失業保険と有給について
詳しい方、教えてください。

今年6月で正社員になって丸2年で、社会保険には加入しています。
7月の夏のボーナスを受け取ったら退職しようと思っています。
先輩から残業が45時間以上なら3ヶ月待たずに失業給付してもらえると聞きました。
そこで疑問なのですが、この残業というのは定時を過ぎた時間ということでしょうか?
うちの会社は月によって休みの日数が違います。例えば今月は計6日休みがありました。
つまり4月なので24日勤務しています。1日8時間×24=192時間、プラス45時間という事なのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたところ、会社が定めた勤務時間を過ぎた分が残業時間として計算されると言われました。
その後、労働相談情報センターに問い合わせたところ、国で定めている週40時間を超えた分ですと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

労働相談情報センターの方と他の話もしました。
有給が年に3日なのですが、それはおかしいと言われました。
企業側が勝手に減らす事はできない、そうするとあなたには有給があと17日残っているので、退職する時などにそれを消化したいと言う権利がありますと。
それは本当に言っていいものなのでしょうか?
仮に言ったとして、会社側がすんなりいいですよと言ってくるとは思えません。
そうなれば裁判などに発展する事になりますか?
争う事はいいのですが、弁護士費用など出せる程の経済的余裕はありません。
なにかいい方法はありますか?
回答よろしくお願い致します。
失業保険は残業は関係ありません。規定の労働条件と期間をしていればもらえます。
すぐに守られる条件はハローワークの冊子に書いてあります。

週40時間以上というのは1日8時間労働を週5日すると40時間
それを超えるのを残業。
要するに規定の8時間以上仕事をした量ということです。

有給が残りいくつあるか確認する必要があります。
会社に規があるので必ず読みましょう。
有給の残りは希望を出せば消化できます当然の権利です。職場によっては業務に支障が起きない程度でというところもあるでしょう。
書類を提出することです。拒否されたら理由を書面でもらいましょう。
何に対しても書面で解答をもらったり、録音も効果的です。

裁判に発展することはないと思いますが、労働基準局で社会労務士による労働問題紛争解決に仲介に入ってもらえます。費用も数千円です。
それでも折り合いがつかない場合、労働裁判があります。
期間も短く、訴訟で賠償求める費用は100万円以下です。
弁護士が入らなくても平気です。
3回くらいの審判で結論が出ます。効力は地方裁判所と同じ。
定年退職後の失業保険を受け取る手続きをしたのですが。
1年前 通勤中に交通事故に遭い加害者の無保険が判明後、自分の自動車保険で治療し数ヶ月でそれも切られ、その時点で労災認定され現在通院しています。今月12月末には症状固定という事で労災の適応が終わります。11月30日に定年退職し 失業保険を受け取り職探しをしようとハローワークに行ったところ、病院の証明がいるとのことでした。定年退職だったらすぐ失業保険が受け取れると思いますが、労災にかかっていたら体が悪いのに就職先を紹介するわけにはいかないとの事。
病院へ提出したところ今月26日の受診で終わりなので それからの事務手続きになるそうですが 受給は定年退職でもすぐ受け取れないのでしょうか?わかりにくい文章ですみませんが宜しくお願いします。
自己都合で退社したら3か月の給付制限もかかるし 受給条件は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけ

なお雇用保険未払いは問題外
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
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