失業保険受給中に就職が決まったら・・
残り約20日で失業保険満了ですが、就職が決まりました。というかパートですが・・・

その場合、失業保険給付のしおりを見ると就職前日までに就職先に証明をもらい手続きに行くように書いてあるのですが、
みんな必ずその手続きってやっているのでしょうか?
パートだし、もう残りも少しだし、前日までに証明をもらいにいくのも土日がはさんでいて難しいので、そのままにしちゃいたいなぁと思ったのですが、しないことで何か支障があるのかと・・・

もしわかれば教えて下さい!!
就職する前日までの受給を放棄したいというご質問と受け取ってよろしいでしょうか?
それであれば、問題ありません。不正でもありません。
不正になったりするのは、失業の状態と認定されてる日が就職中であったりする場合です。

でも、採用証明書はなくても就職手続きはできるはずですよ。
就職してから会社の人に採用証明書を書いてもらって郵送しても、就職日が相違していない限り大丈夫です。
金曜に就職の届け出に行けば、とりあえず金曜の分までは認定してもらえると思いますし、もし就職日が月曜であるならば、土日の分は後日郵送で失業認定申告書と受給資格者証を郵送すれば認定してもらえたと思います。

それも面倒であれば、放棄してもいいと思います。それはあなたの意思ですから。安定所は何も言わないと思います。
失業保険で相談です。約10年働いた会社が業績不振になり、昨年10月からアルバイトになりました。
そしてとうとう今年の6月で会社がなくなりました。この場合10年勤めた社員の給料での受給は出来ないのでしょか?アルバイトは社員の時の半分位の支給額しか有りません。10年も雇用保険をかけているので、会社の都合でアルバイトになり、その時の支給額が対象になるのは納得がいきません。どなたか教えて下さい!宜しくお願い致します。
アルバイトになったということですが、勤務時間等なにも変わらず給料が下がったのでしょうか?
もし勤務時間が週30時間未満であれば、雇用保険では短時間労働被保険者になります。
短時間労働被保険者であれば9ヶ月しか勤務していないため、受給要件を満たしません。
その場合には正社員でなくなったときに失業したとみなされることになります。
そうなれば当然、正社員のときの給料が支給額の基準になります。

勤務時間が週30時間以上であれば、納得はいかないでしょうが、アルバイトの時の給料が
基準となります。過去6月の給料を180で割った賃金日額を基礎に基本手当額を計算するので、
正社員の間の給料は反映されないことになります。

アルバイト格下げから9月で会社がなくなったということであれば、特別な事情がなければ、
整理解雇も認められるような状況ではないでしょうか。アルバイトへの格下げの無い賃金
切り下げやアルバイトへの格下げであれば、なおのこと不当とは言えないように思います。
ただ、賃下げが不当と認められるような事情があれば、元通りの給料を支払うべきで
あったので、賃金未払いということになって、雇用保険の手当額の計算にあたっては
元の正社員での給料を用いることになります。
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。

【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給

→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。

Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?

Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?


以上、宜しく教えてくださいませ。
留学を予定している人は、「失業状態(今すぐ職に就く意思があり、状態であること)」とみなされませんから、そもそも失業給付の申し込みが受理されません。
もし仮に、留学予定を隠して出国前に失業給付を申し込んだとしても、その後認定日不出頭をしてしまえば、以降との認定日は指定されていない状態になります。4週ごとの、「認定日になるであろう日」はカレンダーで分かっても、それはあくまでも予定であり、認定日の指定は「直前の認定日に次回の認定日の指定を受ける」ことになっていますから。結果、出国前に申請しても、帰国後に申請しても、大して変わらない状況になります(それ以前に留学予定を隠すことは問題ですが)。

また、今回のケースは「留学」ですから、受給期間延長事由にも該当しません。

よって、帰国後速やかに離職票を提出して求職申し込みをし、説明会、初回認定、給付制限後の認定、にいたって受給。とする以外にありません。
ちなみに、今回は3ヶ月なのでまず大丈夫ですが、留学期間が長いと受給資格そのものを失う場合があります。


補足に対し…
初回認定日に出頭しないと、
①7日の待期が満了しない。
②次回の認定日の指定を受けられない。
ため、いつまでたっても支給が始まりません。
今年3月末で失業し失業保険の受給も終ってしまいました。ただ今仕事を探していますが、50歳を越えている事もあり困難な状況です。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
年収を抑える理由は、あなたがご長男の扶養になるためです。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。

ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。

<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・

出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。


ooieonさん

社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。

月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
失業保険について質問します。

自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?

残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
「特定受給資格者」という制度があります。
その要件に、「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたために離職した者」と言うのがあってそれに該当すると思います。
時間外を証明できる書類(出勤簿、給料明細等)のコピーを取ってハローワークに相談してみてください。
認められれば3ヶ月の給付制限は付きません。
補足
参考までに、「特定受給資格者」の要件の中に、セクシャルハラスメントによる認定はありますが、パワーハラスメントによる認定は規定されていませんので念のため。
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