確定申告・市民税について

去年の1月に退職し1ヶ月分の給料を貰いました。
源泉徴収税は3760円です。

7月から12月末まで失業保険を貰いながら訓練校に通っていました。
訓練校に通っている間、国保の手続きをしておらず支払いもしていません。年金も支払ってません。
市民税は支払い済みです。(93200円)
今年からパートを初めて旦那の扶養に入っています。

この場合確定申告に行くと支払わなければいけない物はありますか?!

確定申告をしなければ、今年の市民税は昨年同様の金額になるんですか?!
(今年は少なくてすみますか?) 旦那の会社は給料から市民税は引かれてなく、自分で払いに行っています。


初めての事でわからないので教えて下さい。お願いします。
質問者様の場合確定申告する事により源泉徴収税された3760円が全額還付になります、支払う物はありません。
平成22年度(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)の住民税はかかりません(=0円)。
遺族厚生年金について質問です。

①夫が60歳未満で死んだ場合と60歳以上で死んだ場合、妻に支払われる遺族厚生年金の支払い額は異なりますか?

②夫が癌を宣告されてから5年以内に死亡した
場合でも遺族厚生年金は支払われますか?

③夫は失業保険を貰っていた期間がありますが、遺族厚生年金は貰えますか?

④子供が成人しており同居してない場合は子供には支給されないのですか?
①年齢ではなく厚生年金の加入歴によります。もちろん厚生年金加入期間が長い方が、遺族厚生年金は高額にはなりますが、単純には回答できません。

②癌を宣告された場合とありますが、その初診日から5年以内の死亡です。初めて病院へ行ってその場で癌を宣告されるとは限りませんので。

③失業給付を貰っている間は、国民年金加入だと思います。その期間を納付や免除の承認を受けていれば問題はありません。国民年金を未納にしていると、納付要件に足りない可能性もありますが。

④子が遺族厚生年金を受けるには、18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)であることが前提ですから、成人しているならば同居・別居に関わらず受給はできません。

補足の件
「初診日から5年以内です、支給されないのですか?」
最初からそのようにご質問してください。
厚生年金加入中に初診日があり5年以内の死亡でしたら、遺族厚生年金の請求はできます。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
確定申告するには?
教えて下さい。
私は、去年暮れに会社を退職して、今年2月・3月と病気入院していて、確定申告してません、
未だに無職で収入がありません、失業保険を今年3ヶ分もらいました、配偶者はパートです、
来年2月の確定申告をすればいいのでしょうか?今まで確定申告を、した事が無いので、
まったく分かりません、税務署に行けばいいのでしょうか?、今からやっておく事があるのでしょうか?
手順など教えて頂ければ、ありがたいです、お願いいたします。
質問者さんのすべきこと。
昨年の給与所得の確定申告を速やかに行いましょう。所轄の税務署に行きます。
必要書類
退職した会社の平成22年分源泉徴収票 生命保険料控除証明書 地震保険控除証明書(これらは毎年年末調整の時に会社へ提出しているものです)
退職後平成22年中に国民年金や国民健康保険料を支払いましたか?国民年金は払込みの証明書が必要です。
あと印鑑があればとりあえずOKです。還付銀行の口座番号を控えておいてください。
確定申告を行うことにより住民税の申告を同時に行ったことになります。
おそらく所得税は還付になりますが、そのあと住民税の納付書がお手元に届きます。
適応障害で会社を辞めることになりましが自己都合と、会社都合ではどちらが得なのでしょうか?
保険料の減額についてお聞きしたいです。
年齢34歳、勤続四年で、勤めています。
9月に適応障害と診断され、会社の人からの嫌がらせが続いていたこともあり、1ヶ月傷病手当をいただき求職しました
それから復帰して一ヶ月以上経ってから、また調子が悪くなり、二週間休みました。
そしたら先日会社側から退職を勧められました。私は会社都合で辞めさせてもらえると思っていましたが、会社側から自己都合でと退職届を出すように言われました。

失業保険もすぐには貰えないし、会社都合では私に傷がつくとのことでした。

しかし会社都合で辞めると保険料の減額ができると聞き、会社都合の方が良いのではと考えているのですが、どちらがいいのでしょうか?

会社側では説明した上でどちらで辞めたいのかを連絡するように言われました。

前から上には女性陣達の嫌がらせがひどすぎて、相談を何回もしていました。
その上で色々工作を練ってくれたようですが、最終的には社長の判断で辞めさせられるというのが実情です。
私的には自分から退職届を出すという気持ちにまだなれず、できたら会社都合にしてもらいたいとは思っています。
しかし、何回も社長と話すのも体調が悪くなる一方ですので、どちらが自分にとって良いかを教えていただきたくわかる方がいれば異お願いいたします。

最初はハラスメント的なこともあったので、会社は訴えられないように一月分は傷病手当ではなく全額を支給してくれたのではないかと考えています。
本当に自分に傷がつくのかもわかりません
どうかアドバイスをお願いいたします
自己都合での退職と、会社都合の退職ではまったく違います。具体的に何が違うか下記に記載します。

【失業保険】

①自己都合の場合は給付制限が3ヵ月あります。会社都合の場合、給付制限はありません。
②自己都合の場合、給付日数は90日です。会社都合の場合も給付日数は90日ですが、この期間に就職が決まらず一定要件を満たしていれば(求人への応募2回)、60日の個別延長給付を受ける事ができます。ですので会社都合の場合は最長で150日給付を受ける事ができます。

【国民健康保険料】

会社都合での退職された場合、国民健康保険料が軽減されます。軽減期間は離職日の翌日から、良く年度末までの期間です。どの程度軽減されるかというと、年収400万の方の場合、国民健康保険に加入すると保険料は月約21000円です。会社都合で退職され加入した場合、月約7000円と約1/3になります。(所得が30/100として計算されます)

【国民年金】

会社を退職した場合、少なくても次の仕事が決まるまでは国民年金への加入が必要です。会社都合の場合は、この国民年金の特別免除を一定期間受ける事も可能です。

会社都合での退職の場合と書いていますが、正しくは特定受給資格者として認定された場合となります。この認定はハローワークにて判断されます。倒産や解雇などであれば、ほぼ特定受給資格者として認定される事になると思います。

経歴に傷がつくかどうかですが、適応障害による業務継続困難とみなされての解雇という事だと思いますので、あまり良い印象ではないと思います。今後、転職活動するにあっても、前職を辞めた経緯を調べる会社であれば、この事実はすぐばれます。ですが、そのような事をする会社はさほどありませんし、傷がつくと思うかどうかはご自身次第だと思います。
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