失業保険の適用について、教えて下さい!
今現在派遣社員として日中働いています(3年近く)。しかしながら、会社の都合により今月末で退職することとなりました。
有休休暇が残っている為、3/12~月末まで有休消化する予定です。
その時間がもったいないため、短期バイトをしようと思います。
また、4月からは一旦落ち着いて失業保険をもらい、仕事を探そうと思っています。
その場合、アルバイトを3月末までにするのと、4月中旬まで働いて(その頃に離職届が届くと思いますので)、その後派遣会社から離職届が届いたらハローワークへ申請をするのでは、何か失業保険の適用金額やもらえる日程は違いますか?
また、のちのち年末調整や確定申告が必要になりますか?
有休消化中のアルバイトは、のちのち失業保険をもらう際になにか影響はあるのでしょうか?
調べてもよくわかりませんでした。
アドバイスをよろしくお願いします。
今現在派遣社員として日中働いています(3年近く)。しかしながら、会社の都合により今月末で退職することとなりました。
有休休暇が残っている為、3/12~月末まで有休消化する予定です。
その時間がもったいないため、短期バイトをしようと思います。
また、4月からは一旦落ち着いて失業保険をもらい、仕事を探そうと思っています。
その場合、アルバイトを3月末までにするのと、4月中旬まで働いて(その頃に離職届が届くと思いますので)、その後派遣会社から離職届が届いたらハローワークへ申請をするのでは、何か失業保険の適用金額やもらえる日程は違いますか?
また、のちのち年末調整や確定申告が必要になりますか?
有休消化中のアルバイトは、のちのち失業保険をもらう際になにか影響はあるのでしょうか?
調べてもよくわかりませんでした。
アドバイスをよろしくお願いします。
1.
前提として。
派遣社員は派遣会社の従業員であり、派遣会社に雇用されている立場です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣されるのが原則です。
したがって、「派遣会社から次の派遣先の指示をしない旨の通告があった」か「次の派遣先の指示を希望したが、契約終了までに決まらなかった」場合に、「自己都合ではない」ことになります。
2.
「離職届」とは「離職票」の間違いでしょうか?
バイトを辞めない限り「失業」の状態になりません。
3.
年末調整を「する」のは勤め先です。
年末までに再就職し、再就職先で年末調整を受けるときは、派遣会社の源泉徴収票を提出し、通算での調整を受けることになります。
通算での年末調整が受けられなかったときは、確定申告をした方が有利でしょう。
なお、バイトの収入が給与でも年末調整の対象にはなりません。「扶養控除等(異動)申告書」は同時に2ヶ所には出せませんので。
確定申告をした方が有利です。
前提として。
派遣社員は派遣会社の従業員であり、派遣会社に雇用されている立場です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣されるのが原則です。
したがって、「派遣会社から次の派遣先の指示をしない旨の通告があった」か「次の派遣先の指示を希望したが、契約終了までに決まらなかった」場合に、「自己都合ではない」ことになります。
2.
「離職届」とは「離職票」の間違いでしょうか?
バイトを辞めない限り「失業」の状態になりません。
3.
年末調整を「する」のは勤め先です。
年末までに再就職し、再就職先で年末調整を受けるときは、派遣会社の源泉徴収票を提出し、通算での調整を受けることになります。
通算での年末調整が受けられなかったときは、確定申告をした方が有利でしょう。
なお、バイトの収入が給与でも年末調整の対象にはなりません。「扶養控除等(異動)申告書」は同時に2ヶ所には出せませんので。
確定申告をした方が有利です。
退職に伴う税金手続き。
4月末で2年10ヶ月勤めた会社を事故都合により退職します。
税金関係に疎く質問させて下さい。
・厚生年金⇒国民年金は社保庁で切り替えるんですか?
・失業保険はハローワークで手続きをするんですか?
・健康保険の任意継続?をするか国民健康保険に加入するかで迷っています。メリット,デメリットを教えて下さい。
・住民税も関係しますか?
国民年金、健保、国保、住民税?それぞれの支払金額が知りたいのでおおよそでも良いので教えて下さい。
・その他、必要な手続きなどありますか?
試験が通れば7月から半年間、訓練校へ通うつもりです。
分からないことばかりで不安です。
よろしくお願いしますm(._.)m
23才♀
(250~300万/H19年収)
(正社員)
4月末で2年10ヶ月勤めた会社を事故都合により退職します。
税金関係に疎く質問させて下さい。
・厚生年金⇒国民年金は社保庁で切り替えるんですか?
・失業保険はハローワークで手続きをするんですか?
・健康保険の任意継続?をするか国民健康保険に加入するかで迷っています。メリット,デメリットを教えて下さい。
・住民税も関係しますか?
国民年金、健保、国保、住民税?それぞれの支払金額が知りたいのでおおよそでも良いので教えて下さい。
・その他、必要な手続きなどありますか?
試験が通れば7月から半年間、訓練校へ通うつもりです。
分からないことばかりで不安です。
よろしくお願いしますm(._.)m
23才♀
(250~300万/H19年収)
(正社員)
厚生年金の脱退届けは会社が行います。
しかし、国民年金加入の手続きは本人が申請して行う必要があります。
窓口は社会保険事務所に限らず市町村区の窓口でも扱っています。
失業保険はその通りはローワークで申請ください。申請に必要な書類は
会社で交付されます(離職票など)
健康保険の任意継続は結構ですが2年間です。現行の保険料の2倍に
なります。国民健康保険料は前年度の所得から算定されますし、市町村に
よって大幅な金額の差(2.5倍程度の差があります)がありますのでお住まいの
市町村によっては任意継続より低額になる場合があります。調べるしかありません。
なお、国民健康保険料の2年目(来年度)は収入の少ない今年分で算定しますので
ひょうっとしたら・・・・・・継続より少ないかも・・・・
*この件は定年退職者は知っておくと良いでしょうね。1年間は任意継続して2年目は
脱退して国民健康保険に加入・・・・(但し退職月も考えてのことです)
*国民健康保険の加入は個人で申請しなければなりません。窓口は市町村区にあります。
*国民年金と同時に市町村区窓口で受け付けています。
*退職(離職)したことを証する書面の提示が必要です。離職票でもかまいません。但し
原本は還付してもらってください。ハローワークで使う書類ですから・・・・。
あるいは厚生年金の脱退届けの控えでもかまいませんよ。
住民税は前年の所得で課税してきますので本年度は目一杯に徴収されますことご承知ください。
今年は収入が減っても容赦なく課税してきます。
住民税は1年遅れの課税制度だと考えておくべきです。
支払い金額は・・・
国民年金は本年後は14410円/月(前納すると割り引きあり)
継続の組合健康保険料の月額は今のあなたの給与からの天引き額の凡そ2倍です。
*継続するとまずは1年分の12カ月分徴収されます。
国民健康保険料は市町村区によって違いがありますので割愛します。
住民税の年間額は凡そ現在給与から住民税としての天引額の12倍程度です。
*住民税は5月末ごろにお住まいの市町村からあなた宛に納付書が送られてきます。
しかし、国民年金加入の手続きは本人が申請して行う必要があります。
窓口は社会保険事務所に限らず市町村区の窓口でも扱っています。
失業保険はその通りはローワークで申請ください。申請に必要な書類は
会社で交付されます(離職票など)
健康保険の任意継続は結構ですが2年間です。現行の保険料の2倍に
なります。国民健康保険料は前年度の所得から算定されますし、市町村に
よって大幅な金額の差(2.5倍程度の差があります)がありますのでお住まいの
市町村によっては任意継続より低額になる場合があります。調べるしかありません。
なお、国民健康保険料の2年目(来年度)は収入の少ない今年分で算定しますので
ひょうっとしたら・・・・・・継続より少ないかも・・・・
*この件は定年退職者は知っておくと良いでしょうね。1年間は任意継続して2年目は
脱退して国民健康保険に加入・・・・(但し退職月も考えてのことです)
*国民健康保険の加入は個人で申請しなければなりません。窓口は市町村区にあります。
*国民年金と同時に市町村区窓口で受け付けています。
*退職(離職)したことを証する書面の提示が必要です。離職票でもかまいません。但し
原本は還付してもらってください。ハローワークで使う書類ですから・・・・。
あるいは厚生年金の脱退届けの控えでもかまいませんよ。
住民税は前年の所得で課税してきますので本年度は目一杯に徴収されますことご承知ください。
今年は収入が減っても容赦なく課税してきます。
住民税は1年遅れの課税制度だと考えておくべきです。
支払い金額は・・・
国民年金は本年後は14410円/月(前納すると割り引きあり)
継続の組合健康保険料の月額は今のあなたの給与からの天引き額の凡そ2倍です。
*継続するとまずは1年分の12カ月分徴収されます。
国民健康保険料は市町村区によって違いがありますので割愛します。
住民税の年間額は凡そ現在給与から住民税としての天引額の12倍程度です。
*住民税は5月末ごろにお住まいの市町村からあなた宛に納付書が送られてきます。
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
まず扶養に入るってことの意味が2つあることを説明します。
ネットで調べた非課税だから扶養に入れる・・・のは
税法上。ご主人が年末調整(確定申告)するとき、配偶者控除を受けられるということです。
ご主人の所得税が少なくなり、あなた自身が今年今後無収入だったら
あなたは税法上のご主人の扶養者になるわけです。
そしてあなたが扶養に入りたいのは健康保険。
健康保険では扶養者の収入に上限があります。
130万以上の収入があると入れません。
雇用保険の日額の上限が3611円なんでしょうね。
その雇用保険を受給し終えたらすぐに
その受給資格者証の写しを添付し
全て受給し終えたことを証明して被扶養者異動届をご主人の会社に
提出しましょう。ご主人の会社経由で健康保険証が発行されます。
ネットで調べた非課税だから扶養に入れる・・・のは
税法上。ご主人が年末調整(確定申告)するとき、配偶者控除を受けられるということです。
ご主人の所得税が少なくなり、あなた自身が今年今後無収入だったら
あなたは税法上のご主人の扶養者になるわけです。
そしてあなたが扶養に入りたいのは健康保険。
健康保険では扶養者の収入に上限があります。
130万以上の収入があると入れません。
雇用保険の日額の上限が3611円なんでしょうね。
その雇用保険を受給し終えたらすぐに
その受給資格者証の写しを添付し
全て受給し終えたことを証明して被扶養者異動届をご主人の会社に
提出しましょう。ご主人の会社経由で健康保険証が発行されます。
退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
政府管掌の健康保険であれば、会社を退職した日から被扶養者となることができます。
あなたの場合は、給付制限があるので、3ヶ月間は収入0なので問題はありません。
国民年金も「第3号」となるため、負担はありません。
ただ、給付が始まった場合、あなたの失業給付の「給付日額」を確認する必要があります。
健康保険の被扶養者の基準は年収130万円未満である為、
1日あたり3,611円以上の収入、つまり給付日額がこれを超える場合は、
被扶養者からいったんはずれ、給付が終わってから再度被扶養者になる手続きが必要になります。
ただ、実際の話、給付が始まったので「給付日額を確認させて!」と社保から来ることはないので、
給付日額がオーバーしてるのに被扶養者のままの人はざらにいますけどね。
sanpode3poさんの回答で
>それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず
とありますが・・・
手続きに関しては多少遅延しても、あなたの離職票のコピーなどを添付することできちんと遡ってもらえますよ。
それを添付できなければ社会保険であなたの「収入がなくなった日」を確認できない為、
提出した日=認定日になってしまいます。
あなたの場合は、給付制限があるので、3ヶ月間は収入0なので問題はありません。
国民年金も「第3号」となるため、負担はありません。
ただ、給付が始まった場合、あなたの失業給付の「給付日額」を確認する必要があります。
健康保険の被扶養者の基準は年収130万円未満である為、
1日あたり3,611円以上の収入、つまり給付日額がこれを超える場合は、
被扶養者からいったんはずれ、給付が終わってから再度被扶養者になる手続きが必要になります。
ただ、実際の話、給付が始まったので「給付日額を確認させて!」と社保から来ることはないので、
給付日額がオーバーしてるのに被扶養者のままの人はざらにいますけどね。
sanpode3poさんの回答で
>それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず
とありますが・・・
手続きに関しては多少遅延しても、あなたの離職票のコピーなどを添付することできちんと遡ってもらえますよ。
それを添付できなければ社会保険であなたの「収入がなくなった日」を確認できない為、
提出した日=認定日になってしまいます。
確定申告についてなんですが…私は現在主人の扶養に入っています。昨年10月に退職し、翌月から失業保険を貰いました。
住宅ローン控除の為、今年初めて確定申告に行くのですが、私自身の確定申告も必要なのでしょぅか。その場合必要な書類等があれば教えて頂けないでしょうか。あと、知り合いが新聞記事で見たそうなんですが、市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。どなたが無知な私に教えて下さいませんか…文章もだらだらとすみません。
住宅ローン控除の為、今年初めて確定申告に行くのですが、私自身の確定申告も必要なのでしょぅか。その場合必要な書類等があれば教えて頂けないでしょうか。あと、知り合いが新聞記事で見たそうなんですが、市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。どなたが無知な私に教えて下さいませんか…文章もだらだらとすみません。
まずあなたの10月までの年収が分からないのでなんとも言えませんが・・・
103万を超えていたら確定申告が必要です。
源泉徴収票を持って確定申告を行ってください。
103万以下の場合は任意です。確定申告の書類を書いて見て還付金があるようなら申告して無いようならばしなくてもOKです。
しかし、10月までと言う事は月10万円を超える程度稼いで居れば該当してしまうので多分確定申告は必要な額だと思ってお話をさせて頂きます。
まず退職した会社から源泉徴収票は貰って居ますでしょうか?
貰って居ないと確定申告が出来ませんので会社に連絡して貰って下さい。
(会社がくれない等の理由があれば別ですが、もし所得税等を払い忘れると脱税になってしまいます・・・)
源泉徴収票にはあなたが払っていた源泉徴収額(所得税)が記載されて居ますので、それをみてご自身の所得税を計算されて見て下さい。
多分ですが払いすぎになって居ると思います。
(会社の方で一年勤務したらこれくらいの所得税が必要。と言う考えて給料から引かれて居ますので10月に辞めてしまうと月々の所得税が2か月分多めに取られている事が多い為です。が、実際には会社の方針により決まるので断言は出来ませんが・・・)
そして確定申告をすればあなたが還付金を受け取る事が出来るのです。
ただし、確定申告をしてもしなくても今年一年はたとえ扶養であってもあなたの収入が0円でも住民税の支払は必要です。
住民税は去年の年収により決まりますのでそれにより決まった分が今年一年分で取られるからです。
103万を超えていたら確定申告が必要です。
源泉徴収票を持って確定申告を行ってください。
103万以下の場合は任意です。確定申告の書類を書いて見て還付金があるようなら申告して無いようならばしなくてもOKです。
しかし、10月までと言う事は月10万円を超える程度稼いで居れば該当してしまうので多分確定申告は必要な額だと思ってお話をさせて頂きます。
まず退職した会社から源泉徴収票は貰って居ますでしょうか?
貰って居ないと確定申告が出来ませんので会社に連絡して貰って下さい。
(会社がくれない等の理由があれば別ですが、もし所得税等を払い忘れると脱税になってしまいます・・・)
源泉徴収票にはあなたが払っていた源泉徴収額(所得税)が記載されて居ますので、それをみてご自身の所得税を計算されて見て下さい。
多分ですが払いすぎになって居ると思います。
(会社の方で一年勤務したらこれくらいの所得税が必要。と言う考えて給料から引かれて居ますので10月に辞めてしまうと月々の所得税が2か月分多めに取られている事が多い為です。が、実際には会社の方針により決まるので断言は出来ませんが・・・)
そして確定申告をすればあなたが還付金を受け取る事が出来るのです。
ただし、確定申告をしてもしなくても今年一年はたとえ扶養であってもあなたの収入が0円でも住民税の支払は必要です。
住民税は去年の年収により決まりますのでそれにより決まった分が今年一年分で取られるからです。
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
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