妻の派遣社員期間終了に伴う、保険関係(扶養など)の手続きで教えてください。
(情報が少なくて申し訳ありません)
・この9月末で派遣期間終了。(約3年務め、会社都合による終了)
・現在、失業保険申請中
・派遣期間中の月手取り 約16万円

質問は、
①健康保険が未加入になっているか? (病気などで医者にかかった時が心配)

②私の扶養にしたい。 (今年の総支給額からみて扶養にできるのか?) 今年の収入は130万を超えているはずです。

※失業保険の受給終了後に扶養ができると思うのですが、正直無知でして、

③全般の手続きで必要なもの
自分の会社で必要な物なども分かった上で、私の会社総務と話たいと思っています。

追伸、妻がこの件でナイーブになってまして、妻本人に聞くことができません。
落ち着いたら聞けると思うので、 それまで多少の知識を付けたいと ここに質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
①②・・・貴方の会社の総務に申出てください。『会社を辞めたので扶養に入れたい』・・・と申出て扶養親族の申し出を所定の書類に記載してください。すぐに申出ることです。

失業保険は・・・収入としての計算には参入しません。受給中でも構いません。
ただし、奥様が健康保険証の任意継続をしていないことは、確認して置いてください。

特別、何か必要なものはありません。

年収から扶養家族として・・・と言うのは、所得税・市民税の関するお話です。この分については、年末調整や奥様が来年の確定申告で調整されるだけですから、社会保険の手続きとは関係有りません。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
配偶者控除と夫の年末調整についての質問です。
私は今年3月に会社都合で退職し、今年6月に結婚しました。
今年の1月~3月までの収入は、ボーナスも含め107万程度です。
4月~12月まで失業保険を受給する為、夫の扶養には入っていないので、自分で国保・国民年金を支払っています。
失業保険の受給金額は120万程度です。
この場合、夫の年末調整の申告書に記入できるのでしょうか?
配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
また、私の入っている生命保険の保険料も、夫の保険料控除になりますでしょうか?

あと、退社した会社から1月~3月まで払った所得税を取り戻す為に、確定申告をしなさいといわれたのですが、夫の年末調整のほかに自分の確定申告をやる必要がありますか?

全くの無知のため、わかる方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
まず失業保険は収入に入りませんので、給与の107万程で考えます。
旦那さんの配偶者控除になるためには今年の年収が103万円までです。そのため配偶者控除にはなれませんが、一定以上所得が超えた場合には、配偶者特別控除というものに該当しますので、配偶者特別控除の欄に名前と所得(107万-65万=42万円)を記載してください。
また、生命保険料など各種控除は、収入103万円以内の扶養家族分しか旦那さんでは使えなく、今回は奥さんの申告に全て使います。

奥さんは年末調整が今回出来ない分、前会社がおっしゃったとおり税務署へ確定申告をすることで所得税を還付してもらいます。
源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国保・国年の支払証明(領収書)、身分証明書、印鑑、口座番号のわかるもの(還付振込用)をもって1月以降に税務署で確定申告をします。
国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
担当者、無知ですねぇ
そんな基本的なことを知らないなんて、本当に社会保険担当者なんでしょうか?(苦笑)

既に回答ついてますが、自分で国民年金を払い続ける(第1号被保険者)のと、ご主人の扶養になる(第3号被保険者)は、全く同じ立場ですよ(年金に扶養の概念はありませんが、分かりやすくする為にあえて用いました)

つまり、サラリーマンの妻は国民年金保険料を払わずとも、第3号被保険者の手続きをしておけば「国民年金加入とみなされる」わけです
なので、将来受給できる年金額は同じなわけで、今無職なら保険料を払う意味は全くありませんね
仮にいずらまた働いて厚生年金に加入するとしても、それまでは第3号でいる方が「絶対的に」得です

この制度は、まだ女性が社会進出する前の「専業主婦多数時代」のもので、現在においては不公平感があり論議されてはいますが、制度がある以上活用しない理由は皆無です

おそらく担当者が言いたかったのは、例えば質問者様がパートか何かで働いていて、会社で社会保険に加入(厚生年金)できるなら、扶養枠内(年収130万以下)であっても、第3号ではなく厚生年金に加入した方が将来得になる可能性がある…ということだと思います

勘違いだったとしても、会社で社会保険を担当する立場としてはあまりに勉強不足で、こんな初歩的なことはそこらへんの主婦だって知っていることなので、その担当者はあまり信頼しない方がいいと思います
深読みすれば、ただ単に手続きが面倒くさいだけで嘘言ってるんじゃないの?ってくらいありえないアドバイスです

質問者様の年金手帳をご主人の会社に提出し(基礎年金番号が手続き時に必要となります。手続き後はすぐ返却されます)「第3号被保険者の手続きをして下さい」とハッキリ伝えて下さい
そして、約1ヶ月後くらいに、年金ダイヤルか年金事務所に出向き、きちんと第3号の手続きがされているかご自身で確認して下さい(すぐ確認しても、第3号はコンピューターに反映されるまで時間がかかります。特に今の時期なら1ヶ月以上かかるかもしれません)

ご自分の年金は、ご自分で正しい知識を持って、正しく手続きを行って、ご自分で守って下さいね
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