失業保険の手続き中です。
認定日にハローワークに行くのは就職活動 1回となるんでしょうか?


またセミナーの申し込みの時に職業相談窓口で申し込みをするのですが その時に受給資格証にハンコを貰えるのですが それは1回とカウントできますか?
職業相談の窓口での申し込みは職業相談の実績として1カウントされるはずです。
認定日にハローワークに行くのは、活動にカウントされません。

地域によっては、求人端末の検索でも活動にカウントされる場合もあります。(窓口でハンコ貰わないとだめですが)
基本は、ハンコ貰ったものが活動にカウントされると思います。

地域によって基準が違うので、ハローワークの窓口に聞いてみてください。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)



◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務

◆2009年10月末~産休

◆2009年12月8日出産

◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得


そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。

育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。


『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。

宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。


・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。

・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。

・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
失業保険について。

12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?

漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
雇用保険の求職者給付は申請してから最低でも28日経たないと認定日が来ません。認定日に前日までの失業認定がされると数日後に振り込まれます。

求職活動実績が足りなかったり、嘘の報告をすると不認定になります。特に嘘の報告なんかしたら、それまでに受け取ったものの全額返還、懲罰金の徴収、未到来分の受給資格の剥奪と踏んだり蹴ったりなので嘘だけはつかないのが良いです。当たり前ですが。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で無職になり、90日の失業保険給付をいただいている最中のものです。 個別延長給付を受けたいのですが、終了までに2回の応募が必要です。 1回は既に応募が認められ、職安側から、あと1回の応募で60日延長ですね。と言われました。
先日、2回目の応募となる 別の会社に履歴書を送付したのですが、会社を見に行ったら余りにイメージと違い、面接せずに辞退しようと思っています。 この様に、書類は送付したけど、面接前にこちらから辞退した場合でも、2度目の応募として認められられますか?
ハローワークの冊子には、「書類送付をしたが、不調により面接に至らずとも応募にあたる」とあるので、認められるのでは・・と思うのですが、私と同じ様な状態で認められた経験のある方、いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
就職の応募回数は面接に至らなくてもOKです。

電話での応募、リクナビ等ネットからでの応募でも可能です、ただ、電話は先方に確認した場合、忘れてる可能性があるため、出来るだけ、ネットか履歴書送付にして欲しいと安定所が言ってました。

あと1回で延長ですね・・ですか、安定所も変わりましたね、この制度が出来た頃は、事前には決して延長されるとは言いませんでした、ノーコメントです、あくまで個別であって、安定所所長が認めた者が原則であり、最終認定日に告知するが基本だからです。

個別延長給付も26年3月までの会社都合退職者が対象ですが、また期限を延長するのかな?
失業保険(雇用保険)が長く貰える?


私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。

そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。


分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。


そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。

実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
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