はじめて質問します。
失業保険と扶養について教えて下さい。先日入籍したのですがその直前に妻は会社の方を退職しそれに伴い保険証も返してしまっている為、
現在保険証が無い状態になっており早く自分の扶養に入れたいと考えていたのですが色々調べてる上で失業保険受給中は扶養を外さなくてはならず知らなかった等の理由でも扶養に入ったまま受給を受けると不正受給になり病院の通院等で発覚すると自分の会社の健康保険組合もおとがめを頂くと知りましたが申請ならば扶養に入った状態でも出来るようなのですが自分の会社の扶養申し込みの案内に手続きの書類以外に離職票の原本も提出せねばならないと書かれておりました。さらに提出された原本は返却出来ないとも書かれているのです。自分たちとしては妻を扶養に入れた状態にしてから失業手当ての申請をして受給の段階になったら扶養をはずして受給が終了したらまた再び扶養入れたいと考えておりましたが離職票の原本の提出を健康保険組合に求められているということはそういった申請をする事自体を拒まれているということでしょうか?それによって万が一にも発生しかねない不正受給を恐れての対策でしょうか?会社の健康保険組合に妻の離職票原本を提出させられた上に返却出来ないというそこまでの権限が会社側にあるのでしょうか?(これには職安の窓口の人も首をかしげていました。) やはり無難に初めから国民年金を選択すべきでしょうか(それによって受給が減って損をする気が‥) 妻の周りの人には過去に知ってか知らずか扶養にずっと入ったまま失業保険を貰ってた人がいて無知ゆえ自分達も普通に貰えるもんだと思い込んでて、いざ扶養申し込みの段階で恥ずかしながら初めて知った事ばかりです。会社の事務に聞いても今一つ納得いく説明が得られません。どなたかお願い致します。ちなみに妻の支給された場合の額は1日4500円程との事です。
失業保険と扶養について教えて下さい。先日入籍したのですがその直前に妻は会社の方を退職しそれに伴い保険証も返してしまっている為、
現在保険証が無い状態になっており早く自分の扶養に入れたいと考えていたのですが色々調べてる上で失業保険受給中は扶養を外さなくてはならず知らなかった等の理由でも扶養に入ったまま受給を受けると不正受給になり病院の通院等で発覚すると自分の会社の健康保険組合もおとがめを頂くと知りましたが申請ならば扶養に入った状態でも出来るようなのですが自分の会社の扶養申し込みの案内に手続きの書類以外に離職票の原本も提出せねばならないと書かれておりました。さらに提出された原本は返却出来ないとも書かれているのです。自分たちとしては妻を扶養に入れた状態にしてから失業手当ての申請をして受給の段階になったら扶養をはずして受給が終了したらまた再び扶養入れたいと考えておりましたが離職票の原本の提出を健康保険組合に求められているということはそういった申請をする事自体を拒まれているということでしょうか?それによって万が一にも発生しかねない不正受給を恐れての対策でしょうか?会社の健康保険組合に妻の離職票原本を提出させられた上に返却出来ないというそこまでの権限が会社側にあるのでしょうか?(これには職安の窓口の人も首をかしげていました。) やはり無難に初めから国民年金を選択すべきでしょうか(それによって受給が減って損をする気が‥) 妻の周りの人には過去に知ってか知らずか扶養にずっと入ったまま失業保険を貰ってた人がいて無知ゆえ自分達も普通に貰えるもんだと思い込んでて、いざ扶養申し込みの段階で恥ずかしながら初めて知った事ばかりです。会社の事務に聞いても今一つ納得いく説明が得られません。どなたかお願い致します。ちなみに妻の支給された場合の額は1日4500円程との事です。
扶養に関してはあなたが加入している健康保険組合の
被扶養者資格の基準によるもので、
会社は手続きを経由してくれているだけです、
これに関しては会社に決定権も指定する権利もありません、
健康保険組合に直接、被扶養者資格の基準を聞いたらいかがでしょう
被扶養者資格の基準によるもので、
会社は手続きを経由してくれているだけです、
これに関しては会社に決定権も指定する権利もありません、
健康保険組合に直接、被扶養者資格の基準を聞いたらいかがでしょう
妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。
奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。
あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
質問者さんの意図とkosyukaido10さんの回答が噛み合っていないように思いますので回答します。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。
これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
・確定申告は必要ですか?
5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。
今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。
2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)
失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)
今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
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