失業保険は失業後期間が空いてしまっても受け取れますか?

詳しい方、よろしくお願い致します。
退職後、失業保険を申請し、受給したいと考えています。
自己都合退社の為、3ヶ月程度の待機期間後、90日間程度の支給だと伺いました。
なので、退職証明を貰ったら、直ぐに申請に行くつもりでした。

しかし、今の会社から、退職から3ヶ月後からバイトで手伝って欲しいと言われました。

①バイトしてしまうと折角申請した失業保険は受け取れないのでしょうか?
バイトと言っても、月8万程度、扶養の範囲内でやるつもりです。
(失業保険受給中は扶養に入れない事は知っています)

慣れた職場で、かなり良い条件でのバイトなので受けたいのですが、3ヵ月後に会社の状況が変わり、やっぱりバイトは要らないと言われてしまう可能性が無きにしも非ずです。
②その場合、退職から3ヶ月以上経過しても失業保険は申請できるのでしょうか?
③貰える期間や額に影響しますか?

④バイトできなくなる可能性も考えて、失業保険の申請はしておいた方がいいのでしょうか?


よろしくお願い致します。
①3ヶ月後ですか、長期のバイトですので、一旦就職として報告する義務があります。
但し、バイト期間終了後、退職証明書をハローワークに提出すれば、受給可能です。

②3ヶ月後に申請していては、それから、給付制限期間が始まり、実際、受給するのは、退職から7ヶ月位経過してしまします。
離職票を届いたら、即、申請するのが基本です。

③アルバイトをしてる間は失業日当が支給されないだけで、基本日当日額や期間には影響しません。

④絶対にするべきです、アルバイトをすることが近々に決まってる場合は、正直に話せば、失業状態とせず、受給資格が与えられません、3ヶ月後は未定のようなものです、必ず申請するべきです。
自己都合退職の方は、とにかく、給付制限期間を消化するのが大事です、早い申請、早い消化です。
「補足拝見」
アルバイトと言っても長期の為、就職になります、就職の場合は給付制限期間は消化されていきます。
アルバイト終了時には給付制限は無くなっています。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職後の健康保険は、以下の三つのどれかになります。

① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。

② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。

③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。

②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。

①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。

可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
労務(扶養)について2点教えてください。

①妻の扶養について
出産に伴い、妻を扶養にしました。
出産を経て子供も1歳になり、就活する予定で失業保険をもらおうと職安に行きました。
職安からは失業保険をもらう要件は満たしているが、3か月受給にあたり1か月
11万円の受給を受けます。
13万円×12ヵ月=156万になるため夫の扶養から外れないとならない、
っといわれたそうです。これは本当ですか?
私の認識では収入は12万×3か月で36万のため103万に満たない、
よって扶養を外れる必要はないと思うのですが・・・・
また、外れるとなると1度外れて、受給終了後の4か月後くらいにまた扶養にするということ?


②母の扶養について
母は年金生活で生活してますが年間、年金受給額で103万を超えるためやはり扶養には
できないのでしょうか?

以上、知恵をお貸しくださいm(-)m
①健康保険の扶養は(60才未満で)年収130万未満です。
月収108,333円以下です。
失業保険を受給する場合は日給3,611円以下です。
なので扶養は外れるしかないです。
受給終了すればまた扶養に入れます。

②年金受給者なら60才以上でしょうか?
その場合は年収180万未満で扶養に入れます。
ただし、別居の場合は仕送りなどで生計を立てていなければなりません。
その場合はお母様の収入以上の仕送りが必要です。
同居の場合でも質問者様の収入がお母様の収入よりある程度多くないと、
生計を立てていると認められないかもしれません。
細かい条件は健康保険の運営団体にご確認下さい。
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