失業保険のことについてご質問します。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
雇用保険(失業保険)は年収での計算ではなく、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額と言うものが決まります。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400

※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円

【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
失業保険の質問です。

昨年の一月末に退職し、二月に入ってから、同じ会社で10日程、アルバイトとして勤務しました。


一月末までは雇用保険をかけていて、二月はかけていません。


二月に職安へ行き、受給延長の手続きをした際、
『産後手続きに来れば7日の待機期間ののち、支給されます』と言われました。


育児が落ち着いたので、そろそろ働きたいと思い先日、手続きに行った際、
『二月に入ってからアルバイトしているので、待機期間が7日+三ヶ月の後、支給されます。』

と言われました。


どちらが正しいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

よろしくお願い致します。
詳しい状況が分かりませんので推測ですが、後者の方が正しいと思います。
出産や育児のための退職であれば、正当な理由のある自己都合退職として
3ヶ月の給付制限期間はありませんが、アルバイトをしたことによって、
出産や育児のための退職ではないと判断されたのではないかと思います。
ハローワークに離職票を提出する日について。この一週間位の間に離職票が郵送されてくる予定です。会社都合の退職で、できるだけ早く離職票を提出して失業保険の手続きをしたいと思っています。離職票を提出した日に
よって、次にハローワークへ行く日、説明会の日などが決まってしまうと聞きますが・・・
9月のはじめに久しぶりに家族みんなの休みが取れ、平日に一泊旅行の予約を入れました。もし、この日に丁度説明会などがあったら、やはり行かなくてはいけないんですよね?旅行がすむまで離職票を出さずに待ったほうが無難でしょうか?9月4日に旅行に行く予定ですが、待機期間7日間なので8月28日ならハローワークに手続きに行っても、9月4日にハローワークに来いなんて事は言われないのでしょうか?早く手続きは済ませたいのですが、めったにないことなので旅行に行きたいのですが・・・ご存知の方がお見えでしたら、よろしくお願いいたします。
申告すると、説明会の日を教えてもらえます。
この説明会(初回講習会)には必ず出なくてはいけません。
説明会の日は、ハローワークで教えてくれます。
離職票が届いたら一度行って見たほうがいいでしょう。
再就職手当について教えてください。
現在就職活動中で失業保険の支給を受けています。
所定給付日数210日で残日数が194日あります。

前回は派遣社員で働いていたのですが、同じ派遣会社から仕事の紹介を受け(3か月更新の長期、スタートは12/21からの予定)
今は顔合わせの日程が決まるのを待っています。
もしこの仕事が決まった場合、再就職手当はもらえますか?
派遣なので長期といっても確実ではないとみなされ、もらえないのですか?

宜しくお願いします。
再就職手当の受給要件として、安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となった場合)とあります。
派遣でも契約の更新の予定があれば支給はされます。
12月21日から就職となれば、12月20日までの基本手当が支給されます、その上で残日数が総支給日数の1/3以上残っていれば、基本日額×残日数×40%(残日数が2/3以上の場合は50%)が就職後、約1ヶ月後に在籍が確認された時に支給手続きが取られ、2週間以内に振込がされます。
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
失業保険の認定日のことでお尋ねします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)

しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。

この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
一番良いのは、管轄のハローワークの、窓口か、電話で相談してみてください。


その期間は、就職活動ができない旨を伝えると、その期間の給付がとまります。
また、給付期間は、もらわなかった分だけ、延長されますので、
たとえば、5月1日から、給付が始まると、だいたい、10月くらいまでですから、
40日分延長になると思っていいでしょう。

失業給付は、就職する意志があり、今すぐでも働けると言う方に、給付されるものですから、
いついつまでは、働けない(働かない)という場合は、給付されません。
ご注意ください。
お金に余裕があるのでしたら、講習が終わってから申請しても大丈夫です。

注意するのは、給付の権利は1年です。
例えば、
失業日が、4月1日で、手続きにいったのが、11月だとします。待機期間とかいろいろありますので、支給されるのは、150日前後くらいに減ってしまいます。(4月1日以降の分はカットされます)
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