失業保険の待機期間についてお尋ねします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
本来は、雇用条件です、試用期間中は期間の定めがある、契約社員扱いだったのですか、又は、定めは無いが、解雇する場合がある、のような条件でしょうか。

雇用保険は、週20時間以上、31日以上雇用を見込む者は、会社は加入手続きをするのが義務です、よって、質問者様の雇用条件により加入手続きをしなくてはなりません、定めが無い雇用保条件で入社したなら、手続きをして貰って下さい、正し、加入期間と、短期期間で辞めた時は、加入期間と、その資格の有無は違います。

資格を得るには、約1ヶ月(説明省きます)の間で出勤した日数が11日以上で得れます。

因みに、逆のケースが非常に多いです、会社都合で離職、アルバイトをした、10日程で辞めてしまった。会社は既に、雇用保険の加入手続きが済んでいた、離職票の離職理由が、自己都合になってしまった。
こんなケースは結構あります、このような時は、離職者が会社にお願いして、雇用保険加入を効させる事は出来ます(概ね14日位で辞めた場合)が、本人からの希望がなければ、この間は加入者なのです。
「補足拝見」
1ヶ月ですか、苦しいです、ただ31日以上の以上には該当しますので、一度ハローワークに相談に行けませんか、相談する際、解雇された事を強く言って下さい、ハローワークから加入しなさいの、行政指導が会社にいけば、加入となり、解雇が離職理由になります。
よって会社都合で給付制限はありません。
失業保険の給付制限期間中なのですが、この前、派遣で短期のアルバイトを12日間(1日8時間以上)しました。この場合、就労ではなく就職扱いになってしまい、受給できなくなってしまうのでしょうか?
あと、給付制限中のアルバイトの申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
あとからいろいろと面倒くさくならないように、申告はしておくべきです。

給付が始まってないので大丈夫だとは思いますが、これもあわせて相談した方がいいと思います。
退職月の給与明細の交通費について質問です。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。

しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。

(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。

(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?

(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)

あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。

離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。

もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました


再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました

再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました

7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました

退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?

また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?

わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。

前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。

但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)

あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。

たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
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