失業保険、雇用保険 受給について

現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。


①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?


只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?


③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
①基本は住所を管轄するハローワークに申請して受給になります。
ですので引っ越した後のほうがいいと思います。
②再就職して雇用保険に再加入すれば数か月後でもいつでも雇用保険の申請はできます。その場合は前職期間と通算された期間になります。
ただし、妊娠していて働くことが出来ない場合は受給はできません。
しかし、「受給期間の延長」申請をすれば基本の1年プラス3年間の延長ができますので、働けるようになれば延長を解除して受給ができます。
申請時期は退職後30日経過して1ヶ月以内です。
申請には申請書(ハローワークにあり)母子手帳、離職票、印鑑が必要です。
くわしくはハローワークにお尋ねください。
9月に仕事をやめて、出産後失業保険を受給予定のため夫の社会保険の被扶養者にならず勤めていた会社の社会保険の任意継続中です。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
配偶者の健康保険の扶養に入ってないと、第3号になれないと勘違いされている方がおおいですが、任意継続被保険者として自分で保険料を支払っている場合であっても、将来に向かって年収が130万円にならなければ第3号被保険者になれます。
配偶者の会社へ年金手帳を添付し申請することとなります。手続きしないと損するだけです。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。

② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。

③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。

今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。

あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。

詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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