健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
失業保険の給付が始まったので夫の扶養から3ヶ月だけはずれることになりました。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
↑年金の話だよ。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
現在、失業保険の給付制限中です。都内に住んでいます。初回認定日が2/4、支給開始が4/21です。
派遣登録しており、単発でバイトをする予定です。
『雇用保険受給資格者のしおり』に「雇用
保険の加入資格を満たしている場合」や、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。
との記載があります。
例えば週3日で合計21時間のバイトをした場合(派遣先は全て別)は失業状態とは認められませんか??
教えて下さい。
派遣登録しており、単発でバイトをする予定です。
『雇用保険受給資格者のしおり』に「雇用
保険の加入資格を満たしている場合」や、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。
との記載があります。
例えば週3日で合計21時間のバイトをした場合(派遣先は全て別)は失業状態とは認められませんか??
教えて下さい。
週20時間未満でないと規定違反になりますので認められません。
ただし、週20時間以上であっても給付制限期間内であれば一旦就職したことにして、終われば退職した事(短期の就職)にして処理はしてもらえると思います。(一時的に受給資格を外れることになります)
採用証明書と退職証明書がそれそれ必要になります。ハローワークに確認ください。
ただし、週20時間以上であっても給付制限期間内であれば一旦就職したことにして、終われば退職した事(短期の就職)にして処理はしてもらえると思います。(一時的に受給資格を外れることになります)
採用証明書と退職証明書がそれそれ必要になります。ハローワークに確認ください。
◆社会保険について
11月下旬から派遣で働くことになりました。月収15万の予定です。
現在夫の扶養になっており、家族手当をいただいています。
このまま長期で働くと扶養からはずれます。
子供がいるため家事育児も私が担当です。家庭での時間も大事にしたいこともあり、働きかたについて悩んでいます。
1。このまま扶養関係なく年収約180万を目指して働く
2。半年頑張って働いて約90万稼いでからやめる。失業保険対象にもなれる?
3。103万もしくは130万の壁にあわせて働く
どれがベストなのか悩んでいます。職場が扶養内で働かせてくださるかは交渉次第です。
ちなみに社会保険は年度途中で退職しても、はらったものは返金されませんよね…。
素人な質問ばかりですいません。。
11月下旬から派遣で働くことになりました。月収15万の予定です。
現在夫の扶養になっており、家族手当をいただいています。
このまま長期で働くと扶養からはずれます。
子供がいるため家事育児も私が担当です。家庭での時間も大事にしたいこともあり、働きかたについて悩んでいます。
1。このまま扶養関係なく年収約180万を目指して働く
2。半年頑張って働いて約90万稼いでからやめる。失業保険対象にもなれる?
3。103万もしくは130万の壁にあわせて働く
どれがベストなのか悩んでいます。職場が扶養内で働かせてくださるかは交渉次第です。
ちなみに社会保険は年度途中で退職しても、はらったものは返金されませんよね…。
素人な質問ばかりですいません。。
どう働くのがいいのかはあなた次第なので(収入的にもびみょうですし)すが
ちょっと訂正を
2は間違いです。130万を越えた時点で社保等の扶養から外れるのではありません。月額15万稼ぐ予定が確定しているのであれば、例え半年で止めるつもりであっても扶養からは外れることになります。また、その月額であればもし失業手当をもらうことになっても、やはり扶養の規定からははずれます。また。半年で辞めたのであれば自己都合では失業手当の給付資格はありません。最低でも1年の加入期間が必要となります。
また、あなたの勤務がフルタイムだとすると2ヶ月以上働くのであればご自身で社保、年金に加入することになるかもしれません(派遣元に確認してますか?加入要件を満たしていれば適応事業所ならあなたの希望うんぬん関係なく加入させるのが事業所の義務です)
ということで、選択肢としては1か3という事です。2という事はありませんので気をつけてください。もっといえば、既にあなたは現在扶養の規定から外れています。ご主人の会社にきちんと扶養に規定について確認してもらって、3を希望するなら早めに派遣元と相談して調整しないと大変な事になりますよ。
ちょっと訂正を
2は間違いです。130万を越えた時点で社保等の扶養から外れるのではありません。月額15万稼ぐ予定が確定しているのであれば、例え半年で止めるつもりであっても扶養からは外れることになります。また、その月額であればもし失業手当をもらうことになっても、やはり扶養の規定からははずれます。また。半年で辞めたのであれば自己都合では失業手当の給付資格はありません。最低でも1年の加入期間が必要となります。
また、あなたの勤務がフルタイムだとすると2ヶ月以上働くのであればご自身で社保、年金に加入することになるかもしれません(派遣元に確認してますか?加入要件を満たしていれば適応事業所ならあなたの希望うんぬん関係なく加入させるのが事業所の義務です)
ということで、選択肢としては1か3という事です。2という事はありませんので気をつけてください。もっといえば、既にあなたは現在扶養の規定から外れています。ご主人の会社にきちんと扶養に規定について確認してもらって、3を希望するなら早めに派遣元と相談して調整しないと大変な事になりますよ。
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