住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。


①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?


ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。


②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。


③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?


①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
1.バイト先で市役所にあなたへの給与報告書を提出していますから
あなたが何もしなくても、それを基にして課税されます。
97万以下なら課税されません。
課税されるとあなた宛てに納税通知書が送付されますから、その納付書により納税します。
課税されなければ、その通知書は送付されません。
2.失業保険の給付金は非課税ですから、税金の計算時は収入には加算しません。
しかし、親の健康保険に加入している時はその給付金が月10万8,300以下なら
そのままで大丈夫です。
しかし、それを超えていると、外れて自ら国民健康保険に加入することになります。
3.今年は2月までバイト収入がありますから、
その給与から天引きされている所得税は
そのバイト先の源泉徴収票を添付して
来年に確定申告することにより、その所得税は還付されてあなた宛てに戻って来ます。
確定申告しないと、還付されず、あなたがその分、損することになります。
失業保険について質問です。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。

いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
まずは退職後、職場から離職票などの「失業給付関連」の書類が出たら
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。

自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。

また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)

産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
失業保険についてお伺いします。6月に自己都合での退社。7月に失業保険の申請をし、10月初旬から給付される予定です。再就職ですが、前会社の上司が同じく退社して起業(株式会社)する予定。
その会社で一緒にやらないか?と誘われており、そこで御世話になるつもりなんですが、現在資本金で銀行の企業融資を申請している段階で、回答が10月中旬の予定。その申請がOKにならないと開業できない状態です。なので、一般的には内定・・・となっているのですが、融資が得られない場合は私の就職も白紙になるのですが、この場合はどのような対応にするのがいいのでしょうか?
というのは、できれば失業保険は貰わないようにしたいと考えています。というのは、万が一次の事業がうまくいかず、また失業した際に、失業保険をスムーズに貰いたいと考えているためです。
その場合は、
①とりあえず今回は失業保険の申請を取り消したりしたほうがいいのか、
②それとも新しい会社に出勤するまでは、とりあえず失業保険を貰うべきなのか
(この場合は数日間分だけも貰うことになりますが、やはり3年?以上たたないと新たに失業保険は貰えない?)
どのような対応をすればいいのか、悩んでいます・・・。
失業保険の認定日前にハローワークに出向き、
事情を説明した方がいいと思います。
そこで失業保険を受給するのか、
それとも一度飛ばして様子を見た方がいいのか判断してくれると思います。
失業保険は退職日から1年間有効です。
もしも起業が上手くいかなかった場合は、
次の認定日にきちんと前回の認定日に、
行けなかった事情を話せば受給は再開されます。
当然事前の根回しがないと就職活動しなかったとみなされ、
最悪支給が打ち切られます。
すでに今日の時点で一度目の認定を受けてしまったのなら、
一度目の支給分は受け取らないといけなくなります。
たぶん入金手続きをしてしまったら取り消すのは困難と思われます。
そうなったら再就職手当を受給するしかありませんが、
起業したばかりだと雇用保険等が整備されていないケースが多く、
きちんとした再就職先に就職したと認定されるかどうかハロワの判断にゆだねられますね。
失業保険の申請自体は受給資格者証を受け取った時点で取り消せないと思います。
ただし、一度も受給しなければ、
そのまま通算されていくので、
権利を行使したくないと思うのなら受給はしない方が賢明ですかね。
新しく起こす予定の会社が軌道に乗るかもわからないし、
雇用保険等にすぐ加入してくれるか不明なので、
貯金等に余裕があるのなら別ですが、
失業保険はもらっておいた方がいいと思いますよ。
新しい雇用先が決まり、そこで雇用保険に加入しているのなら、
自己都合なら1年、会社都合なら半年加入してれば再度支給されます。
ただし、前回支給された分の加入年数が削られるため、
支給額と日数は一番低い物が該当する事になります。
どちらが得かは質問者の方の判断になります。
失業保険の受給について
妻(23歳)が妊娠し退職(8月)にします(出産予定は11月)
(本当は出産予定42日前に退職する予定でしたが、体調が悪く、まわりに迷惑をかける為、退職します)
パート3年勤務、時給790円、8時間労働、月~金の平日勤務

健康保険について、一番手っ取り早い、夫の健康保険組合に扶養として加入しようと思いましたが。
少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます。
役所やワローワークに直接確認すべきなのですが、何をどうしてよいのかわからなくアドバイスをお願い致します。

※妻は妊娠中です
①失業保険受給額はどのくらい(月ベースと総額)
②最大受給期間
③健康保険組合に加入のまま、失業保険の受給が可能か
④国民健康保険に加入し、ハローワークへ手続後、どのくらいの頻度でワローワークへ通うのか

保険組合によって違うと思いますが、代表的な意見が頂ければと思います。

宜しくお願い致します。
私も妊娠で退職しましたが、今はハローワークも厳しく
なっていて、出産後も働く意志があり、預ける所(保育所等)が
決まっていないと受給されないそうです。

奥様が出産後も働くなら受給されるとは思いますが
そのまま専業主婦になる予定でしたら、もらえないと思いますよ。
私もそれであきらめました。。。

ちなみに、出産だと辞めてすぐは働けないのがわかっているので
すぐにはもらえないと思います。
1年くらい受給の申請を延長できるので、ハローワークに電話して
書類を取り寄せた方がいいですよ。
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