確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
1 去年の1月から3月まで働いて、年間収入が84万円であるということですよね?それでしたら、もともと所得税も住民税もかかりませんので、医療費控除を取っても意味がありません。旦那さんの所得で医療費控除を取ってください。
2 失業保険を受けている人は、配偶者(夫)の社会保険証上の扶養になれません。給付中に社保に入っていたら、それは誤りということになります。その間お医者さんにかかっていなければ問題はありません。が、誤って、旦那さんの社保でお医者さんにかかっていたら、まずいです(それについては、疑問に感じていらっしゃらない=お医者にかかっていないようですので、スルーします)。
で、社保の扶養になれない場合は、自分で国民健康保険に加入することになります。会社都合で離職した場合は国保の保険料を安くなると職安の職員は言ったのだと思われます。
保険証について順番を逆に考えていらっしゃるかもしれませんので、説明します。
まず失業給付を受けたら、失業給付を受けたことの証明になる資料を旦那さんの会社に渡して、社会保険の資格喪失証明書を会社からもらいます。それを持って、市区町村役所に行って国民健康保険を作ります。
失業給付が終了した場合は、失業給付が終わったことを証明するものを旦那さんの会社に渡して社保の扶養に復活させてもらい、新しい保険証を持って、市区町村役場で国保喪失の手続きをします。
離婚後の手続き
いつもお世話になっています。
離婚後の諸手続きの順番なんですがこれでいいでしょうか?

①離婚届提出

②住民票の移動(転入転出届け出)その時に国保加入?
③子供の戸籍移動
④ハローワークに失業保険受給申請
⑤免許証、通帳の氏名住所変更
⑥児童扶養手当てなどの手続き

以上が終わったら保育園手続き、仕事探し、クレジットカードの変更など行いたいと思っています。

失業保険受給するには免許証と通帳が現在の氏名でないとだめですか?
そうすると順番が逆になりますよね。

他にも抜けている事があったら教えて下さい。
離婚届を出し、住民票の移動をしたらその場で国保に加入し
すぐに免許証の記載事項の変更をしたほうが良いかと思います。

ハロワ、通帳の氏名変更手続きには
免許証などの公的機関発行の身分証明書類が必要でしょうし
戸籍上の氏名が変わったのにそのままハロワで失業の申請をしていると
あとでトラブルになる可能性もあるので、さっさと氏名変更の手続きをしちゃったほうがいいですよ。

お子さんの戸籍の移動には「離婚後の元夫婦それぞれの戸籍謄本」が必要ですが
それぞれの新しい戸籍ができあがるのに2週間ぐらいかかることもあるので
離婚直後にお子さんの戸籍の移動は出来ない可能性が高いです。

役場への児童手当や児童扶養手当の手続きに関しては
子どもの戸籍の移動があって姓が変わる予定があることを相談し
いつのタイミングでするのが良いか、転入手続きのときに聞いてみるのが良いでしょう。
失業保険について教えてください。

友人が旦那さんの扶養に入ったまま失業保険をもらっていました。

働く気はないみたいで、ただお金欲しさに失業保険の給付を受けていました。

日給50
00円くらいあるみたいなので、私はてっきり扶養からはずれないといけないと思っていましたが
旦那さんが働く会社が小さい会社みたいで扶養ははずれなくていいと言ってたらしいです。

自営業とか小さい会社の場合って扶養からはずれないまま失業保険もらってもいいんでしょうか?

これって不正受給になりませんか?
扶養の基準は2種類あります。

所得税法上と、健康保険法上です。

所得税法上では、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は非課税のため収入にはなりません。よって、配偶者がいくら給付を受けたからといって所得は増えないということになります。。その年の収入がこれからも増えないのであれば、扶養親族(控除対象配偶者)のままでも可能ということになります。実際はその年の12月31日の状況で判断されますが。。。

健康保険法上は、社会保険といわれている健康保険(協会けんぽや健康保険組合)であれば、求職者給付は被扶養者の判断基準で収入となりますので、被扶養者にはなれないでしょう。。
しかし、個人事業主等で5人未満の事業所等であれば社会保険(健康保険、厚生年金)の適用事業所でない場合もあります。その場合は、事業主も従業員も国保、国年となります。国保にも国年にも扶養という概念がありませんので、扶養に入る入らないという問題が起きません。
よって、会社が社会保険適用事業所でない場合もあり得ます。
そのため、一概に扶養に入ったまま求職者給付を受給したから不正ということにはなりません。
また、雇用保険の受給は、被扶養者だから受けられないということはありません(条文もありません)
不正受給となるのは、就労しているにもかかわらず、失業と偽りの申告をして受給するなどが該当します。
退職か復職か悩んでいます。育休が終わるので復職しなければならないのですが保育園がみつかりません。

販売系なので土日祝日も出勤するよう言われています。ダンナは飲食店勤務なので土日祝は休めません。親も近くにいません。
仕事より子供のほうが大切なので、日曜日祝日ファミリーサポートに預ける意味はないと思っています。
正社員なので辞めるのをためらっている感じです。
どっかにしろ保育園が決まらなければ退職になりますが、一度ファミリーサポートに預けて復職数カ月後退職するのと、このまま退職するのと、どちらのほうがスムーズに退職できますか?失業保険をもらうには復職してから辞めたほうがいいのか悩んでいます。
まずは、どちらにせよ直々の上司に
相談した方が良いとおもいます。
失礼のないように退職したい、
または、保育園があれば復職したいのであれば。
本気で復職したい人は
サポートにあずけ
順番待ちを
するかなぁ・・・

わたしなら
ゆとりがあるなら
育児をして
ゆとりを もって入園させます。
直々の上司に連絡を
取り、保育園がない事
など話をして
退職しますね。
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