失業保険について
今年2月に退職し、4月に出産しました。
パートで扶養外で働いてましたが、昨年末から扶養内で働いてました。
出産前に延長手続きをしており、子供は来年4月から保育園に入れる予定です。
先日ハローワークに行き受給の手続きをしてきましたが、受給する場合主人の扶養から外れて国保に加入し直さないといけないのでしょうか?
今すぐ働けるのが受給条件なので、母に預ける事にしてましたが、祖母が体を悪くし母が祖母の介護をする為に子供を預けられなくなりました。
来週説明会があり、来月に最初の認定日となっていますが、これって不正受給になりますか?
今年2月に退職し、4月に出産しました。
パートで扶養外で働いてましたが、昨年末から扶養内で働いてました。
出産前に延長手続きをしており、子供は来年4月から保育園に入れる予定です。
先日ハローワークに行き受給の手続きをしてきましたが、受給する場合主人の扶養から外れて国保に加入し直さないといけないのでしょうか?
今すぐ働けるのが受給条件なので、母に預ける事にしてましたが、祖母が体を悪くし母が祖母の介護をする為に子供を預けられなくなりました。
来週説明会があり、来月に最初の認定日となっていますが、これって不正受給になりますか?
>受給する場合主人の扶養から外れて国保に加入し直さないといけないのでしょうか?
夫の健保によって異なりますが、そう言う健保は多いです。
>これって不正受給になりますか?
それが理由で働けないというなら不正受給になります。
夫の健保によって異なりますが、そう言う健保は多いです。
>これって不正受給になりますか?
それが理由で働けないというなら不正受給になります。
傷病手当て受給資格について質問致します。10月20日で契約満了で派遣先の工場を解雇される事になりました。しかし1月5日に子宮筋腫の手
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
「傷病手当」と「傷病手当金」の区別がついていないようですし、「社会保険」とは「雇用保険」なのか「健康保険」なのか……。
基本手当の額と傷病手当金の額とを計算するための手がかりがない状態でどう答えろと?
基本手当(傷病手当)の額は、いまの賃金額によるし、傷病手当金の額は次の就職時の賃金額によります。比較しようがないでしょう?
雇用保険から基本手当を受けている最中に、傷病などで15日以上すぐには再就職できない状態になったときは、基本手当が受けられない代わりに、同じ額の傷病手当が受けられます(支給は、再就職できるようになったときですが)。
健康保険の傷病手当金は、脱退後に受けることはできません。
加入中に受けていたものを継続して支給される制度はありますが。
※「契約期間満了」は「解雇」ではないし、派遣労働者は派遣元の従業員で、派遣先に雇われているわけではないので、「派遣先を解雇される」ことはありません。次の派遣先で就業するだけの話です。
次の派遣先が(期間満了までに)決まらないときに初めて「離職」になります。
基本手当の額と傷病手当金の額とを計算するための手がかりがない状態でどう答えろと?
基本手当(傷病手当)の額は、いまの賃金額によるし、傷病手当金の額は次の就職時の賃金額によります。比較しようがないでしょう?
雇用保険から基本手当を受けている最中に、傷病などで15日以上すぐには再就職できない状態になったときは、基本手当が受けられない代わりに、同じ額の傷病手当が受けられます(支給は、再就職できるようになったときですが)。
健康保険の傷病手当金は、脱退後に受けることはできません。
加入中に受けていたものを継続して支給される制度はありますが。
※「契約期間満了」は「解雇」ではないし、派遣労働者は派遣元の従業員で、派遣先に雇われているわけではないので、「派遣先を解雇される」ことはありません。次の派遣先で就業するだけの話です。
次の派遣先が(期間満了までに)決まらないときに初めて「離職」になります。
平成20年8月に、うつ病で受診し、仕事を続けていました。職場の異動や介護によって退職をしました。(21年8月)その後
傷病手当を受給し、この一月で受給が終了します。パートでも働きたいのですが。
障害厚生年金の申請をしようとしています。申請から受給確定までの間、失業保険の給付は受けられるのでしょうか。
切羽詰った状態です。詳しい方教えてください。
傷病手当を受給し、この一月で受給が終了します。パートでも働きたいのですが。
障害厚生年金の申請をしようとしています。申請から受給確定までの間、失業保険の給付は受けられるのでしょうか。
切羽詰った状態です。詳しい方教えてください。
失業手当(基本手当)と障害厚生年金の併給調整はありません。従って、両方の要件を満たす場合、両方の給付を受けることができます。
但し、障害厚生年金の認定基準で、制限された労働可能状態では、通常、3級と認定されます。3級ですと、支給額は、月額5万円~6万円程度です。
但し、障害厚生年金の認定基準で、制限された労働可能状態では、通常、3級と認定されます。3級ですと、支給額は、月額5万円~6万円程度です。
失業保険受給期間について
まだ上司には話をしていないのですが、退職したい旨を話す予定です。
退職後から失業保険の受給期間中に株式の売買で利益を得た場合というのは労働にはならないですよね?
うまく利益をあげることが出来るかわかりませんが、やってみようかと思っています。
今保有のものを売るだけでも数万の利益があります。
短時間で単発のバイトがあればそれも考えていますが、需給金額を計算すると日給4000円くらいまでなので、働かない方が良いかと思っています。
もちろん、いい就職先があればすぐに仕事を始めますけどね。
まだ上司には話をしていないのですが、退職したい旨を話す予定です。
退職後から失業保険の受給期間中に株式の売買で利益を得た場合というのは労働にはならないですよね?
うまく利益をあげることが出来るかわかりませんが、やってみようかと思っています。
今保有のものを売るだけでも数万の利益があります。
短時間で単発のバイトがあればそれも考えていますが、需給金額を計算すると日給4000円くらいまでなので、働かない方が良いかと思っています。
もちろん、いい就職先があればすぐに仕事を始めますけどね。
失業保険の受給期間中にチェックされるのは「労働対価を得た労働」か「手伝いなどの無報酬労働」がありやなしやだけです。
株の売却益などは確定申告まで(来年の今頃ですね)は関係ありません。
離職後の就職活動を「株で利益を上げながら、バイトをしながら」程度に進めるとなるとロクな事はありませんから、短時間単発のバイトなどに
気を向けずに就職活動に専念しましょう。
>いい就職先があればすぐに仕事を始め
るのではなく、
「いい就職先をすぐみつける」事を第一に考えましょう。
また、自己都合退職は90日間以上の給付制限がありますから、退職届を提出する前に再就職先からの内定をとりつけましょう。
失業保険を貰わない事が「損」だと思うと、それ以降の人生で「大損」を被ります。失業保険を貰わずに再就職する事が、一番有利かつ得策なのです。
「まだ受給期間制限されているから本気で就職先探すのはもったいない」とか「受給期間内にみつかれば丁度いい」などという失業者を半年以上見続けましたが、
結局彼らや彼女たちは再就職に成功する率が低かったようです。本来は「失業保険の受給期間中」などと考えずに再就職先を吟味せねばならないのに
「仕事を早くみつけろ」という指導以前に「不正受給はしないでください」と言い続けるハローワークもどうしたものだか…なのですけれど。
万が一解雇されたり、身体的・精神的に労働を継続できなくなった場合には小さな助けになったとしても、頼るべきものではありません。
「失業保険は満額いただいたし、派遣で仕事もみつかったし、株はそこそこ回っているから転職も良かったかもよ」などと言うようでは成功したと…?
満額貰ったとしても、実労働の1〜2ヵ月程度ですから、キッパリ諦めて職探しをするか退職届を提出せずに職探しを始めましょう。吃驚するほど少ないですよ。
また、単発のバイト、株の売却益、ポイントサイトはあくまでも「本業以外」でしょうから、無いものとみなして、まずは、「本業」となる仕事探し
と面接・結果待ちに専念してください。
株の売却益などは確定申告まで(来年の今頃ですね)は関係ありません。
離職後の就職活動を「株で利益を上げながら、バイトをしながら」程度に進めるとなるとロクな事はありませんから、短時間単発のバイトなどに
気を向けずに就職活動に専念しましょう。
>いい就職先があればすぐに仕事を始め
るのではなく、
「いい就職先をすぐみつける」事を第一に考えましょう。
また、自己都合退職は90日間以上の給付制限がありますから、退職届を提出する前に再就職先からの内定をとりつけましょう。
失業保険を貰わない事が「損」だと思うと、それ以降の人生で「大損」を被ります。失業保険を貰わずに再就職する事が、一番有利かつ得策なのです。
「まだ受給期間制限されているから本気で就職先探すのはもったいない」とか「受給期間内にみつかれば丁度いい」などという失業者を半年以上見続けましたが、
結局彼らや彼女たちは再就職に成功する率が低かったようです。本来は「失業保険の受給期間中」などと考えずに再就職先を吟味せねばならないのに
「仕事を早くみつけろ」という指導以前に「不正受給はしないでください」と言い続けるハローワークもどうしたものだか…なのですけれど。
万が一解雇されたり、身体的・精神的に労働を継続できなくなった場合には小さな助けになったとしても、頼るべきものではありません。
「失業保険は満額いただいたし、派遣で仕事もみつかったし、株はそこそこ回っているから転職も良かったかもよ」などと言うようでは成功したと…?
満額貰ったとしても、実労働の1〜2ヵ月程度ですから、キッパリ諦めて職探しをするか退職届を提出せずに職探しを始めましょう。吃驚するほど少ないですよ。
また、単発のバイト、株の売却益、ポイントサイトはあくまでも「本業以外」でしょうから、無いものとみなして、まずは、「本業」となる仕事探し
と面接・結果待ちに専念してください。
45歳、勤務6ヶ月で会社倒産、給料35万、この場合失業保険は何か月幾らくらいずつもらえますか、また途中にアルバイトは可能でしょうか
支給日数は90日で基本手当日額は5833円です。
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
特定理由受給者は離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。
離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。
離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
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