失業保険について質問です。

給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。


9月16日~10月15日
残業45時間

10月16日~11月15日
残業52時間

11月16日~12月15日
残業43時間

だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。

この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?

また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
会社都合扱い退社なら最低半年以上 自己都合退社なら1年以上雇用保険しはらってないと受給資格ありません

補足 会社都合は会社から雇用打ち切りとか言われないならほぼ会社都合にはなりません。自分で会社やめますといったら自己都合扱いです。
失業保険の給付を受けたいと考えています。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
自己都合ではなく会社都合での失業保険の給付を受けたいと思っています。
「三ヶ月以上連続した残業の超過」というのに当てはまると思い社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると内容証明を送る様に指示してきました。

現在こういった状況です。
お知恵をお借りしたく投稿しました。
宜しくお願いします。
直前3か月の残業時間がすべて45時間を超えていれことが証明できれば
「特定受給資格者」で、被保険者期間が6か月でOK、となり、11月から加入していれば
受給可能です、給付制限もありません。

内容証明は、、すみません、ちょっと理由はわかりかねます。
何か証拠を残したいのかな?

内容証明って、もらって気持ちの良いものではありませんからねえ、、
内容証明で脅迫された、とかに使うとか?
ありえないし、それでなんか言われても、なにもおこりませんよね、
なんで内容証明?って聞いてみたほうが良いですね。
失業保険と労働問題についてです。私立教員をしています。勉学のため今年度で退職予定ですでに届も出してしまいました。しかしその直後精神疾患がわかり、最終日まで休職しています。1か月半の休職です。
そこで二つ質問です。
この状態ですぐ失業保険はもらえますか?
(すでに私事を理由に届を出しましたが、自分でも精神疾患にかかっているとわからず(認めたくなく)数年過ごしてきました。
診断書もあり休職しています。)
普通の失業保険は手続き等を数か月踏んでもらいますが、体の状態で自分ではいけない可能性があります。
儚く当初の勉学の夢もなくなりました。
他に傷病手当金・労災があるようですが、問い合わせの結果前者は無理、後者はまだわかりません。
後者はもらえますか。
といっても、退職まであと3週間です…。

もう一つ。
実は私で精神疾患休職3人目です。
3人目が出ると校長に監査が入れられると聞きました。
診断書を持って行った際の返答も、人として見られていない発言でしたし、
他にも休ませても、気遣いもされていないうつ病の方がいます。

こんな職場ですから、今後も倒れる方が出るかもしれません。
そんな上司の下で働くストレスをためた教員、そしてそんな疲れ切った教員に教わる生徒が不憫で、
居てもたってもいられません。
これはどこに訴えかければいいのでしょうか。
その際、名前など最終的にばれるのですか。
(もう辞める身なので、それも覚悟ですが…。それによるデメリットはありますか…?)
どうも今までの休職者の理由も隠しているようです。
校長の発言は要所要所に自分の身を守っている部分がありますし、今回の私の休職も、
職員にも全校にも「休職」とは伝えていません。

どうしたらいいでしょうか。
また、やめた方がいいですか。
こんな環境で、教員はもとより、生徒もどんどん元気がなくなっています…。
失業保険と労災保険は同じ公的保険ですから同時に受ける事は出来ません、話の内容を読むと他にも同様の病気で休職されている方が居ると言う事ですから状況から見て貴方の場合は労災認定を受けるべきだと思います認定を受ける為には先ず診断書は必要です又勤務実態を表す出勤簿残業時間又学校の勤務状況など書類にして労働基準監督署に届けてください受理されれば調査が入りますので他に何人か求職者が居る事から職場の改善命令が出され貴方も労災保険の対象者者になるはずです。ただ失業保険と労災保険の支給金額や開始時期については判りませんのでハローワークででもお聞きください。一人では不安を感じるようでしたら社会保険労務士か近くの共産党の労働問題の専門家が居ますのでその人に相談してください料金は掛かりませんので。
失業保険の受給条件に関して
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?

もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
ご存知かもしれませんが、特定受給資格者かどうかというのは、離職票を発行する段階では明確には分かりません。
求職の申し込みで会社から発行された離職票を持っててづづきをしてから判断されます。
上の方達がいろいろ書いているので、あくまで、特定受給資格者に限定して書きます。

特定受給資格者の判断基準にはマニュアルがあります。

「事業主及び離職者の皆様へ 特定受給資格者の判断基準」という4ページのリーフレットです。


特定受給資格者のⅡ「解雇」等により離職した者の②の労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実といちぢるしく相違したことにより離職した者の要件として

被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に
就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。

とあります。
あなたの場合、
>私は、2年前経理事務として入社しました。

と書かれているので、残念ですが、特定受給資格者の基準に該当しません。
要件は採用後1年を経過するまでとなっているのです。

また、事業主が正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には、該当しません。
ともあります。

労使協定や就業規則の変更で正当な手続きを経ての配置替えであれば、該当しないと解します。
上の方も書かれていますが、経理のみに限定して就業させるというのは通常ないとおもいます。

「持参していただく資料」としては、
○採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など
○労働協約による変更は労使が合意した書面、就業規則による変更は労働組合等の意見を聴取した事実が分かる資料など

とありますので、とりあえず労務もされているのであれば、一応、コピーをとっておいてはどうでしょうか

誤字を訂正しました。
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