失業保険について。
仮定の話ですが、今年4月より240日の失業保険を頂いています。
残数70日で3か月更新型の派遣で就業した場合。

①合わずに30日で辞めてしまった場合、再度受給できるのは残りの40日分なのでしょうか。

②3か月働き、企業側より更新打ち切りされた場合、失業保険は頂けるのでしょうか。

※urlを貼り付けて、ここで確認してくださいという回答はご遠慮下さい。読んでもよく分からないので質問させて頂きました。
残ってる支給日数分だけ受給できます。但し失業申請には有効期限があります。失業してから1年ですからその前に在籍していた会社を辞めてから1年以内に受給し終わらないと期限切れで失効します

補足 支給日数が70日残ってるなら70日分です。それから支給されるのは一括で70日とかはもらえません、失業認定日ってのが約1か月毎に訪れますよね。通常通りの支給方法です
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)

確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。

元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。

今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
質問の趣旨からは、少しずれるのかもしれませんが、

こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。

会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。

会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。

懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?

ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。

で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。

それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
失業保険の認定日の件で教えてください。

認定日に病気で行けなかった場合、診断書を提出すれば支給額を減額されることはありませんか?


またその提出時期なども教えていただけると嬉しいです。

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
どうしても行けない場合は前もって職員に相談してくださいとのことでしたよ。

当日になってどうしても連絡すら出来ない場合(子供じゃないので多少の熱くらいなら連絡できますよね)も必ずご家族に連絡してもらってくださいという事も言われました。

診断書などの提出も聞いた事がありますが、別の日に振替して対応とのことでした。
雇用保険についてご質問致します。
妻が12月まで正社員で働いていました。6月に出産を控えているため、雇用体系が正社員よりパートに変更されて1月からパートで働いています。(個人の歯科ですので、ゆうずうは効きます。)まだ、働けますので勤務時間も正社員と変わらず、給料は少し減ったぐらいです。産休もくれるそうなので、出産後も働くことにしています。年間所得は103万は越えないようにはしています。ここで質問です。今月の給料を貰うと明細書の雇用保険が引かれていませんでした。雇用保険の資格は引き続きあると思いますし、収めていないと、いざパートも退職した時には、失業保険が貰えなくなると思いますが、正しいでしょうか?これらの条件で病院には、妻を雇用保険に加入させる義務はありますか?病院もパート社員がいないため、妻が始めてなので、いまいちわかっていないようです。どなたか、くわしく教えてください。それも元に病院に話をしたいと思いますので、宜しくお願いします。
補足についてです。
失業保険は、支給された給料に対して、○○パーセントを納めるものなので、産休で給料の支払いがないので、納めなくても大丈夫です。
質問がおかしいように思いますが、産休をもらって、復帰するのであれ失業保険はもらえないし、もらう必要がないと思います。
産休を取るのであれば、自分の社会保険に加入していれば、失業保険ではなく、出産手当金ももらえたのに、なぜきりかえたのでしょうか?せめて後1ヶ月正社員でいたほうがよかったですね。
失業保険の受給を受けているものですが、就職活動のカウントについて不安なので質問させて頂きます。


現在、街中で出ている広告やインターネット職安を通して求職中です。

失業認定日初回の時に、失業認定日での求職はカウントされませんと職安からお聞きしましたが。

同日で、別会社に(ようは1日に二社応募)してもカウント1回なのでしょうか?
応募自体は「1件」は「1件」で、同一の会社の違う職種に複数応募しました、とかいう理屈でない限りはカウント2回に出来ます。

先方の反応が何もないうちから応募を取り消したのではダメですけどね、それとハローワークの紹介仲介を受ける場合、「1日に2社」を嫌う場合もありますからご注意ください・・・

※失業認定日当日の求職活動は、次回認定日のカウント対象となります。失業認定そのものは、その出頭前日までを範囲としますので。
失業保険の自己都合、会社都合の適応範囲について教えて下さい。

現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。

ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。

最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。

就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。

今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。

派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
自己都合か会社都合か、ということについては、会社は退職について何もいわず、あなたが退職を決めるのですから、自己都合にしかなりません。

おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。

質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。

なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。

特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
関連する情報

一覧

ホーム