失業保険について質問します。
私は今自己都合退職による給付制限期間中なのですが、最初の認定のあと支給される金額は給付制限の期間の3か月を含むのでしょうか?
それとも最初の認定日からの金額なのでしょうか?
失業保険の仕組みや言葉の意味等がまだよくわかってないので、ばかげた質問かもしれませんが、よろしく
お願いします。
私は今自己都合退職による給付制限期間中なのですが、最初の認定のあと支給される金額は給付制限の期間の3か月を含むのでしょうか?
それとも最初の認定日からの金額なのでしょうか?
失業保険の仕組みや言葉の意味等がまだよくわかってないので、ばかげた質問かもしれませんが、よろしく
お願いします。
現在給付制限中ということは、すでに1回認定日に行っているわけですね。
最初の認定日には、離職票を提出して手続きをした日からの失業の確認をします。
手続きをした日から7日間の失業日が待期期間になり8日目から3ヶ月が給付制限です。
次回の認定日は3ヶ月間の給付制限明けで最初の認定日から4週間ごとに経過した日になっていると思います。
(例)
手続きをした日が9月1日の場合、最初の認定日に行われた処理
待期期間 9月1日~9月7日
給付制限 9月8日~3ヶ月間(12月7日)
待期期間は失業していなければ経過しませんが、その後の給付制限は失業しているか否かは関係ありません。
ですから待期期間の翌日から3ヶ月の支給停止期間が自動的に決定されます。
では次回の認定日ですが、通常認定日は4週間に1回です。最初の認定日が9月25日とすると、
10月23日、11月20日、12月18日になりますね。
認定日は失業の届けをして手当てをもらう日ですから、給付制限で支給のない日は行く必要がありません。
ですから、次回認定日は12月18日です。
その時の支給は給付制限が明けた12月8日から12月17日(認定日の前日まで)の10日分になります。
長くなってしまいましたが、こんな説明でわかりますか。
でも、認定日前に就職が決まったときには、必ず勤める直前に就職の報告に行ってください。
就職が決まった場合にも手当が出るかもしれません。
認定日までそのままにしておくと、手遅れになるかも!!
最初の認定日には、離職票を提出して手続きをした日からの失業の確認をします。
手続きをした日から7日間の失業日が待期期間になり8日目から3ヶ月が給付制限です。
次回の認定日は3ヶ月間の給付制限明けで最初の認定日から4週間ごとに経過した日になっていると思います。
(例)
手続きをした日が9月1日の場合、最初の認定日に行われた処理
待期期間 9月1日~9月7日
給付制限 9月8日~3ヶ月間(12月7日)
待期期間は失業していなければ経過しませんが、その後の給付制限は失業しているか否かは関係ありません。
ですから待期期間の翌日から3ヶ月の支給停止期間が自動的に決定されます。
では次回の認定日ですが、通常認定日は4週間に1回です。最初の認定日が9月25日とすると、
10月23日、11月20日、12月18日になりますね。
認定日は失業の届けをして手当てをもらう日ですから、給付制限で支給のない日は行く必要がありません。
ですから、次回認定日は12月18日です。
その時の支給は給付制限が明けた12月8日から12月17日(認定日の前日まで)の10日分になります。
長くなってしまいましたが、こんな説明でわかりますか。
でも、認定日前に就職が決まったときには、必ず勤める直前に就職の報告に行ってください。
就職が決まった場合にも手当が出るかもしれません。
認定日までそのままにしておくと、手遅れになるかも!!
どなたかご回答お願いいたします。
私は以前の会社を病気でやめ、社会保険の傷病手当金を受け取っていました。
そして、通院の結果なんとか症状は治まり、就職活動をした(その間失業保険を受け取りました)のですが、
決まらず、失業保険受取期間が終わってしまいました。
そしてそのストレスからか、症状が再発してしまったようです。ちょっと働けそうにありません。
この場合、職安の傷病手当あるいは社会保険の傷病手当金をもらうことはできませんよね?
もちろん、甘い考えだと言われても仕方ありません。
しかし、この先不安でたまりません・・・・どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
私は以前の会社を病気でやめ、社会保険の傷病手当金を受け取っていました。
そして、通院の結果なんとか症状は治まり、就職活動をした(その間失業保険を受け取りました)のですが、
決まらず、失業保険受取期間が終わってしまいました。
そしてそのストレスからか、症状が再発してしまったようです。ちょっと働けそうにありません。
この場合、職安の傷病手当あるいは社会保険の傷病手当金をもらうことはできませんよね?
もちろん、甘い考えだと言われても仕方ありません。
しかし、この先不安でたまりません・・・・どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
>私は以前の会社を病気でやめ、社会保険の傷病手当金を受け取っていました。
退職後に傷病手当金の継続給付を受けていたということですね。
>そして、通院の結果なんとか症状は治まり、就職活動をした(その間失業保険を受け取りました)のですが、
傷病手当金の継続給付は打ち切って失業給付を受けるようになったということですね。
>決まらず、失業保険受取期間が終わってしまいました。
失業給付も所定給付日数を使ってしまったということですね。
>この場合、職安の傷病手当あるいは社会保険の傷病手当金をもらうことはできませんよね?
それは無理ですね。
雇用保険の傷病手当は失業給付の基本手当に代わって受け散れるものですから、所定給付日数が終われば基本手当も終わりで傷病手当の対象になりません。
また傷病手当金の継続給付はあくまでも継続していることが条件で、いったん打ち切られればその時点で終了となりますので対象になりません。
退職後に傷病手当金の継続給付を受けていたということですね。
>そして、通院の結果なんとか症状は治まり、就職活動をした(その間失業保険を受け取りました)のですが、
傷病手当金の継続給付は打ち切って失業給付を受けるようになったということですね。
>決まらず、失業保険受取期間が終わってしまいました。
失業給付も所定給付日数を使ってしまったということですね。
>この場合、職安の傷病手当あるいは社会保険の傷病手当金をもらうことはできませんよね?
それは無理ですね。
雇用保険の傷病手当は失業給付の基本手当に代わって受け散れるものですから、所定給付日数が終われば基本手当も終わりで傷病手当の対象になりません。
また傷病手当金の継続給付はあくまでも継続していることが条件で、いったん打ち切られればその時点で終了となりますので対象になりません。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やってもいいのですが、ちゃんと職安に申告しなければなりません。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
1週間で20時間以上のバイトの場合は、そのバイトをしている期間は就職状態となるため、支給されません。
1週間で20時間未満のバイトは、働いていない日の分だけ支給されます。例えば、1週間に2日間バイトをすれば、バイトをしなかった5日間が失業であったと認定されるので、1週間で5日分支給されます。バイトは1日4時間以上のことをいいます。4時間未満だと、手伝いや内職とみなされるので、働いた日の分も支給されますが、収入額に応じて減額されます。
28日ごとの認定のときに、いつ働いたかなどを記入した用紙を提出しますので、そこで判断されます。
自己都合退職ですと、雇用保険に加入していた期間で給付日数が変わります。
10年未満は90日分。10年以上20年未満は120日分、それ以上は150日分です。
その間に一度も受給資格を取得していないことが条件です。
一度資格取得すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。
ちなみに、3ヶ月待たなくても手当を支給してもらうことが出来る方法があります。
職業訓練を受けることです。でも、人気がありますので、簡単にはいかないでしょうね。
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