失業保険給付制限中のアルバイト(緊急です、知恵を貸して下さい)
掲題の通りですが、会社を昨年9月末に自己都合退社扱いとなりました。
失業保険の給付を10月に始めましたが、3ヶ月の給付制限と年末年始が重なり(1月は職安に行く必要が無く)、
2月に認定日があります。
約5ヶ月もの間、無給になるのは、本当に生活が苦しく(会社から退職金は無く、給料もまともに支払われていませんでした)、
12月から短時間(月~金の一日4~5時間の)アルバイトを始めました。
今後もこのような状態のアルバイトを継続していくとなると、失業保険の給付は貰えないということになるのでしょうか?
短時間のバイトなので、生活が苦しいままです。
逆に給付金を貰うことが希望ならば、今のアルバイトはしない方がマシなのでしょうか?
職安からは、はやく仕事できる方が良いとは言われるのですが・・・・働いても生活が苦しいのでは、
働かず、給付金を貰う方が良いのでしょうか?
また、12月からこれまでのアルバイトした期間は認定日にどのように報告が必要なのでしょうか?
どうか、ご親切な方、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
失業保険もらって働いたら犯罪だぞ。
つまり働いた時点で保険は打ちきり。
厳しいならフルタイムで働くしかない。
残念ながら役所はアルバイト先から源泉取ってるから黙っててもバレます。
素直にアルバイトを言いましょう
失業保険給付中の扶養について。
失業保険をもらっている期間の扶養家族加入についての質問です。

先月の7月末日をもって、5年以上勤めた会社を退職しました。

会社都合での急な退職の為、次の仕事が決まっておらず、失業手当を受けながら就活します。

そこで、失業中は、主人の扶養に入ろうと思ったのですが、失業保険の給付金での制限などがあるのでしょうか?

まず、退職した会社より連絡があり、離職票などの書類が届くのが今月の20日過ぎになります。
それからハローワークへ行き、待機期間(会社都合の為7日間)などを超え、実際給付金が出るまでの間は、扶養に入っても良いのでしょうか?

支給額(日額?)により、扶養に入れない制限があるのでしょうか?

失業保険の支給日数は、180日に当てはまり、遡って半年の合計収入は、約100万円です。

説明下手ですみませんが、宜しくお願い致します。
ご主人の社保の扶養については、ご主人の会社の規定によりますので会社に聞いてもらって下さい。
おそらく給付が終わるまでは扶養にはなれないと思います。給付制限ならともかく、会社都合で待機期間のみであれば、振込があるまでではなく給付される日そのもので見ると思います。が、必要書類など会社の指示に従って下さい。日額は一般的には3612円以上であれば扶養にはなれない場合が多いです。
就職が決まり来週から働くことになりました。
今月で失業保険の受給も終わります。
あと3日分だけ(1/19が認定日)残っているのですが、就職が決まったことはハローワークに報告しなければなりませんか?
再就職手当をもらう資格はないのでこのまま何もせずにいても問題ないでしょか?
雇用保険のしおりによりますと、
「就職(アルバイトやパートを含む)が決まった時は、速やかにハローワークへ手続きをご確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出してください。(基本手当てを全て受け終わった後の就職の場合不要です。)」
とあります。採用証明書はしおり(おそらくはじめにハローワークから貰っているはず)の後ろについています。
なので採用証明書をハローワークへ提出するのが一番良いかと。
何もせず次の認定日(1/19)に行って、失業認定書を普通に提出して3日分の受給を受けることも可能です。
このまま何もせず行かなくても特に問題はありません。
育児休業給付金について教えて下さい。8月に出産し、会社に必要書類を送ると会社が手続きを行ってくれました。12月に入金が確認できましたが、支払の詳細?金額についてなどの書類はまだ届いてません。
これは、いつぐらいにどこから届く書類なのでしょうか?
会社から自宅に?それとも、失業保険の支払をしている機関から自宅に届くのでしょうか
教えて下さい。
うちは4月に出産して、7月にハローワークから届きました。
会社の記入欄がありますので記載してもらって、最初の振込は8月でしたよ。うちは職場の対応が早かったですが、遅い場合は最初の振込は出産から半年後になることもあるそうです。
失業保険受給終了後の認定日について教えて下さい
今日面接に来た方が昨年の12月20日に認定日がありその時の受給残日数が
9日だったそうです。
次の認定日は1月28日だそうです。
来週からその方を採用にしようと思っているのでハローワークにこういった方の認定日
を早めることはできるかどうかを聞いたのですが、特例として認定日を早めることは
できると言われました。
ただ私は本人ではないので詳しくは教えてもらえませんでした。

いろんなサイトを見たりしてもこのような場合認定日を早めることができるとは書いて
なかったのですが、この方が認定日を早めることによって9日間の失業保険は
もらえなくなるのでしょうか?
それとも認定日を早めて認定してもらえば受給終了日を過ぎているのですべて
もらえるのでしょうか?

うちでは社会保険の加入をしてもらいます。
本人が電話をして聞いてもあまりよくわからなかったようです。
面接等の就職活動は毎日のようにされていたそうで、12月20日以降
2回以上の就職活動はしているようです。

もし認定日によって残日数分もらえないのであれば数日のことなので
入社日を変えようと思っています。

詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職することによって認定日にハローワークにいけない場合は、申し出ることによって認定日を変更することはできます。この場合、申出をした日の前日までの各日について、失業の認定を受けることができます。残りが9日で、前回の認定日が12月20日で今月に入社であれば、入社日を遅くしなくても手当は支給されると思います。
昨年12月末に会社を辞め、一時期は夫の扶養に入っていたのですが、1月27日より失業保険の受給が開始になり、その受給が職業訓練校通学の関係で9月28日までとなっているのですが、前払いで国民年金は6ヶ月分を納めてしまっています。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
本人確認ができるもの、認印・貯金通帳を持って、社会保険事務所で手続きをしてください。多少、期間を要しますが還付金として返金され通帳に振込まれます。
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