扶養について。

扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。

当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。

現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。

<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?

扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
国民健康保険には扶養という概念はありません。世帯ごとに保険料は支払い、配偶者
や子供の分の保険料も含まれています。あなたの場合は世帯主であるお父様あてに
一家の分の保険料通知書が届くことになります。
国民年金は今までと同様にあなたが個別に支払うことになります。

所得税の扶養はまた別ですので、一定額の収入に満たなければ扶養控除が
受けられます。
扶養内での働き方について教えて下さい。
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
>2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。

離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。

社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。


税制上の扶養: 控除対象配偶者

あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。

あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
税法上の扶養は可能です。

健康保険の扶養は別居か同居かで条件が違います。
同居の場合は所得制限だkですので可能だと思います(ただし、お父さんがいる場合は「配偶者の扶養を優先すべき」という回答が来ることもあります)
別居の場合は、お母さんの収入以上の仕送りが必要です。仕送りを恒常的にしている、という証明(銀行の振り込みの控えなど)の提出を求められます。

一度健康保険担当の方にお尋ね下さい。


補足へ
税の扶養は「月」ではなく「年」で見ます。
12/31の時点で「一年間の総収入が制限を超えていないか」で判断して下さい。
年末調整で扶養に関する用紙を書きますよね。あれで申告します。
今年は給与と年金、二種類の収入が混じることになりますね。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
「扶養になると失業給付を受給出来ない」というよりは「失業給付を受給すると扶養になれない」です。

旦那様が加入している保険が企業独自の健保組合の場合は一般的な全国けんぽ協会よりも制限が厳しく(待機期間7日。寿退社など自己都合の場合は7日過ぎてから更に3ヶ月受給は出来ません。)待機期間中から扶養を外されたり、離職表を没収されるケースがあります。
ちなみにけんぽ協会は待機期間中は扶養でいられます。

失業給付については、少なくとも勤めをしている時に雇用保険を控除され納めていましたね?
ある意味掛け金と考えたら早いです。勿論就職活動をしなければ受給は出来ません。

それに対し、扶養(第3号)は保険料の納付も無く、社会保険の加入者によって補われる「助け合い精神」のようなものなので、扶養になるには条件があるのです。

その条件が収入です。
扶養になってから年額130万円を越える見込みがある場合はアウトです。

所得税などは実際に支払われ確定した金額(103万円)で判断しますが、社会保険は見込みなので「今の所得×12ヶ月」で判断されます。

また、年額に捕らわれがちですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334÷30日=3612円(日額)の制限もあるため、失業給付の受給額によっては受給される間は扶養になれないのです。

勿論これらの上限を越えない支給額ならば、失業給付を受給しながら扶養でもいられます。

その為、仮に受給中扶養でいられない場合は国保に加入することになります。
任意継続を勧める方もいらっしゃいますが、こちらは加入後、新たな勤め先が見つかった等という理由以外の資格喪失は認められていません。
よって、受給が終わったから任意継続やめて旦那の扶養になります♪とは簡単には認められません。

なので、国保に加入し、受給終了証を以て証明し、扶養に入る方が良いかと。

ちょっと複雑で、面倒ではありますがこれらの理由により会社の方もそのような事を仰ったのかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム