離職票が必要と言われました。

昨年12月まで派遣で働いていましたが、春から学生になりました。勤務期間が短かったので失業保険は貰わず父の扶養に入れてもらっています。

そこで、国民年
金は自分で払いますが、学生になったので4月から学生特例の手続きをしたいです。手続きには学生証と離職票と年金手帳が必要と言われましたが、離職票は父の会社に提出してしました。

離職票は父の会社から返却してもらうことは可能か?
もし再発行になったら前職の厚生課に問い合わせればいいのか?
ハローワークに行けば貰えるのか?

今月中には手続きをしたいので、詳しい方いらっしゃったら教えてくださいm(_ _)mよろしくお願いします!
何のために必要なんでしょうねえ?

1月分~3月分について、失業による特例免除を受けないのなら、離職票は要りません。
厚生年金保険から脱退した日付の証明が要るなら、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書で済みます。
失業保険について


解雇宣告をされてから、自分から会社を辞めたら、自己退職になるんでしょうか?
解雇通告されたなら、自己都合退職にならないはずです。離職票に、会社都合との記入を要請して、もし自己都合にされそうなら、労基局か直接ハローワークで相談されては?すぐ転職するつもりなら、自己都合のほうがいいのでしょうけれど。
失業保険についての質問なんですが、ただいま前勤めていた仕事を辞め、失業保険を1ヵ月ほど前から貰いだしたんですが、私は社会不安障害で薬を服用中です。ハローワークから就職の案内が来て、
さすがに長々就職活動せずに手当だけ貰うのも心苦しくなってきました。
そこで、今ハローワークに社会不安障害であることを伝えて、失業保険を貰うのを先に延期することは可能なのでしょうか?
長く分かりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いいたしますm(__)m
結論から書きますと、可能です。
難しい言葉で書くと、
「引き続き30日以上就業できない状態がある場合、その期間を延長することができる」
のです。最大延長期間は通算4年。

質問者様の場合、現状のご体調では労働ができないわけですから、その旨、ハローワークで手続きをすれば、受給を先延ばしにして、体調が良くなってから、就職活動を開始したときに、受給を再開することができます。

*逆に言うと、就職活動をできない人には雇用保険は払わないよ!って制度です。

診断書などが必要かもしれませんので、とりあえず、電話でもハロワに確認してみてください。
正当な手続きです、ご安心を!

但し、貰っていた時期は、就職するつもりであったとしてくださいね。
ここ最近、体調が不安になったと、、、
当初から就職をするつもりはなかった、ということだと虚偽の申請になっちゃい、返却を求められるかもしれません。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。

出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。

無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。

<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
雇用保険被保険者証について教えてください。

この度、12年ぶりにパートで働く事になったのですが、会社に提出する書類の中に雇用保険被保険者証があります。


探してみたのですが前職の物が見当たらず、前々職の雇用保険受給資格者証しかありません。

これは失業保険をもらう時にもらったものなのですが、これではダメなのでしょうか?

また失業保険の手続きで雇用保険被保険者証を提出していると思うのですが、その時に返してもらうものなのでしょうか?

教えてください。
こんにちは。
雇用保険被保険者証が無くても「雇用保険被保険者番号」が分かれば大丈夫です。

>また失業保険の手続きで雇用保険被保険者証を提出していると思うのですが、その時に返してもらうものなのでしょうか?
返却してくれます。
ご確認して下さい。
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