失業保険の受給についてお伺いします。

離職票2に書かれている各月の賃金支払い基礎日数が11日以上有り、それが12ヶ月分あれば失業手当を申請することができるのでしょうか?

どうか宜しくお願い申し上げます。
もう少し正確に言えば、「完全月」で支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月分あれば一応資格はあります。

ですが、更に言えば、手続きする方が「今すぐ就職する意思」と「すぐ就職できる状態」と「就職活動を現在しているにも関わらずまだ仕事が見つかっていない」という状態になければ失業保険の手続きはできません。
手続きできても実際に就職活動もしなければ(意思があるなら当然ですが)受給はできません。

12カ月分あっても次の就職先が既に決まっている(バイトも含む)場合や就職する意思がない場合は手続きできません。

ご参考になさってください。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。

ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。

多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。

出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。

失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)

退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
失業保険受給資格についての質問です。8/6~9/30の期間限定のお仕事(派遣)で雇用保険加入していた場合は2か月加入となるのでしょうか?1か月となるのでしょうか?両月とも11日以上勤務しております。また、
離職票-2の記載で勤怠の締め日が15日となっていたため「⑩賃金支払対象期間」・「⑪⑩の算定日数」欄は
916~離職日…11日
8/16~9/15…20日
8/6~8/15…8日
となっております。以前、この「⑩賃金支払対象期間」で算定されると聞いたことがあるのですが、離職票の見方が分からなくて…。
どなたか詳しくご存知の方、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
受給資格があるかないかを決めるのは⑧欄です。

⑩欄は、賃金日額を求める際の欄で、こちらは、給与締日を起点とします、離職日が締日でない場合は11日あっても無視します。
⑪欄で、締日~締日の間で、11日出勤している場合は、安定所職員は完全月と言います。

⑧欄は離職日を起点とします、9/30~9/1〇、8/31~8/6×では2ヶ月ありませんから、1ヶ月となります。
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