失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。

本日失業給付金の手続きをしました。


給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。

給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。

給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。


①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?



②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?

例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合




説明下手ですみません。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です

待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
雇用保険について
平成13年に6ヶ月間
平成14年に5ヶ月間
そして今年3ヶ月間支払いました。
このような場合、失業保険はもらえるのでしょう?

ちなみに今回派遣の仕事で延長が有りましたが、契約延長せず 契約満了での退職です。
どうかお願いします
雇用保険は 年金とは違います。1年間空きが あると履歴は 無しです。 貴方の場合 3ヶ月だけです それから いただける 失業手当ては 過去6ヶ月分の 給料税込み を 合計して 180で 割って 1日辺りの 40%です 毎月 28日分 3ヶ月支給ですが 貴方の場合 3ヶ月 待機後絡むだね
最近、会社を解雇された人が多いですが、貯金などないのでしょうか?
私的に、ある程度働いたらクビにしてほしいです、クビにされるとすぐに失業保険が下りるからです

もちろん、そんな考え方の人が多いと制度自体が壊れてしまうのですが、よく職安とか失業給付金の事を知らない人が多いです

職安に行き手続きすればお金が貰えるのに、貰える立場でもらいに行かない人が身近に結構いました。

みんな、どうせ1日2千円くらいとかわけのわからないこといっていました。

仕事を辞めると寮は出ないといけないし、個人的に部屋を借りている人は家賃が大変ですが、1年くらい国民年金払って家賃払うくらいの貯金なんてしてないのでしょうか?

たしかに派遣や請負で働いている人にはギャンブルをして一文無しになっている人や、離婚などで発生する慰謝料、借金、そういうわけありの人が多いです

どんな理由でも自業自得ですよね、でも世界中の人が貯金ばかりしたら景気が悪くなる一方ですね、

やはり貯金もしないでみんなが使ったほうがいいのでしょうか?バランスが難しいですね。
お金に対する概念とか、認識があんまり強くない人が多いのかもしれませんね。

定期預金とかじゃなく(本気で聞いてきます)1万円を簡単に100万にする方法って何?とか・・・・。

雇用保険の件は・・・・すごい微妙な金額を数か月もらうために、バイトもしないで・・・・・というのは、
精神衛生上ダメっぽいです。
教員のように地方公務員には、雇用保険はないのでしょうか。友人が体調不全で早期退職しました。失業保険があるから、ゆっくり次のことを考えたらといったら、ないと言われました。本当なのでしょうか
地方公務員(期限付き講師などを含む。)は雇用(失業)保険を掛けていません。(在職中に掛金の支払いをしていません。)
これは、地方公務員が退職した時に支払われる退職給付が雇用(失業)保険で支払われる額を補って余りあるとされているからです。
なお、懲戒免職等で退職手当てが支払われなかった方や勤務期間が短かく退職手当の額が雇用(失業)保険の給付額より少なくなる人には、雇用(失業)保険の給付手続きに類似した手続きをとることにより、雇用(失業)保険の給付に見合う額の退職給付を受けることが出来ます。
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
役員に登用するにあたり、従業員の身分を失う=退職するのですから、退職金を払うことは違法にはなりません。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。

両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。

社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。

ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。

本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
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