失業保険と就業手当てについて、いくつか質問があります。
既に同じような質問があったらすみません。

私は去年の10月まで、約1年2ヶ月派遣社員として働いていました。
辞めた理由は上司がもう派遣を使わないという事で、契約満了という事になっています。
その場合は自己都合になって、3ヶ月の給付期限がつきますか?

おととい、ハローワークで受付をし、2日に講習会、24日に1回目の認定日です。
実は最近パートを始めてたのですが、社会保険なしで厚生年金もなしです。
税金も引かれていません。と言うことは年収ゼロになりますよね。
そのまま失業保険をもらう事は出来ますか?
と言うかばれませんか?
もしくは就業手当ての申請をした方が良いですか?
就業手当ても3ヶ月後になってしまうんでしょうか?

自分で調べれば良いんですが、時間がなくて。。。
詳しい方、教えてください。
初回講習で聞けばいいじゃないですか・・・

契約期間満了での退職は、今のところ、給付制限はなしです。

現在、待期期間ですよね。この7日間に働いたら、失業していることにならないので、失業手当はもらえません。
税金を引かれていないからといって年収ゼロではないです。ただ働きしているわけじゃないですよね
待期7日がすぎないと受給資格がないので就業手当ももらえません

就業手当自体は、認定日に確認できればもらえますよ。3ヶ月後ではなく。

再就職手当のことであれば、同様に受給資格がないまたは受給資格を得る前に決まっている場合は対象外です
雇用保険にも入っていないようなのでどちらにしても対象外ですが・・・・
月収108333円以上の仕事を短期でする場合、扶養には入れないのでしょうか?
現在失業保険受給中ですが、終了次第主人の扶養に入りその範囲内で仕事をしたいと思っています。
(*ここで言っている扶養は年金・保険がかからない範囲=年130万円未満 のことです。)

主人の会社へ扶養の申請をする際、月収108333円以上の仕事をする予定であれば、それが
3~4ヶ月程度の短期パート、かつそれ以降は仕事をしない予定で、年収としては130万円未満に
収まる見込みだとしても、その地点での月収×12ヶ月で年収を計算されてしまい、130万以上に
なるということで扶養に入れないことになるんでしょうか?

同じような質問を別でしていますが、質問内容に不足がありましたので改めて別の形で質問させていただきました。
詳しい方、ご回答お願い致します。
保険者(保険の運営者。保険証に書いてある)が判断することですので、確実ではありませんが。

ルールは、「その時点での所定収入を年収換算する」ということです。
「暦の1年の収入」ではありません。

1ヶ月ならともかく、3~4ヶ月ではダメでしょう。
失業給付を受けていると、90日しか受けられないことが分かっていても資格がありませんよね? それと同じです。
※そもそも、所定労働時間・所定労働日数が基準を満たす場合、雇用期間が2ヶ月を超えるなら健康保険・厚生年金に強制加入です。
加入する方の基準が「2ヶ月」であることを考えれば、3ヶ月間という条件では無理ですね。
私は4ヶ月前に仕事を退職しました。
失業保険も欲しいし、保育園が空きしだい仕事もしたいと思っています。

が、ハローワークがとても遠いので、月に2回の仕事捜しを、ハローワークで求人の閲覧をしてから相談、の他に何か回数に含まれる事はありませんか?
求人誌で捜して、電話したりはだめですか?
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講

★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録

となっています。

ですので、「(1)求人への応募」に該当するとは思いますが、応募書類を送らないと認めないHWもあります。

判断基準は個々のHWに委ねられていますので、管轄のHWにお聞きになった方が確実です。

TELでも答えてくれますよ。
失業保険受給中、1週間(5日間)のみバイトをしたいと思います。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
5日間、毎月1回のハローワークでの報告の際に
勤務したことを報告する必要があります

ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です

そこで面談時に確認を求められます

1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長

このどちらを選ぶかをその場で選びます

上記2)を選択した方がいいでしょう
失業保険について質問です。
求職活動なのですがハローワークから紹介で1回、書類の応募でも1回で合計2回になるのでしょうか?

今回も前回と同じく相談して紹介してもらったのですが今回の担当者は、ハンコの紹介にしか丸をしてくれませんでした。これはハローワークで紹介しかしていないなどチェックは個人的にしているのでしょうか?
詳しいかたいましたら、教えてください宜しくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

私の最近の実例を画像です。
4/15に紹介1件
4/16に相談+紹介1件
4/22に相談+紹介2件 です

この3日間はいずれも自宅でハローワークのインターネットのサイトから求人を事前に検索して、求人番号を取得した状態で、ハローワークに「紹介状を下さい」と行った日なのです。

でも、相談がある日と無い日があります。

これは、求人を見た時に、質問等があった場合に問い合わせを求人先の企業の採用担当にしたか否かで丸が付くか否かが決まっていると判断しました。
4/16の相談は年齢や自分が持っている能力で応募して良いか否かを相談しましたし、今日も同様の相談をしたので、「相談」に〇があります。

求職活動ですが、以下の場合にカウントされます
1)求人への応募(応募書類の送付、面接)
2)ハローワーク(ハローワークプラザを含む)が実施するもの
求職申し込み、職業相談、職業紹介等
(その他、初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職業見学会など、、)

以下省略

求人票の内容に曖昧な部分があって、私が企業の採用担当に確認したい事項が出来た時、ハローワークの職員に相談したけど職員の人が採用担当に問い合わせしないと判らないと判断して、実際に採用担当に電話で問い合わせをしたと行った実績があった場合に(私の場合は)「相談」に〇がされたという認識です
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