離職票、発行までの日数は?
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
離職票が手元に届くまでの手順は、事業所の担当者(部署)により作成→離職者本人の捺印(又は署名)→担当者が10日以内に故郷職業安定所に提出(持参)→公共職業安定所長の承認→事業所より離職者に郵送(送付)となります。
これらが滞りなく進められた場合、おおよそ2週間程度と考えられます。
これらが滞りなく進められた場合、おおよそ2週間程度と考えられます。
年金受給者が失業保険を受けると、年金受給額に関わりなく、年金を受給できなくなるのですか?
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
雇用保険が変なんじゃなくて、年金の方が変なんだと思います。
雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
会社の雇用保険(失業保険)に関して。
失業したとき、自分の場合は自主退社ですが、
1年勤めれば失業したときにもらえる基盤ができるみたいですね。
厳密に言うと、1年というのは会社に勤めた時間ではなく、保険をかけてから1年らしいです。
そこでなんです。
会社に「雇用保険をかけたのはいつからですか?」
なんて聞くことができません。
保険をかけてからどれくらいの時間がたったか調べるにはどうしたらいいですか?
失業したとき、自分の場合は自主退社ですが、
1年勤めれば失業したときにもらえる基盤ができるみたいですね。
厳密に言うと、1年というのは会社に勤めた時間ではなく、保険をかけてから1年らしいです。
そこでなんです。
会社に「雇用保険をかけたのはいつからですか?」
なんて聞くことができません。
保険をかけてからどれくらいの時間がたったか調べるにはどうしたらいいですか?
雇用保険被資格者証が、手元にないのなら、ハローワークの雇用保険適用課に出向いて、免許証など本人確認持参のうえ、「雇用保険資格確認届け」書類に記入のうえ、資格があれば、即再発行してもらったらいいんですよ。そこには、資格取得日の記入もされていますよ!それから、退職の計画たてたらどうでしょう?
わざわざ、「退職するかも…?」って時に会社に確認したくなんかないですよね。
わざわざ、「退職するかも…?」って時に会社に確認したくなんかないですよね。
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
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