失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。

12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。

私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。

以上を踏まえて質問します。

※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?

※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?

いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
1と3について

失業手当をもらっているということなので、今の派遣会社で専属で仕事に就くことになれば、受注中の失業手当は打ち切られ、代わりに該当していれば就業手当か再就職手当どちらかが支給されることになります。
どちらに該当するかは派遣会社との契約次第ですが。。。
ただし、どちらも給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが条件になりますので、実際に該当するかどうかはこの文章からでは何とも言えません。

既に失業手当をもらっている状態なので、半年間働いても今受給している失業手当は再開できません。
6ヶ月以上働けば新たに失業手当の受給の要件に該当します。
新たに失業手当をもらえるようになれば訓練にも通えるようになります。
ただし、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上であることが必要なので、途中で辞めたりすると失業手当の要件を満たせなくなるのでご注意ください。


2について
ご主人の被扶養者になれれば、保険料の支払は書かれている通りだと思います。
派遣会社で働く半年間の間に130万円を超える見込みがあるのでしょうか?
ご主人の勤務先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかで微妙に被扶養者の要件が異なる場合があります。
年収がその半年間の分だけで130万円を超えないからOKなのか
その期間の1月あたりの収入を12倍すると130万円を超えてしまうとNGか
というように単に年間130万円といってもどうとらえるかで違ってきますので、これはご主人に確認してもらうか、ご主人が加入しているところに問い合わせてみると良いかもしれません。
働けいニートやフリーターや派遣がたくさんいるみたいですが原因は何でしょうか?私は、企業が非正規雇用を増やし、正社員で雇用しないから原因だと思うのですが。個人的に思うのが長く会社にへ
ばりついている、成績の良くない社員のボーナス、退職金全部カットし、期間などの派遣を雇用せず、若い人間を正規雇用して育てればいい話しだけかと。長く会社にいてへばりついている社員には妥当な対偶です。不満であれば気の毒だけどリストラでもいいと思うし。退職金がなくても失業保険があるし、いい大人だから、貯蓄もあるから野垂れ死にはしないかと。残業代は、払わないといけないが退職金やボーナスは支給しなければいけないわけではないので。
難しい問題ですが、あなたの言うのも一理ありますよね。

まず、多くの企業の定年が65歳などに延びています。
定年を過ぎた労働者を嘱託で雇うと、企業の賃金負担はずいぶんと楽になります。だいたい半分になる感じでしょうか。
企業側からみれば、いまの60歳はけして高齢者とは呼べず元気な者が多い、加えて一応長年勤めてきたため、業務のことが分かってはいる。(少なくとも使い物になるか分からない新人を一から雇うより楽)

(出来栄えは別として)仕事が分かっている古参者を、今までより安い賃金で雇うことが出来るということは、裏を返せば若年層の雇用促進を妨げ、働くチャンスを奪っていると言えます。
目先の(安易な)コスト節減が、会社の成長と若年者育成を後回しにしている。これが原因の一つです。

また、政府が掲げる雇用に関する施策は、背反する大きな矛盾を抱えていると思えてなりません。
若年層の雇用促進する政策をとる一方で、年金の支払い時期は先延ばしし、企業には高齢者を継続雇用せよという。

これでは、本人はリタイアしたくても、年金がもらえないからできない、という場合も出てくる始末。
政府の相反する政策が、若年層の雇用を危うくしているようにも映ります。これも原因の一つでしょう。


あくまで周囲で起こっている状況を述べているだけで、専門家はまた別の意見かも知れませんが、私見としては以上です。
失業保険はアルバイトしながらでも
もらえるものなんでしょうか?
何か規約あるんでしょうか?
よくわからないので教えてください。
雇用保険に1年以上加入してから失業して、職安で手続きをして一定の日を経過してから、初めて保険金がもらえるようになります。
アルバイトは仕事ですから、アルバイトした日の分はもらえません。

+ほそく
給料をもらえるようなことをしたら、その日は働いたと言うことです。保険はもらえません。
詳しいことは、ハローワーク、職安で訊いてください。
会社が倒産した場合、失業保険はいつからいつまで貰えるんでしょうか?
またその給付金額はどんな風に決まるんでしょうか??

ちなみに正社員で4年以上勤めてます。47歳の場合で教えて欲しいです。
よろしく。
倒産で離職を余儀なくされた人は特定受給資格者になりますから、

被保険者期間が5年未満として、所定給付日数が180日です

基本手当ての日額は

原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。

A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。

B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。


パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。

これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)

1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。

私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
解釈は間違っていません。
おっしゃっているように、11日に満たないのは、雇用保険料払う、払わないに関わらず、被保険者期間に含まれません。
よって、12ヶ月には足りません。

後は、離職の理由次第でしょう。
ネットで、そこまで調べられたのであれば、ご存知かと思いますが。


追記
期間の区切りは、辞めた日からさかのぼって1ヶ月です。
Aは、5月23日~6月22日
Bは、7月30日~8月29日
のように。
有給休暇は11日の計算に含まれます。
10日出勤+1日有給は○
失業保険を受給した場合の特別支給の老齢厚生年金受給停止について
現在64歳の社員が3月末で退社します。
失業保険と年金の同時受給はできないことはしっています。
この方は44年以上厚生年金を支払った特例で定額部分をすでに受け取れます。
失業保険の受給を選んだ場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分の
どちらも受給停止になってしまうのでしょうか。

調べても特例の受給権利を持っている人の場合がわかりません。
よろしくお願いいたします。
定額という年金自体が特別支給の老齢厚生年金において発生するものです。
女性はまだ64歳で定額が支給開始となります。特例に関係なく定額は特別支給ですから全額停止になります。

65歳前において失業保険を受けても停止にならない年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金だけになります。
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