派遣の離職理由と失業保険給付について質問です
派遣社員として働いておりましたが、これ以上は契約期間を延長できないため(3年満期で直接雇用もありませんでした)5月末で失業します。
この状態であれば会社都合ということで失業保険はすぐに貰えると思うのですが、派遣会社からは新たに6月スタートの仕事を紹介されました。
この紹介を断ると、自己都合になってしまいますか?
私としては派遣社員としての生活が苦しかったため、できれば会社都合の状態で失業保険を貰いながら正社員としての仕事を探したいのですが、紹介を受けるとまた派遣社員になってしまいます。

どうすれば良いでしょうか。
派遣会社次第だと思います。比較的大手はこの辺融通が利きます。
正社員の仕事を探すために派遣の紹介を断るというのが正当な理由と
みなされるかどうかです。
会社都合にしてしまうと助成金が受け取れないというのが会社が
会社都合にしたくない理由です。しかし今は派遣などの期間限定
の仕事が満了の場合、特定受給資格者もしくは特定理由退職者
扱いになりこの場合は助成金に影響は出ません。なので比較的簡単に
これが出ます。受給期間も通常の会社都合より長くなります。

まず会社に、断った場合の離職理由を何にされるのか聞いて
みられるといいと思いますが。
そこで自己都合にされた場合はハローワークなどで事情を話される
といいと思います。
失業保険の受給資格について
30代半ばの派遣社員です。
今まで転職を何度もしていますが、幸いあまり途切れる事がなく次の仕事が見つかり、
これまで失業保険を受給したことがありません。

今は平日昼間に派遣でフルタイム勤務をしていますが、期限付きです。
今後の事を考えて、遅ればせながら来年4月から1年間資格学校に通いたいと考えています。

全日制の学校を検討しているので、期限前ですが次回の契約更新の際に3月までで退職希望の旨を伝えて、
4月以降は、学校が終わった平日夕方以降や土日の仕事を探すつもりです。

この場合、もし希望の仕事が見つからなかったとしたら、
失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
なりません。働く意志があり求職活動をしている事が条件です。学校へ行っていり間は学生扱いとなり、探している仕事は学生のバイト捜しと同じと見做されますから見つからなくても失業ではないから。働きながら資格を取る事をオススメします


夜と土日しか働けない理由を突っ込まれるでしょうね。普通それだけでは生活出来ないから何故昼間働けないのか正当な理由を求められるでしょう。学校の形態は問題ではなく、昼間の仕事に応募しない事が働く意志があるという条件を満たしているとは判断されにくいと言う事です。
失業保険・再就職手当について
8年間勤めた会社を6月末で自己都合で退社します。
4月末が最終出勤で5・6月は有給消化中となります。

有給消化中の5月から個人で機器メンテナンスの仕事を始めています。

個人の仕事とはいっても個人事業登録をしているわけではなく

新会社と代理店契約(まだ未契約)し、仕事をまわしてもらいます。

現時点ではまだ研修(修行中)中のため日当18000円で仕事をもらい
給与ではなくこちらでその金額を請求するといった関係です。

このような立場の場合、6月末で前の会社を正式に退社した際に
失業保険や再就職手当などなにか手当をもらうことが出来るのでしょうか?
教科書通りに言えば受給できませんが、受給できる方法があります。グレーゾーンなので自分で考えてください。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
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