失業保険受取るの3ヶ月後らしいのですが
その期間、年金・健康保険・市民税等
待って貰う事は可能なんでしょうか?
年金については、失業中の場合、申請すれば全額又は半額免除の適用を受けることができます。

健康保険・住民税については、窓口に相談されれば、分割納付等の相談には応じてくれると思います。
確定申告は失業保険を貰っている人には関係あるのですか?
確定申告は失業保険を貰っている人には関係あるのですか?

支払わないとどうなるのですか
確定申告は支払うことになるとは限りませんよ。
どちらかと言えば、多く払いすぎたお金を戻してもらう方が多い気がします。
得になる場合はしないほうが損ですよ。
再就職手当てについて教えてください。
今月末で任期満了のため仕事を辞めます。ハローワークにて確認をとったところ、失業保険がすぐ出るみたいなので受給しよぅと思うのですが、不安なので12
月頃から働こうと思います。定職はなかなか決まらなさそうなのでまずはアルバイトからしようと思うのですが、ハローワークの紹介でないと再就職手当てはいただけないのでしょうか?
また、受給決定日が11月15日だとして、次の日から面接など受けに行っても大丈夫なのでしょうか?
雇用保険(失業保険)がすぐに出ると言う事は特定受給資格者か特定理由離職なのでしょう。
再就職手当の受給要件を満足する就職であれば、雇用保険受給申請後7日間の待期を過ぎればハローワークの紹介で無くても受給は可能です。
再就職手当の受給要件は1年以上の雇用が見込まれる事雇用保険への加入の両方です。(片方だけでは無理です)

面接に行くのはいつでも自由です、就職決定日・就職日が待期後であれば問題ありません。
派遣の失業保険受給について教えてください。
私は、平成18年3月~今年の3月まで派遣で3年間就業し、契約期間満了で終了しました。
その後、2ヶ月間求職期間があり、6月から別の派遣会社からの紹介で仕事につきましたが、次の更新を断りました。
(更新しない理由は、祖母の体調が悪いことを派遣先上司に伝えると、「葬式で、2日も3日も休まれたら困る!!そんなんじゃ、更新も考える」と言われ、環境が合っていないとこもあり、更新しませんでした)

この場合、ハローワークに手続きに行くと、失業手当はでるのでしょうか?
又、2か月無職・2か月派遣で就業という状況なので、3年間勤めた期間はカウントされないのでしょうか?


わかりずらい文章で申し訳ないですが、どのように調べればよいか分からず、質問させていただきました。
1年間で、雇用保険にかかっていた期間がトータルで6ヶ月あればOKです。
途中切れても年間トータルなのでOKです。

最後にやめたところから逆算して、1年。


気をつけたほうがいいのが、最近は不景気で雇用期間が企業都合で
短くされるような契約があります。特に派遣。

その場合でも、スキルがたりないとか、国には実情が調査しずらい理由を
あげてスタッフのせいだけにしてきたりする企業もいれば、
実は、リストラしたくせに、離職票は、個人都合で作成されていたり。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
もう少し的を絞って質問された方がいいでしょう。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。

質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。

質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。

質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。

質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
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