少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
健康保険について質問です。
現在私は、パートで働く25歳の主婦です。月に15万円?17万円の収入があり、給与からは雇用保険と所得税のみ差し引かれています。
一方主人は、今年の7月まで自営
業をしており、9月より会社員になりました。現在、国民健康保険で2人分毎月約16,000円支払っています。9月より主人が会社の健康保険に加入であれば、今月の国民健康保険料の支払いは私1人分でいいのでしょうか?1人分だと半額ですみますか?
また、現在私は妊娠中で10月末に仕事を辞める予定です。11月より主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと、パートを辞めた後にハローワークに手続きをしに行こうと思うのですが、手順を教えてください。辞めてすぐではなく、1ヶ月後ぐらいに行ったらいいと聞きましたが…。出産後も働く意思があれば失業保険は貰えるのですか?
色々質問してすみませんが、どなたか教えてくださいm(_ _)m
宜しくお願いします。
まず、国保料についてですが、国保は自治体ごとに掛金の計算方法を定めているため、ご主人が社保加入された場合の影響額を明確にお示しすることはできません。
一般的な自治体ですと、基本料的な部分と、所得に応じた部分との合計で算出されますので、ご主人が社保加入されても国保料が半額になることはなく、それよりも高い金額になるものと思われます。

また、奥様がお仕事を辞められると、勤務先から「離職票」という書類が交付されるでしょう。
この書類はハローワークでの手続きに使用しますが、ご主人の被扶養者になるための申請にも利用できます。
コピーをご用意いただき、退社日の翌日からご主人の扶養に入るための手続きにご利用ください。
(1ヵ月以内の申請であれば、退社日の翌日から認定されるようになります)

なお、「離職票」が届いたら「印鑑」「身分証明書(免許等)」「母子手帳」などを持参し、速やかにハローワークに手続きをしにお出かけいただき、ご出産後の対応方法などをご確認いただいたおくようお勧めいたします。
失業保険をもらってから働くか、すぐに働くか
年末に結婚し引越するので、一旦この仕事を辞めようと思っています。

結婚しても働きますが、扶養内で働くつもりなので、
年収は3分の1ほどになる予定です。

先に失業保険をもらってからパートするか
そのまますぐにパートに出るか迷っています。

友だちは先に失業保険もらったほうがいいよ!というのですが、皆さんならどうされますか?

ちなみに今は派遣社員で、年収350万円ほどです。
8年間保険を払い続け、一度ももらったことはありません。
結論から言うと、私は働きます。一人で自宅にいて楽しいのは一ヶ月程度で、子供でもいないと生活のサイクルが乱れておかしくなります。
ただ、損得勘定(感情)で考えると、質問者のようなケースであれば、お友達の言うとおり、失業保険を貰って、のんびり専業主婦でもするのがいいのかもしれません。
もし、質問者の方の収入が家計に必要なものであれば、保険の支給を待たないで、すぐに働くべきだと思います。
余談ですが、会社の倒産等で本当に失業してしまい、やむ得ず失業保険を貰っている人のことを考えると、質問者の方のようなケースで、損得勘定(感情)で保険を貰い、失業保険の財政を圧迫させて、支給額をますます低下させている一因となっていることを考えると、すぐに働けるのであれば、働いて欲しいです。
解答リクエストお願いいたします。
去年の10月に今の職場(看護師)にはいりましたが、妊娠がわかり今年9月5日が予定日です。その前は、H21からH 24.6まで正職員として働いていました。
無職の
間は、失業保険は手続きしておりません。病院側は以下のように解答しているらしいです。
『育休につきましては当院の労使協定では入社1年未満の社員は申出を拒むことができるとあります。
ですので1年未満の場合は産後休暇終了後に職場復帰が前提となります。
育児短時間勤務制度も同じく入社1年未満は申出を拒むことができるとなっておりますので、すぐに妊娠をお考えの方にとっては厳しいかもしれません。』
この場合、病院側との話し合いで育児休暇がとれるかになりますか?
休暇中の手当ては条件に入ると思って宜しいでしょうか?
まだ、病院側には報告していませんので理解してから話そうと思っています。
お忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。
育児・介護休業法は、育児休業をすることができる対象者について、会社は原則として育児休業の申し出を拒むことはできないとしています。

ただし、労使協定で育児休業をすることができないものとして定めた次の者については、拒むことができます。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者

あなたの場合は、上記要件の(1)に抵触する可能性があります。育児休業の申し出は、基本的に育児休業を開始する1か月以上前に行わなければなりません。

産休は取れますが育児休暇は無理だと思いますが
育児休業給付は、育児休業をする者に雇用保険から
給付される給付金です。

詳しい事は役所等で相談してください。

補足】
産休後すぐに職場復帰でしたら退職はならないでしょう。
一般的ですが

回答に間違えがあったら困りますので
前職の事もあり

詳しい事は役所等に相談してください。
失業保険についての質問です。

私は24歳。勤務年数2年10ヶ月の会社を退社して来年の1月始めに、旦那の転勤に付いていき海外で生活します。


旦那の転勤で海外に付いていく場合失業保険を貰えると知ったのですが…

日本に帰ってきてからハローワークで就職活動をし始めてからの90日間失業保険を受給ができるのですか?
あと受給期間の延長とは失業保険のお金を貰える期間が延長できるのですか?
それとも受給できる資格を延長できるという事ですか?


質問の意味わかりますかね?
詳しい方どうか教えてください。
夫の海外勤務に同行する場合は「受給期間延長」の申請ができます。
通常は雇用保険受給可能期間は退職して1年間ですが、さらに3年間延長が可能です。
その間に日本に帰ってきてその後求職活動をするのであれば90日の受給はできます。
ただし、専業主婦になるのであれば職に就く意思ないということで支給はされません。
*受給期間の延長とは受給可能期間を延長できると言うことです⇒1年間が4年間になる。
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