失業保険の離職理由判定を覆すことはできますか?3月末で契約満了になり会社を辞めました。失業保険の手続き中なのですが、窓口で話した時、私は普通の契約満了(離職理由コードは24)との話でしたが、まったく同じ
境遇で辞めた元同僚は特定理由離職者(離職理由コードは23)になったそうです。契約満了なので失業保険はすぐに出るのは変わりませんが、保険の受給期間が長くなったり、国民健康保険の保険料が安くなったりとこの違いは大きいので、どうしても特定理由離職者になりたいのです。判定を覆すとはできるのでしょうか。どうしたらよろしいのでしょうか。現在待期中で月末に説明会があります。
境遇で辞めた元同僚は特定理由離職者(離職理由コードは23)になったそうです。契約満了なので失業保険はすぐに出るのは変わりませんが、保険の受給期間が長くなったり、国民健康保険の保険料が安くなったりとこの違いは大きいので、どうしても特定理由離職者になりたいのです。判定を覆すとはできるのでしょうか。どうしたらよろしいのでしょうか。現在待期中で月末に説明会があります。
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
【24】の理由としては、解雇通知が解雇直前でないため、ただの任期満了扱いだそうです。
解雇通知が解雇直前でなく、事前通知での解雇ということで、コードの変更は認められないのではないでしょうか?
過去にコードが決まった後、別のコードへの変更は例が無いわけではないもののかなり難しいと思われます。
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)
【24】の理由としては、解雇通知が解雇直前でないため、ただの任期満了扱いだそうです。
解雇通知が解雇直前でなく、事前通知での解雇ということで、コードの変更は認められないのではないでしょうか?
過去にコードが決まった後、別のコードへの変更は例が無いわけではないもののかなり難しいと思われます。
失業保険について教えて下さい。私は、妊娠をきに自己都合で退職しました。私の場合、待機期間&支給期間は、どのくらいでしょうか?
妊娠との事ですが、働く意思はありますか?
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
退職後、失業保険を貰おうと思えばアルバイトなどしていては貰えないのでしょうか?失業後の収入制限があるのでしょうか?教えてください
賃金を受け続けているのだから「失業」していませんね?
求職登録し、待期満了後に働き始めるのなら別ですが。
求職登録し、待期満了後に働き始めるのなら別ですが。
7/15に会社を退職します
7/26に入籍の予定です
通勤が片道一時間以上になるので、新居近くで探す予定にしています
それまでの手続きなど教えてください
【失業保険の申請について】
失業保険の申請は一応しておくつもりです(ちょっと田舎なのですぐにみつかるかわからない)
①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
近所なので地元でしておいて、途中で引越し手続きなどできるのでしょうか?
給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
【健康保険について】
いままでは会社で加入していました
旦那の扶養にはいる予定(扶養に入れる限度での再就職予定)ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
③もし、失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
退職翌日に国民健康保険に加入したとして、失業保険の待機期間も国民健康保険に加入したままですか?
それとも旦那の健保にいれてもらい、給付になったとき再び国保に加入するのでしょうか?
一応役所に確認したら、10日後なら国保に加入しなくても大丈夫といわれたのですが
すぐに旦那の健保にはいれないなら加入が必要になります
それなら結婚までの10日で手続きしたいです(引越先の届出先など自力ではいけない場所らしいので)
【国民年金などについて】
上記以外にどんな手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
なにかありましたら教えてください
現状としては
高校卒業後のおよそ一年後に現在の会社に入社(その間はアルバイト)
健康保険も国民年金も10年以上加入しています
1月から7月まで給与をもらっていたので、収入は退職金も含めて200万を越えると思います
7/26に入籍し、同日東京から埼玉へ転居いたします
なお、9月に現在の会社からの依頼で数日アルバイトをする予定ですがこれは申請すればいいんですよね?
就職していれば確定申告、失業保険の待機期間ならハローワークみたいな・・・
すでに決まっている場合は失業保険の申請に響きますか?
↑まだ決定にはなっていないので、その場合は断るという選択肢です
7/26に入籍の予定です
通勤が片道一時間以上になるので、新居近くで探す予定にしています
それまでの手続きなど教えてください
【失業保険の申請について】
失業保険の申請は一応しておくつもりです(ちょっと田舎なのですぐにみつかるかわからない)
①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
近所なので地元でしておいて、途中で引越し手続きなどできるのでしょうか?
給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
【健康保険について】
いままでは会社で加入していました
旦那の扶養にはいる予定(扶養に入れる限度での再就職予定)ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
③もし、失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
退職翌日に国民健康保険に加入したとして、失業保険の待機期間も国民健康保険に加入したままですか?
それとも旦那の健保にいれてもらい、給付になったとき再び国保に加入するのでしょうか?
一応役所に確認したら、10日後なら国保に加入しなくても大丈夫といわれたのですが
すぐに旦那の健保にはいれないなら加入が必要になります
それなら結婚までの10日で手続きしたいです(引越先の届出先など自力ではいけない場所らしいので)
【国民年金などについて】
上記以外にどんな手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
なにかありましたら教えてください
現状としては
高校卒業後のおよそ一年後に現在の会社に入社(その間はアルバイト)
健康保険も国民年金も10年以上加入しています
1月から7月まで給与をもらっていたので、収入は退職金も含めて200万を越えると思います
7/26に入籍し、同日東京から埼玉へ転居いたします
なお、9月に現在の会社からの依頼で数日アルバイトをする予定ですがこれは申請すればいいんですよね?
就職していれば確定申告、失業保険の待機期間ならハローワークみたいな・・・
すでに決まっている場合は失業保険の申請に響きますか?
↑まだ決定にはなっていないので、その場合は断るという選択肢です
>①この場合は現在の地元ではなく、引越先でするのでしょうか?
どちらでも可能です。転居先がベターかと存じます。
>給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
10年以上20年未満は、所定給付日数120日です
>②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
「7日の待期」「3ヶ月の給付制限」が課せられます。
>扶養にはいる予定ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
実態として「内縁関係」にある場合は、婚姻の届け出前であっても「被扶養者」となることができます。
>失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
失業給付金受給までの期間は「被扶養者」受給期間中は「国民健康保険」受給終了後「被扶養者」とすることができます。
>ご主人が厚生年金保険の被保険者であれば、奥様は「国民年金第3号被保険者」となります。この場合はご自身で国民年金保険料を負担する必要はありません。(健康保険と一対です)
アルバイトで収入を得ている場合失業給付金が支給停止或いは支給そのものが受給できない場合があります。
どちらでも可能です。転居先がベターかと存じます。
>給付期間が10年以上の加入のため120日でると思うと聞きました
10年以上20年未満は、所定給付日数120日です
>②3ヶ月の待機期間+4ヶ月の受給となると来年に突入しますが、扶養で不利になることはありますか?
「7日の待期」「3ヶ月の給付制限」が課せられます。
>扶養にはいる予定ですが、入籍後になりますよね?(7/16~25は無理という意味)
実態として「内縁関係」にある場合は、婚姻の届け出前であっても「被扶養者」となることができます。
>失業保険の給付に至った場合はそれ以降ですか?
失業給付金受給までの期間は「被扶養者」受給期間中は「国民健康保険」受給終了後「被扶養者」とすることができます。
>ご主人が厚生年金保険の被保険者であれば、奥様は「国民年金第3号被保険者」となります。この場合はご自身で国民年金保険料を負担する必要はありません。(健康保険と一対です)
アルバイトで収入を得ている場合失業給付金が支給停止或いは支給そのものが受給できない場合があります。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。
もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。
しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。
しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
自己都合で退職し、失業保険の認定を受ける予定です。3ヶ月の待機期間の後、認定日には何回ハローワークに行けば良いのでしょうか?
ご質問の要旨がいまいちわかりませんので、
勝手に質問の要旨を想像してみます。
Q.失業認定されるために必要な求職活動の回数は?
A.3ヶ月の給付制限中なら3回、それ以降なら2回
Q.合計で何回認定日があるのか?
A.所定給付日数(いわゆる失業保険を貰える日数)次第。
自己都合退職なら所定給付日数は90日~150日。
給付制限中に1回、初回支給の認定日に1回、以降28日毎に1回ずつ
Q.認定日にハローワークに行く回数
A.もちろん1回
どのQ&Aも該当しない場合は、再質問してください。
勝手に質問の要旨を想像してみます。
Q.失業認定されるために必要な求職活動の回数は?
A.3ヶ月の給付制限中なら3回、それ以降なら2回
Q.合計で何回認定日があるのか?
A.所定給付日数(いわゆる失業保険を貰える日数)次第。
自己都合退職なら所定給付日数は90日~150日。
給付制限中に1回、初回支給の認定日に1回、以降28日毎に1回ずつ
Q.認定日にハローワークに行く回数
A.もちろん1回
どのQ&Aも該当しない場合は、再質問してください。
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