教えて下さい。ボーナスの支給が8月下旬で8月末で会社を辞めようと思っています。退職後、
主人の会社に扶養で入れて貰おうと思っていますがすぐに再就職が決まった場合手続きはどーなりますか?仕様期間三ヶ月保険無しの会社だとしたら扶養で入ったまま行けるのでしょうか?あと、もし、再就職ではなく扶養範囲内でパートをした場合、今の会社で掛けてきた失業保険は貰えますか? 詳しく知っている方、お願いします。
年間の収入が103万円未満の場合、ご主人の会社の扶養にはいることができます。
つまり、あなたの退職までの収入+今後年末までの収入<103万円 です。
今後の収入は、試用期間などは関係なく、単純に収入額です。

また、厚生年金や健康保険に入れてもらう程度で良ければ、103万円が130万円となります。

それと再就職ではなく、扶養の範囲内でパートということですが、
ここでは、扶養の範囲内云々の話ではなく、新たなお勤め先での状況が
1週間20時間未満の労働で、雇用保険を払わない携帯であれば、
臨時的な労働と言うことで失業保険給付の対象にはなります。
ただし、自己都合退職の場合は、自宅待機期間が3ヶ月必要となり、
その間は給付されません。
退職後に扶養に入り、そのあと就職して年間の所得が130万円以上になってしまった
場合はどうなるんでしょうか?

前の会社では20万円ほどの給料で、5月まで働いていました。
103万円は超えているので扶養控除は
受けられないようですが、130万円(健康保険、年金のみですよね?)
は超えていないと思います。

失業保険の申請をしますが、失業保険でもらうお金は所得にはいらないんですよね?

求職中ですが、事情もありすぐに働くわけではありません。

扶養に入ってから、数か月後に就職し、
結果年間130万円以上になった場合は返金などをするのでしょうか?
またその場合手続きはどのようにすればよいのでしょうか。

今年中に就職しなければ扶養に入ったままで問題ないかと
思うのですが、すぐ仕事をするかどうかわからないのでとりあえず扶養に入ったほうが良いのか
よくわからなくて質問しました。
退職後に社会保険の扶養になられる場合には、今後の年収が見込み額が130万未満であることが要件になります。
失業手当てを受給される場合、基本手当の日額が3611円未満でない場合には130万を超えるものとして、扶養になれない場合があります。
ただ、失業手当を受給されるまでの期間と、受給終了後は不要になれる場合もありますので、ご主人の会社で確認をして見てください。

また、失業手当を受給後は、以後の年収が130万未満であれば扶養になれます。

確かに、失業手当は非課税ですので、税法上の扶養の場合にはけいさんに含みませんが、社会保険上の扶養の場合には含んで計算されます。

補足部分では、ご主人の会社の社会保険上の扶養になられた場合には、その通りです。
配偶者特別控除について教えて下さい。

1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。

11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。

この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。


「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。

健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。


・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。

・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。

でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?

ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
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