3月に大学を卒業して、今年度から公立高校で9ヶ月間の期限付きで常勤講師をしています。12月いっぱいで期限が切れます。
次に講師の依頼があるとすれば時期的に3月の末頃でしょうから、退職後の約3ヶ月間すごし方についていろいろ考えているところです。
雇用保険に加入しているので失業保険給付の対象になるかと思うのですが、離職理由によっては給付の開始時期が異なるという話を聞きました。待機しているうちにまた講師の話をもらって新学期…なんてことになるなら時間もお金ももったいないし、それなら申請せずにアルバイトをしたり短期で留学してみるのもいいかも、という考えもあります。
期限切れで講師を退職する場合は離職の理由や失業保険給付までの流れはどうなるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら回答をお願いしたいです。
次に講師の依頼があるとすれば時期的に3月の末頃でしょうから、退職後の約3ヶ月間すごし方についていろいろ考えているところです。
雇用保険に加入しているので失業保険給付の対象になるかと思うのですが、離職理由によっては給付の開始時期が異なるという話を聞きました。待機しているうちにまた講師の話をもらって新学期…なんてことになるなら時間もお金ももったいないし、それなら申請せずにアルバイトをしたり短期で留学してみるのもいいかも、という考えもあります。
期限切れで講師を退職する場合は離職の理由や失業保険給付までの流れはどうなるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら回答をお願いしたいです。
失業保険をもらったことのある者です。
失業保険給付を受けられるのは、1年以上被保険者だった期間が必要だったのではなかったでしょうか?(制度が変わったのでしたら申し訳ございません。)
期限切れで退職というのは「期間満了」というようなもので自己都合ではないので、3ヶ月待たずに支給されるハズです。私もそうでした。
失業保険給付を受けられるのは、1年以上被保険者だった期間が必要だったのではなかったでしょうか?(制度が変わったのでしたら申し訳ございません。)
期限切れで退職というのは「期間満了」というようなもので自己都合ではないので、3ヶ月待たずに支給されるハズです。私もそうでした。
早期就職手当などについて
以前、派遣で働いていました。
妊娠をきっかけに契約満了で退職する事になり、現在失業保険をもらっています。
退職後、契約はしていませんが派遣先で働いていた会社が直雇用で働かないかといってくれているんですがそこで働いても大丈夫なのでしょうか?
また、産後しばらくしてその会社で働きたいなと思っていますが、早い段階だと早期就職という手当があると聞きました。
この場合、手当はもらうことは出来るのでしょうか?
以前、派遣で働いていました。
妊娠をきっかけに契約満了で退職する事になり、現在失業保険をもらっています。
退職後、契約はしていませんが派遣先で働いていた会社が直雇用で働かないかといってくれているんですがそこで働いても大丈夫なのでしょうか?
また、産後しばらくしてその会社で働きたいなと思っていますが、早い段階だと早期就職という手当があると聞きました。
この場合、手当はもらうことは出来るのでしょうか?
良かったですね!!
そこで働く事にどんな面から考えても問題ありませんよ。
子供がいるのであれば、慣れたところでお仕事できる以上の幸せはありませんので!!
早期就職の手当ては残念ながら、同じ会社に入った時はもらえないのです。。。
そこで働く事にどんな面から考えても問題ありませんよ。
子供がいるのであれば、慣れたところでお仕事できる以上の幸せはありませんので!!
早期就職の手当ては残念ながら、同じ会社に入った時はもらえないのです。。。
失業保険なんですが六ヶ月以上掛けなければ支給はされないんでしょうか?僕は一ヶ月なんですが仕事で事故にあい後遺症が残り会社を退社しました。
後遺症が残っても失業保険は受けられないのでしょうか?
後遺症が残っても失業保険は受けられないのでしょうか?
雇用保険は掛け金制ではありません。
正当な理由のある自己都合退職ですが、6ヶ月以上の被保険者期間がないと基本手当は支給されません。
それより労災の給付を申請すべきです。
正当な理由のある自己都合退職ですが、6ヶ月以上の被保険者期間がないと基本手当は支給されません。
それより労災の給付を申請すべきです。
失業保険の受給期間を延長(妊娠による)しましたが、まもなく4年が過ぎようとしています。
2005年12月31日をもって妊娠により退職しました。後日受給期間の延長をしました。
最近、ふと思って調べてみると最長4年(1年+3年)の延長期間が過ぎようとしています。残り約2ヶ月半となりますが、所定給付日数が90日となる私は、これからハローワークへ求職の申し込みをしても、失業保険を満額(90日分)受け取ることはできないのでしょうか?
2005年12月31日をもって妊娠により退職しました。後日受給期間の延長をしました。
最近、ふと思って調べてみると最長4年(1年+3年)の延長期間が過ぎようとしています。残り約2ヶ月半となりますが、所定給付日数が90日となる私は、これからハローワークへ求職の申し込みをしても、失業保険を満額(90日分)受け取ることはできないのでしょうか?
延長期間は「受給期間を先送りにする」措置の期間ですから、この期間は受給期間が消化されているわけでなく、延長を解いた手続きの日から受給期間上の有効期限消化が再スタートします。
延長期間の残り2ヵ月半とごっちゃにすると訳分からなくなりますが、そうではなくて、逆に延長を解かない限り給付は始まらないですから、延長を解いた日基準で、
「1年-(退職日から当初の手続き日までの経過日数)」が、90日を消化できる残り有効期間の範囲とお考えください。
※延長期間に受給完了させなくてはならないルールではないわけです・・・
延長期間の残り2ヵ月半とごっちゃにすると訳分からなくなりますが、そうではなくて、逆に延長を解かない限り給付は始まらないですから、延長を解いた日基準で、
「1年-(退職日から当初の手続き日までの経過日数)」が、90日を消化できる残り有効期間の範囲とお考えください。
※延長期間に受給完了させなくてはならないルールではないわけです・・・
労災・退職について
以前も労災について質問させて頂いた者です。
勤続4年、現在8月9月の2ヶ月間休養中です。医師の診断書は抗うつ症状2ヶ月間の加療休養を要する。
上司から、労災申請を勧められましたが、どうやら申請がおりるのはかなり厳しく何ヵ月も先になるようですが、本当でしょうか?
また、この様な症状になったのは上司のパワハラです。そのため、退職して職業訓練に通いたいと思ってハロワに電話で問い合わせたら、たとえ離職届があっても労災申請中では、失業保険は受け取れない=職業訓練に通えないと言われてしまいました。
私としては、退職し職業訓練へ通いたいので労災は申請せず、退職願を提出しようと思っています。
万が一、労災がおりるのに何ヵ月もかかったり、おりなかった場合、無収入で生活ができないと思ったからです。
この判断は間違っていますか?また、退職願を提出しても引き継ぎのため1ヶ月は出社するのが常識でしょうか?
以前も労災について質問させて頂いた者です。
勤続4年、現在8月9月の2ヶ月間休養中です。医師の診断書は抗うつ症状2ヶ月間の加療休養を要する。
上司から、労災申請を勧められましたが、どうやら申請がおりるのはかなり厳しく何ヵ月も先になるようですが、本当でしょうか?
また、この様な症状になったのは上司のパワハラです。そのため、退職して職業訓練に通いたいと思ってハロワに電話で問い合わせたら、たとえ離職届があっても労災申請中では、失業保険は受け取れない=職業訓練に通えないと言われてしまいました。
私としては、退職し職業訓練へ通いたいので労災は申請せず、退職願を提出しようと思っています。
万が一、労災がおりるのに何ヵ月もかかったり、おりなかった場合、無収入で生活ができないと思ったからです。
この判断は間違っていますか?また、退職願を提出しても引き継ぎのため1ヶ月は出社するのが常識でしょうか?
精神疾患についての労災請求は請求書を労働基準監督署に提出してから、最低でも半年はかかると思われます。
時間のかかる理由は、本人を含めた関係者からの聴き取り調査が主になり、調査完了後に精神医学の専門医の合議を経てから決定となるからです。
その間の生活保障については労働基準監督署では何もありません
退職前の引継ぎについては主治医と相談されることをお勧めします。
ここで相談しても答えはでませんよ。
なにはともあれ、お大事に。
時間のかかる理由は、本人を含めた関係者からの聴き取り調査が主になり、調査完了後に精神医学の専門医の合議を経てから決定となるからです。
その間の生活保障については労働基準監督署では何もありません
退職前の引継ぎについては主治医と相談されることをお勧めします。
ここで相談しても答えはでませんよ。
なにはともあれ、お大事に。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
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