失業保険受給中の健康保険と年金の扶養について
変な質問になるかもしれませんが…
失業保険受給中は、夫の健康保険と年金の扶養からはずれ国民健康保険・国民年金に変わらなければならない…っていう事ですが、この手続きをしないとどうなりますか?
夫の会社の事務の方と話が噛み合わず困ってます
失業保険受給中なのに扶養に入ったままだとどうなるのか疑問で…
まず市役所に問い合わせたらいいんでしょうか?
無知でスミマセン
変な質問になるかもしれませんが…
失業保険受給中は、夫の健康保険と年金の扶養からはずれ国民健康保険・国民年金に変わらなければならない…っていう事ですが、この手続きをしないとどうなりますか?
夫の会社の事務の方と話が噛み合わず困ってます
失業保険受給中なのに扶養に入ったままだとどうなるのか疑問で…
まず市役所に問い合わせたらいいんでしょうか?
無知でスミマセン
※補足について
後日わかるかと思います。
失業手当は税法上は収入にはにはなりませんが、社会保険上は収入になります。
ご主人の会社が、配偶者の収入状況を調査され(毎年配偶者控除の際に収入資料を添付されますよね)、其れに基づいて判断できます。
例えば昨年までパート120万くらいの年収が今年は100万だとしたら、どこかの時点で退職された事が予測されますし、
パート退職で失業手当は予測が付きます。
ご主人の会社との相談です。よくよく確認をされて、保険組合の基準に従います。
基本手当日額が3612円以上ですと、130万を(×12カ月)超えると見込まれて扶養から外れることになります。
扶養から外れなくてはならないと言う判断基準でしたら、外れないでそのままにされていても、後日会社の健康保険組合から
其の外れるべき時点まで遡って外れて下さいと言うお知らせが届き(ご主人を通じて)、
其の時点から、ご自分で国保、」国民年金を納付しなくてはならなくなります。また、その間に使用した医療費も支払い拒否されます。
失業手当受給中のみが
扶養から外れる対象ですので、受給前と受給後は再度扶養に入れるかと思います。
ご主人の会社に確認をされて、扶養になれないと言う判断でしたらすぐに市役所で手続きをして下さい。
後日わかるかと思います。
失業手当は税法上は収入にはにはなりませんが、社会保険上は収入になります。
ご主人の会社が、配偶者の収入状況を調査され(毎年配偶者控除の際に収入資料を添付されますよね)、其れに基づいて判断できます。
例えば昨年までパート120万くらいの年収が今年は100万だとしたら、どこかの時点で退職された事が予測されますし、
パート退職で失業手当は予測が付きます。
ご主人の会社との相談です。よくよく確認をされて、保険組合の基準に従います。
基本手当日額が3612円以上ですと、130万を(×12カ月)超えると見込まれて扶養から外れることになります。
扶養から外れなくてはならないと言う判断基準でしたら、外れないでそのままにされていても、後日会社の健康保険組合から
其の外れるべき時点まで遡って外れて下さいと言うお知らせが届き(ご主人を通じて)、
其の時点から、ご自分で国保、」国民年金を納付しなくてはならなくなります。また、その間に使用した医療費も支払い拒否されます。
失業手当受給中のみが
扶養から外れる対象ですので、受給前と受給後は再度扶養に入れるかと思います。
ご主人の会社に確認をされて、扶養になれないと言う判断でしたらすぐに市役所で手続きをして下さい。
失業保険の支給を受けていました。
4月からパートが見つかったので、働きます。
その場合、失業保険も年収に入りますか?
103万円を超えるようなら、主人の会社に
届けなければならないので、教えてください
4月からパートが見つかったので、働きます。
その場合、失業保険も年収に入りますか?
103万円を超えるようなら、主人の会社に
届けなければならないので、教えてください
この手の質問はものすごく多いので
検索をすれば回答は見つかりますよ
税金面での配偶者控除は失業保険以外で103万円まで
社会保険での扶養は失業保険を入れて130万円までです
検索をすれば回答は見つかりますよ
税金面での配偶者控除は失業保険以外で103万円まで
社会保険での扶養は失業保険を入れて130万円までです
初めて相談させてください。
今年の4月に結婚とともに働いていた会社を辞め、現在失業手当を申請中です。
年金等、健康保険等、主人の扶養に入っておりますが、失業保険&今までの仕事で働いた賃金を足すと130万は越えてしまいます。
失業手当ても収入として考えられてしまうのでしょうか?
教えてください!
今年の4月に結婚とともに働いていた会社を辞め、現在失業手当を申請中です。
年金等、健康保険等、主人の扶養に入っておりますが、失業保険&今までの仕事で働いた賃金を足すと130万は越えてしまいます。
失業手当ても収入として考えられてしまうのでしょうか?
教えてください!
社会保険の扶養に入れる 130万は、今後の収入見込みで判断します。
失業手当を貰う場合は、日額×360が 130万を超えないことなので、
日額3612円を超える場合は、社会保険の扶養からはずれないとなりません。
貰うのが90日だとか、そういうことは考えません。
税の方であれば、失業手当ては所得に含みません。
今年の1月から12月の給料だけで、103万を超えなければ 旦那さんは配偶者控除が受けれます。
失業手当を貰う場合は、日額×360が 130万を超えないことなので、
日額3612円を超える場合は、社会保険の扶養からはずれないとなりません。
貰うのが90日だとか、そういうことは考えません。
税の方であれば、失業手当ては所得に含みません。
今年の1月から12月の給料だけで、103万を超えなければ 旦那さんは配偶者控除が受けれます。
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