に主張してください。
失業給付と年金について教えてください。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。
そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!
1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算
また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。
よろしくお願いいたします。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。
そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!
1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算
また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。
よろしくお願いいたします。
失業給付の受給資格要件の一つは、離職前2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
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