失業手当を少しでも多くもらう方法を教えてください。

退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。

そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?

自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。

詳しい方教えてください、お願い致します。
失業保険を多く貰う方法は離職前6ヵ月に残業や休日出勤などをすると多少多く受給することが出来ます。
健康診断を受けさせてもらえないのは明らかに労働安全衛生法違反です。
会社は労働者が安全に作業が出来るように配慮しなければなりません。
証拠写真などを撮り、労働基準監督署に通報した方がいいと思いますが、退職前に行った場合、会社から嫌がらせなどを受ける可能性があります。
自己都合による退社でも会社都合に出来る場合があります。
①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
③事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
④上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑤事業所の業務が法令に違反したため離職した者
上記に該当する場合は会社都合に出来る場合がありますのでハローワークに相談してください。
自己都合で退職し会社都合とする場合は会社ともめることになりますのでかなりの覚悟が必要です。
退職前に証拠書類などを集めて置き、事実関係をハローワークが調査をし認められれば会社都合となります。
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
会社都合になれば直ぐ失業給付が支給され(特定受給資格者)となり通常より長く失業給付が受給(年数による)出来る可能性がありますので頑張ってください。
失業保険の求職活動についてお聞きしたいです。現在失業保険を受給しています。前回の認定日が10月11日でした。次は11月8日です。
先日求人検索しに行ってきたのですが、後一回が前回の認定日の10月11日に検索しています。今回の認定日に必要な求職活動二回に、この前回の認定日の検索は求職活動にカウントされるのでしょうか?
是非教えて下さいm(__)m
すでに回答がありましたが。10月11日の検索は今回の分に入りますから大丈夫ですよ。
ただ、認定日は1回の求職活動と認めているHWも多いと思いますので確認してみてください。そうすれば1回の求職活動でいいはずです。
育児休業給付金について教えてください!!
私は平成21年7月で前の会社を退職して失業保険給付金をもらっていました。
もらい終わって平成22年の1月から今の会社で働きはじめました。現在働き出して1月2ヶ月くらいですが妊娠して4月から産前休暇に入ります。予定日が5月13日です。育児休暇をとる予定ですが失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
長くなりすいませんがくわしい方教えてください!!
妊娠おめでとうございます。

>失業保険をもらってから2年働かないと育児休業給付金ってもらうことはできないのでしょうか?
そんなことはありません。

確かに失業給付を受給すると、簡単に言えば雇用保険のチケットを使い切ったことになります。

で、次の何らかの給付金のために毎月働いて、11日以上働くと1ヶ月に1枚チケットがもらえます。
で、そのチケットが何枚あるかで、いざ給付金が必要になったときにその給付金を支給してもらえるか否かが決まります。

なので、上記でもかきましたが、主さまの場合、今の会社に入る前に失業給付を受けているので、チケットをすべて使いきった形になります。

なので、今の会社でためたチケット(=働いた期間)で、給付が受けられるか否がが決まります。

育児休業給付金は「休業前2年間のうちに賃金支払い基礎日数が11日以上ある日が12ヶ月あること」ですので・・・

11日以上働いたら1ヶ月に1枚もらえるチケットが12枚あるかどうかというところが問題となります。

で、チケットの有効期限は2年です。

つまり、病気や怪我で1ヶ月のうち10日しか出勤しなかったときがある場合もありますよね。
そんなときにはチケットがもらえないわけです。
なので、とりあえず、休みに入る前2年のうちチケットが何枚ありますか?12枚以上ありますか?あれば、育児休業給付金を支給しますよ。
というわけです。

なので、主さまの場合1年2ヶ月くらいとのことですので、普通に働いていればチケットは14枚あることになり、条件は満たしています。

ちなみにこの「育児休業給付金」は【雇用継続給付】というものなので、雇用が継続していることで支給されます。
育児休業給付金を受給したからといって、失業給付のようになくなるわけではありませんので、ご安心ください。
失業保険の流れ、認定日のだいたいの日を教えてください。
1月末で退職します。同期で退職した友人達に聞いたら退職日から1週間くらいで離職票が届いたそうです。

例えば2月9日に離職票を持ってハローワークにいくと、だいたい何日くらいにハローワークい行かなければいけないのでしょうか?

3月2~5日の3日間で海外旅行が当選して出来れば行きたいです。ハローワークに行かなければいけない日と重なるなら旅行は無理だと思うで断ろうと思っています。
手続きした週から、約3週目(きっちり3週目ではありません)が認定日となります。
ただし、祝日等と重なった場合はその限りではありませんし、あなたが曜日の指定はできません。
また、すぐ就職できるというのが条件となりますので、旅行が決まっているならば手続きは帰国してからがいいでしょう。
もし認定日と重なっても認定日の変更はできませんから。
はっきりしないのであれば、とりあえず手続きしても問題ないとは思いますが、認定日と重なる可能性もあり微妙なところですね。
失業保険の給付額は、今まで勤めていた会社から受け取った「退職前6カ月間の給料」から計算とありますが、数ヶ月、給料を貰っていない期間があるとどうなりますか?
賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上ある月のみを「1ヶ月」と数えます。
また、この場合の「月」は、最終の賃金締切日からさかのぼって区切ります。

※10/31離職で毎月15日締めなら、10/15~9/16、9/15~8/16……。受給資格判定の「月」とは違うので注意。



〉その6ヶ月の間に貰っていない期間がありますが
補足するなら「なぜ賃金を受けられなかったか」という事情を説明すべきですね。
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