公共職業安定所が行う職業訓練について
私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。
9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。
これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか?
それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか?
金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。
給付制限中でも支給はされます、また訓練が終了するまでの期間は支給されます。

但し、職業訓練の応募は非常に多くなっています、応募したから必ず訓練を受けられると言うものではありません。
応募後に適正試験や面接等を経て合格者だけが訓練を受けられる事になります。

競争率は訓練の種類にもよりますが、数倍~数十倍に達するものもあります。

一応、応募はされてもいいでしょうが、過度の期待は禁物ですよ。
訓練を受講出来たから雇用が保障されるものでもありませんので応募と同時に求職活動もしっかりする事です。

【補足】
基金訓練とは国及び国が指定している独立法人(ポリテクセンター等)・自治体が開校している職業訓練校でなく、企業が営利目的に開いている講義等で厚労省が指定した講座です。
職業訓練を受けながら雇用保険を受給するためには公共職業訓練でなければ受給は出来ません。

雇用保険受給終了後に一部の基金訓練で単身者月額十万円、複数世帯者月額十二万円の訓練生活給付と言う制度もあります。

詳しくはハローワークの職業訓練相談コーナーで相談されてみることです。
失業保険給付の延長について伺いたいのですが、

わたしは出産を控えているので失業給付(保険)の資格延長の申請を完了してあります、


私は出産後、二年間は自宅で内職の仕事をしつつ二年経ったら失業給付金を受けながら職業訓練校へという希望があります、子供は実母家にいるので訓練校へは通えます、(受かるかはわかりませんが、、、)

そこで質問なのですが

延長期間中に働いていると失業給付金は受けれないのでしょうか???
おわかりの方、宜しくお願いします。
受給期間の延長が認められる条件をご存知ですか?妊娠、出産、育児、疾病、負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者です。
そもそも、働ける状態にある人は延長はできません。内職であれ、労働して、収入がある訳でしょ?
バレなきゃいいとの考えで、延長期間終了せず、収入を得ていた場合、その後、延長期間を終了して、失業手当を受けたら、不正受給です。3倍返しのペナルティーです。
必ずバレますよ。
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
補足を読みました
ややこしいですが扶養は2種類があり
1.税金の扶養(年末調整や確定申告で申告するもの)
2.健康保険・年金の扶養
です。
外すか外さなくてもいいか社会保険庁へ相談したほうが納得します。

パート入ったら保険はストップになります。
ただ、失業保険は探す気がある人のみもらう。
でもたしかに妊娠の理由で延長できる方法が有ったような気がします。
うつ病などの病気も延長できます。
失業保険貰えますか?A社入社2年で、妊娠し、平成25年3月から、育児休暇を1年もらい、26年6月で、A社を退社しました。その後平成26年7月から、B社に就職しましたが 自己都合で9月末で辞めよう
と思っています。
退社後は、職業訓練校に通って、PCを習いたいとおもってるんですが、私の場合、失業保険って、無理ですよね、、、?(過去2年間11日以上働いた月が、12ヵ月以上、、ないですもんね、、)
産休・育休期間中に賃金を受けていなかった(※)のなら、「2年」ではなく「2年+産休・育休の日数」になります。ただし、最終の離職日以前4年間が限度です。

※出産手当金や育休給付金は「賃金」ではありません。
失業給付金と扶養について(失業保険を途中で打ち切りたい)
今月入籍をしたのですが、半年前に会社を退職して(結婚後県外に転居するために退職しました)、先月からやっと失業給付金の支給がはじまりました。当初は、もちろん結婚して転居後も働くつもりで申請をしたのですが、とある事情で状況がかわってしまったので、夫の扶養に入ろうかと思います。(現時点での年間所得金額なら、夫の扶養に入ることができます。)
そこで質問ですが、12月分から支給を受けない(扶養に入るために受給対象者から外れたい)場合は、単純に認定日にハローワークへ行って認定をされなければ良いだけの話なのでしょうか?それとも、他に何か手続きが必要なのでしょうか?

うまく現状を説明できているか心配ですが、アドバイスを頂けるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
扶養には所得税に関わる扶養、社会保険扶養の二種類あります。
現時点で扶養になれるのは社会保険扶養のことを言われてると思います。
(税扶養は昨年所得38万、収入103万)丁度現在、年末調整の時期ですが、今年の所得が対象になります、失業日当は非課税ですので、所得ではありませんので、税扶養には関係ありません。

社会保険扶養、退職してからの1年の収入見込です(130万)。
この130万は、御存知の通り失業日当も含まれますが、失業日当の権利は一度申請したら、取り消すことは出来ず、「協会けんぽ」なら、所定給付日数を全て受給し、支給終了の印を雇用保険受給資格証に押して貰わないと、扶養には入れない筈です。

取り消せないため(離職日から1年で受給資格は消滅しますが)、また受給を再開する可能性が有る為です。

他健保組合では、その基準の差が大変大きいので、御主人の会社に、お聞き下さい、但し、協会けんぽが一番甘いと聞きますので、受給が全て終了しないと扶養は難しいと思います。
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