税金の申告について。私は親族の経営する会社に勤めていました。仕事は一従業員として、しかし親戚ということで形式上役員になっていました。労災もそのために特別加入でしたし雇用保険は未加入でした。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
まず、健康保険と厚生年金はどちらの会社で加入ですか?
役員をしている会社でしょうか?とりあえず給料は未払いでもその会社に籍を置いて社保に加入?新しく就職した会社で加入?
その辺がはっきりしませんね。役員をしている会社ならあなたの負担分は未払いの給料から天引きしてる計算なのであなた自身が払い込むわけではないと思いますよ。
過分に払う税とは、住民税のことですか?それはもちろん未払いでも課税されますが、役員をしてる会社で天引きしますか?あたらしく勤める会社ですか?どちらかが本業でどちらかが副業という考え方のなります。
今の給料から引ききれなければ普通徴収にします。会社にそういえばいいですよ。
確定申告について質問です。

昨年の6月~今年の2月まで、パートとして勤務していました。
当時加入していたのは医師国保です。
2月上旬に退職し、それから失業保険を受給していたのですが
幸いにも就職が決まりました。
新しい職場の年末調整は、今年の6月分からが対象になるので1月~5月までの収入に関しては各自で確定申告するよう案内されました。
確定申告の際に、源泉徴収が必要だということですが源泉徴収は前の職場でしか発行されないのでしょうか?
退職の際、源泉徴収は発行されていません。これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職後の2~3月分の給与明細についても、送付されてくるものとばかり思っていたのですが(これまで退職した職場がそうだったので)送られてくる気配がないので、源泉徴収も送られてこない可能性もあります。

確定申告に必要なら前の職場に問い合わせなければならないのですが、事情があって出来れば関わりたくありません。
公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?

稚拙な質問で大変恐縮ですが、確定申告未経験なものですのでご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
>源泉徴収は前の職場でしか発行されないのでしょうか?
源泉徴収ではなく源泉徴収票です。源泉徴収票は当然前の職場に発行してもらってください。

>これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職者に対しては退職後一ヶ月以内に発行する義務があります。
ただし、請求しないと発行してくれないのが一般的です。
なお、再就職する場合は普通は新しい職場に前の職場の源泉徴収票を提出して
あわせて新しい職場で年末調整してもらいます。
ただし年末調整は義務ではありませんので、あなたの新しい職場のように
自分で確定申告しろという会社もわずかながら存在します。

>公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?
請求しても発行してくれない場合は税務署に勧告してもらう事ができますが
法的強制力はありません。

いずれにしても源泉徴収票の発行をしてもらわない限りあなたが損するだけです。
かかわりたくなければ税金面で損をするということですので
ご自分でどちらかお選びになったらよろしいのでは?
会社の了解をえて日曜日の副業でWEBショップを開業届を出して運営したとしたら、自分自身に雇用保険、失業保険、年金、
保険や 今雇われている会社の福利厚生的な事 しなければ ならないのですか?
事業主本人に雇用保険はかけることができませんよ。

また、個人事業ですので、年金や健康保険などの社会保険の対象にもなりません。

福利厚生は、法定福利(法律で定まった福利)と違って、行うかどうかは任意です。従業員もいないのに、事業主本人への福利厚生など、認められないでしょう。

したがって、何もする必要はありません。確定申告ぐらいですね。

なお、もし税理士などに顧問料を払うのであれば、所得税を源泉徴収して納付するといった義務はあります。
会社の退職についてですが,自分でやめる場合と,解雇の場合では解雇だと失業保険がすぐに出るらしいですが,もらえる期間も解雇の方が長く失業保険をもらえるのですか? ちなみに16年勤めました
もらえる期間は勤続年数(保険料の支払い年数)によって変わりますので、自分でやめる場合と,解雇の場合では変わりませんよ
東京在住外国人です。フリーランスとして複数の仕事する場合、保険や税金について教えて頂きたいのですが、日本の法律などにあまり詳しくないの、もしくは表面的な部分しかわからないので、皆さん。。教えてください
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。

長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
〉旦那の扶養には入ることができません。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?

1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。


2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?


3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。

4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。

・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
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