扶養と失業保険について教えてください。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください
「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。
「受給期間中」
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください
「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。
「受給期間中」
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業保険の不正受給について質問です。
今、私の主人が転職を考えています。
来年2人目が産まれるのですが、今の旦那の給料ではとてもやっていけないと思ったからです。
そこで、ある求人に
高待遇の会社があったので、面接に行ってみたら?と話したのですが、なかなか行動に移さず怪しく思い問い詰めました。
すると、私と結婚するだいぶ前、、10年以上前に、失業保険を不正受給していたらしいのです。
私と結婚するまでは、社会保険が無い所で、働いていたらしいのですが、結婚して最初に務めていた会社で社会保険があったので?
実はハローワークから電話があったらしく。
社長がごまかしてくれたので主人には繋がなくてすんだらしいのです。
それから、一度転職し、そこには電話は無かったみたいですが、今から面接を受けたいと思っている会社が、ハローワークにも求人を出しているので、電話がかかってきて返済を言われたらどうしようとか言うんです。
主人の場合は、完全に不正受給がばれていますよね?
調べたら3倍返しとかみたいで、正直うちにそんなお金はありません。
だからといって、今の会社では生活できないし、転職は考えないといけません。
私はどうするべきでしょうか?
今からハローワークに出向いて謝罪すれば、3倍返しは間逃れたりしないでしょうか?
どなたか、お知恵をおかし下さい。
先が真っ暗で、不安です。
今、私の主人が転職を考えています。
来年2人目が産まれるのですが、今の旦那の給料ではとてもやっていけないと思ったからです。
そこで、ある求人に
高待遇の会社があったので、面接に行ってみたら?と話したのですが、なかなか行動に移さず怪しく思い問い詰めました。
すると、私と結婚するだいぶ前、、10年以上前に、失業保険を不正受給していたらしいのです。
私と結婚するまでは、社会保険が無い所で、働いていたらしいのですが、結婚して最初に務めていた会社で社会保険があったので?
実はハローワークから電話があったらしく。
社長がごまかしてくれたので主人には繋がなくてすんだらしいのです。
それから、一度転職し、そこには電話は無かったみたいですが、今から面接を受けたいと思っている会社が、ハローワークにも求人を出しているので、電話がかかってきて返済を言われたらどうしようとか言うんです。
主人の場合は、完全に不正受給がばれていますよね?
調べたら3倍返しとかみたいで、正直うちにそんなお金はありません。
だからといって、今の会社では生活できないし、転職は考えないといけません。
私はどうするべきでしょうか?
今からハローワークに出向いて謝罪すれば、3倍返しは間逃れたりしないでしょうか?
どなたか、お知恵をおかし下さい。
先が真っ暗で、不安です。
安心してください。
10年以上前のことですよね。
もう時効が成立していますから今更返済を要求されることも罰を受けることもありません。
なにもしなくて大丈夫です。
ただ、今後はそんなことはしないようにご主人に言ってください。
「補足」
不正受給の時効は2年です(以下は検索からの引用)
不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
10年以上前のことですよね。
もう時効が成立していますから今更返済を要求されることも罰を受けることもありません。
なにもしなくて大丈夫です。
ただ、今後はそんなことはしないようにご主人に言ってください。
「補足」
不正受給の時効は2年です(以下は検索からの引用)
不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。
住民税納付履歴はどのように管理されているのですか?転勤を超繰り返しまくっている場合の住民税支払いは?
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)
住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?
例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)
住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?
例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
勤務先から市役所に提出された給与支払報告書(源泉徴収票)等の課税資料は、原則1月1日現在の住民登録地に転送されます。
その後、何度転居をしようと住民票を追いかけて、課税決定通知書(納付書)を本人の元へ送付します。
基本的には6月に一年分の納付書を送付しますので、滞納等がなければ本人が何度転居(滞納があると督促状を送付するのが少し大変になります)しようが無関係です。
その後、何度転居をしようと住民票を追いかけて、課税決定通知書(納付書)を本人の元へ送付します。
基本的には6月に一年分の納付書を送付しますので、滞納等がなければ本人が何度転居(滞納があると督促状を送付するのが少し大変になります)しようが無関係です。
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