確定申告や年末調整について
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。
もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです

●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる

●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中

以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
確定申告と扶養による年末調整は前者が貴方名義、後者は旦那名義で行います。
だから、扶養に入る前、後は確定申告には関係ありません。

貴方の所得に対して退職していて会社で年末調整ができないので、確定申告をするだけです。
だから1月は当然確定申告の対象です。
どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)

社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。

医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。

そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。

還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
税務署で確定申告をしてください。

退職した会社の20年分源泉徴収票
社会保険料、国民健康保険の支払金額
レ-シック治療及び平成20年分の医療費の領収書、通院にかかった公共交通機関の交通費
印鑑(シャチハタ不可)
銀行口座番号
上記書類を持って、あなたの住所地を管轄する税務署に行けば、確定申告出来ます。

住民税については、前年分所得により算出されていますので、請求額は納めることになります。
確定申告について、なんだかよくわからなくなってしまったので質問させてください。
昨年3月末で正社員を退職し、7月末までパートとして同じ職場に勤務していました。
9月に結婚しましたが旦那の扶養には入らずで、現在は失業保険を受給中です。(正社員の時の雇用保険分)
国民年金・国民保険ともに支払いは12月まできちんと済ませています。

以上が私の現状です。
平成23年分の年末調整を受けていない私は確定申告をしたほうがいいのですよね?
働いていたときに予定納税したぶんが少しでも戻ってくるのかな~?と思っているのですが、合っているのでしょうか?
確定申告することで正しいです。
おそらく還付を受けることになります。

既に税務署では確定申告を受け付けています。

二カ所分の源泉徴収票、印鑑、還付用の口座の控え、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。

必要書類が揃っていれば、計算は税務署が優しく教えてくれます。

失業給付金は非課税所得ですから、考慮しなくて構いません。
失業保険の被保険者期間について教えてください
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です

仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
HWHPの受給要件には記載が無く足りない雇用保険法の条文があります。

雇用保険法

(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)

5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。

12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。

ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。

つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。

ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
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