先日、解雇を命じられました。会社の業績不振とはっきり告げられました
従業員は私を入れて、社長しか会社にはいません、小さな会社です。会長と呼んでいる人はいますが一緒に勤務しているわけではありません。前社長でした
解雇の理由としては給料が払えなくなる、そんなことになるのなら解雇にしてし失業保険をもらった方がいいのではないか?と結論に至ったそうです。
ありがたいお気持ちなのかしら・・・・と思いました。賃金を下げて様子見るとかでもなくいきなり解雇
この先どうしたら・・・・・と。今月いっぱいで退職となります。

一応解雇証明書は出してくれるとのことでしたの安心はしたのですが在籍中にくるのかが不安です、
保険証も返却をしなければありません。保険証は3最終日に返却します、

保険証を返却する前に、これはやっておいたほうがいいよ!というのがあればぜひ教えてください

私…・通院は多いのですが、結構な金額がかかるんです。

何かありましたらアドバイスをお願いいたします。
保険証書をコピーをしておいたほうがよいことは知っております!

例えは薬を多めにいただくことってできるもんですか?

知恵のある方教えてください
即日解雇ですから、30日分の予告手当を戴いて、解雇されて下さい。

<会社から受け取る書類>
1. 年金手帳
入社時に会社に預けて、退職時に本人に返却される、公的年金の手続きに必要な手帳です。一生使う大切な手帳ですから、保管には十分気をつけましょう。
2. 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
3. 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
4. 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
5. 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。

再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
6. 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
7. 厚生年金基金加入員証
厚生年金基金に加入していた人は、この証書も渡されます。基金の年金請求時に必要なもので、書式は各基金ごとに違っています。

*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。

<会社へ返却する書類など>
1. 健康保険証
健康保険証のコピーをとって返却します。(任意継続被保険者の手続きをする場合に健康保険証番号が必要です。)

なお、この健康保険証を使って病気やケガの治療を受けたときは、退職当日までは有効ですが、退職翌日からは他の健康保険の加入手続きをして、その保険証を使用しなければなりません。
2. 会社の身分証明書
退職する会社に関する、社員証やネームプレートなど全て。
3.制服、作業服
クリーニングして返却します。
4.通勤定期券
5.名刺
6.会社の費用で購入した事務用品や支給された備品
7.会社経費の精算

*その他、デスク廻りやロッカーなどはきれいに清掃しておくのが、社会人のエチケットです。
無報酬の会社社長でも失業保険はいただけるのでしょうか。
現在、A株式会社の社長でありつつ、B株式会社につとめています。
この度、B株式会社が倒産となり、A株式会社のみとなりますが、A会社からは1円も報酬をとっていませんし、当面は取るつもりもありません。

このような状態で、A会社を経営していることが理由で失業保険を頂くことができなくなる、ということはあるのでしょうか。
行政機関が、法令等の運用のためにまとめた行政手引(業務取扱要領・職業安定行政手引51255)によると、会社の役員に就任している場合は、1日の労働時間にかかわらず就職しているものとみなして取り扱うとしていますので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)を受給することはできません。

ただし、非常勤の取締役、監査役等であって、報酬を1日あたり内職収入の控除額(1,295円・・・平成22年度)範囲を超えていないことが確実に認められる場合は除くとしています。

1円も報酬をもらっていないのなら、基本手当を受給できる可能性があります。ハローワークによって基準が違うことがありますので、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。

もし、役員であることを隠して受給すると、不正受給として3倍返しになるかもしれませんので、注意してください。
医療費 確定申告
今年3月末まで仕事をしていました。4月以降働いていません。
医療費確定申告の際、失業保険給付も何かしらの書面、書類にして税務署に提出するものでしょうか??(源泉徴収、医療費領収書などと共に)

お願いします。
失業保険給付は税務上非課税扱いになりますので申告する必要はありません。

失業中に受けた失業保険は、確定申告の対象となるかどうかですが、

雇用保険法では、失業等給付として支給を受けた金銭に対して、
租税その他の公課を課すことができないとされています。
つまり、失業保険(失業手当)は、確定申告の必要ないということですね。
失業保険、扶養と税金のことについて教えて頂けないでしょうか?
3月に退職、4月に結婚してすぐに旦那の扶養に入りました。

仕事を探しているので失業の手続きもしました。現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。


前に働いていた会社から何度もお願いされ、週に3日20時間未満という条件で4月20日から働いています(この条件であれば、失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです)。


失業の給付が始まると、扶養には入れないので抜ける予定ですが、

そこでわからないことがたくさんあり困惑しているので教えてください。



①初回の失業認定日は8月3日ですが、扶養を外すタイミングは8月からでよいのでしょうか?それとも7月24日から外すべきなのでしょうか?


②失業受給中も働いているので収入があり、失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが(その間国民年金と国民健康保険に加入します)、収入によっては翌年私宛に住民税?所得税?の徴収はくるのでしょうか?また旦那の税金も高くなったりするのでしょうか?


ちなみに、1~3月までの収入が約60万 パートが月に65000円程度(4月は20日からなので25000円程度) 失業は日額4661円です。
健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の話ですよね?

1.手当の対象になる期間に入った時点で収入があることになります。

2.雇用保険の手当は、非課税所得です。税法上は「収入」に数えません。


〉失業
せめて「失業手当」と書いてもらえませんか?

〉現在待機期間(4月24日~7月23日)中です。
待機期間→給付制限

〉失業は期間が延びるだけで、日数は減らないそうです
「日数が減る」という制度はないですよ。基本手当の代わりに就業手当になったり、減額されて支給になったりすることはありますが。
※就業手当になった場合、所定給付日数が消化されます。

〉失業は通常3ヶ月で終わるのが6ヶ月くらいになりそうなのですが
基本手当は1日ごとの支給ですので「何ヶ月」というものではありません。「所定給付日数90日」です。
扶養について。

扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。

当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。

現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。

<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?

扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
まず国民健康保険は扶養という考え方はありません。
社会保険の任意継続をしているであれば、そちらが優先となると思いますから、次にご自身で社会保険に加入するか社会保険加入者の扶養に入るか、継続可能な2年を超えるまではそのまま支払うことになると思います。
国民年金は次に厚生年金に加入するか、社会保険加入者と結婚して扶養に入るか、60歳になるまでは支払う必要があります。
親の扶養に入っている場合は失業保険の受給は可能でしょうか?
10月で退職いたしまして、今健康保険は親の扶養に入っています。
年金は、国民年金の手続きを済ませております。

父からは、親の扶養に入った場合、失業保険は受けれないと言われました。
これは、私の年収が130万を超えてしまうからなのでしょうか。
親の扶養に入れたので、超えてないと思いますが
ちなみに、私の月給は、20万で色々引かれて、手取りは17万くらいです。
失業保険を受給すると、超えるという事なのでしょうか。

私の事情で、来年手術をする予定でして、
健康保険の金額も考えた上で、親の扶養に入れてもらいました。

色々調べてもわからないのでご意見をお聞かせいただけたらと思います。
「扶養に入る→失業保険がもらえない」ではなく、「失業保険をもらう場合→扶養に入れない場合がある」と考えます。

ご存知の通り、健康保険の被扶養者になる場合は、収入が130万円未満でなくてはなりません。
現状、失業保険をもらっていない状態では、130万円未満であると思われます。

失業保険をもらう場合、日額が3,612円以上となると、3,612円×360日(1年換算)=1,300,320円となるため、130万円を超えてしまうという考え方をする場合が一般的です。
この点に関しては、保険者により若干認定基準が異なるため、詳しくはお父様の加入している健康保険の保険者(保険証に記載あり)に確認する必要があります。

失業保険と、健康保険の被扶養者とは、全く別制度なので、被扶養者だと失業保険はもらえないということにはなりませんが、
失業保険をもらう場合は、被扶養者の認定上の収入として考えるため、被扶養者から外れなくてはならない場合があります。
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