失業保険受給には離職票と、あと何をハローワークに持っていたら良いですか教えてください。揃えておきたいので
案内書類は離職票と一緒にもらっていないんでしょうか?それとも離職票自体がまだなんでしょうかね

●離職票―1、離職票―2
今回以外の離職票があればそれも

●写真2枚(たて3センチ、よこ2.5センチ程度の顔写真で、最近3か月以内に撮影されたもの)
同時に職業訓練も申し込みたい場合はさらに2枚必要なので多めに用意したほうがいいです

●身分証明書(運転免許証またはパスポートまたは住基カード<写真つき>のうち1点)
上記がない場合は次の書類のうち2点以上
住民票、国民健康保険証被保険者証、健康保険被保険者証、年金手帳、身体障害者手帳、住基カード<写真なし>、官公署の発行した各種免許、各種証明


●印鑑

●雇用保険被保険者証(二つ折りでカードサイズの小さい紙)

●通帳(自分名義の、振込先にする口座)→後日でもいいのですが、持っていけば1回で済みますので。


★求職申し込み書はハローワークにありますが、離職票と同封されて届いた場合は、書いていったほうが時間が省けるかもしれません。ただ、待ち時間が長いのでその間に十分かけると思います。

★相談待ち人数を見て、5人以上の待ちがあるようなら、先に待ちカードを引いてから、総合案内に行きましょう
失業保険の認定日と、その後の受給に関する質問です。
友人のことなので詳細は分かりませんが、離職後ハローワークへ行き、認定日等の説明を受けたそうなのですが、
その後、海外へ行かなければいけないことになり、ハローワークへその旨何も伝えずに渡航してしまいました。
海外へ行っている間に離職票は届いているはずだとのことなのですが、六月初め頃に戻ってくる予定とのことです。
また、ハローワークへ行ったのは4月上旬だと言っていました。

このような場合、ハローワークへ何の申告もせずに、初回の認定日を無断欠席したことになると思うのですが、
その後の受給にはどのように影響するのでしょうか?個人の事由なので認定してもらうことは不可能なことは
他の情報で調べたのですが、帰国した際、その後の受給等はどのようになるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのように申告すればいいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、分かりやすく教えていただけたらと思います。
友人が申告せずに海外へ行ったことがそもそも私自身信じられませんが、大事な友人ですし、向こうでとても
心配で楽しめないようなので、回答をよろしくお願い致します。
通常は離職票をハローワークに提出すると「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されると同時に説明会の日時が案内され、説明会の時に「雇用保険受給資格者票」が発行されます。

それが発行されてから認定日を迎える事になるのですが、書かれている内容からですとまだ離職票をハローワークに出していないのですよね?

また認定日が決まっている場合は「失業認定申告書」というA4サイズの用紙が渡され、その用紙の左下に認定日が記載されています。

まずはご友人に「離職票」をハローワークに提出したかどうか、「雇用保険受給資格者のしおり」と「雇用保険受給資格者票」「失業認定申告書」を持っているかどうかを確認してください。
しおりも受け取っていないとなれば、まだ失業の手続きが済んでいない事になります。
※しおりは全国共通だと思うのですが、東京の場合は水色の表紙のA5サイズ60Pくらいの物でした。
失業保険の離職票等について。

離職者氏名の欄に、旧姓が書いてあります。
先日入籍をし氏名が変わったのですが、この場合離職票の氏名欄は、どちらで書けばいいのでしょうか?
また、受給
手続きに必要なものの中の、国民健康保険証なのですが、こちらは社会保険証(旦那の扶養)じゃダメのでしょうか?

ご回答をお願いいたします。
本来は現在の姓を書くべきですが、離職票はそのままハローワークに持参し、入籍し姓が変わったことを担当窓口で伝えてください、職員が書き換えてくれます。
ただ、姓が変わったことを証明できるもの(戸籍抄本・住民票など)が必要なこともありますので最寄りのハローワークへ問い合わせてみるのがいいでしょう。

手続きに必要なもので健康保険証では、他に本人確認できる顔写真付きの証明書を求められることがあります、一番いいのは顔写真が付いている運転免許証、住民基本カードなどです。

ご主人の扶養ということですが、失業手当の基本手当日額が一定額を超えると(3652円以上だったと思います)、扶養には入れないことがあります、あなた個人で国民健康保険に加入する必要がありますのでご注意を。
失業保険のもらい方
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。

退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。

失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?

ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く

というようなことが書いてありました。


就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。

かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
雇用保険加入期間にもよりますが・・・
例をとってご回答します。5月31日退職として、会社は翌6月1日より10日以内(土日含まず)雇用保険喪失届をHWに提出し受理されると退職者に送ってきます。それを持って管轄のHWで手続きをします。そして約1週間後くらいに説明会があります。質問者さんの年齢が不明なのでどのくらいの日数もらえるかは定かではありませんが、たとえば180日給付日数があったとしたら来年の5月31日までに受給できます。退職後、すぐに1ヶ月海外に行き帰ってからHWに行くことも可能です。その場合7月1日にHWに行ったとして待機期間は3ヶ月と7日ですので10月半ばより受給開始ですから来年5月31日までは受給できます。もしアルバイトなどして受け取れない日があったりすると来年5月31日で残りの日数があったとしても切り捨てられるというシステムですのでこの例でいけば180日までは可能です(バイトせず)ただし、それ以上の日数があると切り捨てられることになります。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>扶養にはなれないものなの?

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
失業保険を申請するかどうか、迷っています。
もうすぐ退職(派遣・自己都合の契約終了)します。
退職後、2-3ヶ月海外に行こう(ボランティア)と思ってるのですが、確定はしていません。

とりあえず失業保険を申請して、説明会や受給開始までに(自己都合退職なので、3ヶ月は待機が必要だと思います)海外に行く事が決まった場合、申請を取り下げる(やめる?)ことはできるのでしょうか。
その場合、取り下げたことによってこれまで雇用保険をかけていた期間は帳消しになるのでしょうか?

ハローワークに問い合わせれば確実なんですが、電話がつながらず…ご存知の方があればご教授ください!
よろしくお願いします。
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

あなたの場合は海外にいくことで就職しようとする積極的な意思があるとは認められず受給要件を満たさない可能性があります。・・
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