失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
失業保険について質問です。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
受給期間は退職日から1年ですので、自己都合による退職に当たる場合でも、退職した翌日に手続きすれば、前職の退職日と同一日までは前の受給資格で残りの受給ができると思います。
あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。
継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。
継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
社会保険未加入の会社で働くときのリスクを教えてください
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。
個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。
「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。
個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。
「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
国民年金=基礎年金
厚生年金=基礎年金+報酬比例部分
厚生年金の被保険者は、障害年金、遺族年金も多く払われます。
国民健康保険は傷病手当がありません。
雇用保険がなければ、失業したとき失業給付がありません。
労災保険に会社が加入していなければ、業務で怪我をしたり死亡したときの補償がありません。
厚生年金=基礎年金+報酬比例部分
厚生年金の被保険者は、障害年金、遺族年金も多く払われます。
国民健康保険は傷病手当がありません。
雇用保険がなければ、失業したとき失業給付がありません。
労災保険に会社が加入していなければ、業務で怪我をしたり死亡したときの補償がありません。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
「特定受給資格者」には該当すると思われますが、それ以前の問題として明らかに「労働基準法」違反と思われます。
労働基準監督署からの「指導」を願い出てみては如何でしょう。
労働基準監督署からの「指導」を願い出てみては如何でしょう。
在職中に会社から傷病手当を受けていました。失業したので続けて役所から手当てを受けようと思うのですがアルバイトをして給料を受けたら違反になるでしょうか?
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
健康保険組合からもらう傷病手当金のことでしょうか?
病気が治るまで(最長1年6ヶ月)傷病手当金をもらって、その後失業保険をもらうのはわりと一般的なことだと思います。
しかし傷病手当金は病気や怪我で働けない人のためにあるのですから、その間に働くことはできません。
働ける状態であれば傷病手当金のための医師からの証明がおりないはずです。働いたとしたら、傷病手当金の支給が
ストップになってしまいます。
病気が治るまで(最長1年6ヶ月)傷病手当金をもらって、その後失業保険をもらうのはわりと一般的なことだと思います。
しかし傷病手当金は病気や怪我で働けない人のためにあるのですから、その間に働くことはできません。
働ける状態であれば傷病手当金のための医師からの証明がおりないはずです。働いたとしたら、傷病手当金の支給が
ストップになってしまいます。
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