2チャンネルで、
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
職業訓練が意味が無い。確かにそう思う人もいるでしょうが。多くの人が必要としているから今現在、存続しているのではないでしょうか。それ以外に雇用保険を運用し失業者対策や再就職に有意義な手段があればいいのですが。職業訓練を活かすのは受講者自身です。失業給付の延長給付が目的の人も皆無ではないでしょう。しかし訓練を欠席すれば停止される可能性もあります。職業訓練を無駄と思うか有意義と思うかは受講者自身です。無駄と思った人はその訓練を活かせなかって人ではないでしょうか。というか公共職業訓練は再就職を目的とした訓練です。受講指示を得るための求職相談において充分に自分の就職希望を述べ、求人状況を確認して職業訓練に望めば就職が出来ないことは無いはずです。むしろ「出来ない」ではなく「したくない」ではないでしょうか。「自分の希望や理想と違うから」と言うよう理由で・・・・
追伸
思うような結果にならないことが「無駄」と言うなら世の中殆どが無駄と言うことになりませんか。「何か」をやって無駄は無いと思います。職業訓練で言えば覚えた知識や技術は自分の宝です。それを基に「資格」という目に見えるものして就職に有利にすることは出来ると思います。企業側にとっては6ヶ月程度の職業訓練で実践で役立つ技能が習得できているとは思わないでしょう。しかし、再就職のために「職業訓練を受けた」という就職意識は評価してくれますし。基礎知識があるのと無いのとの差は認めてくれると思います。(年齢と、訓練種目によりけりですが・・・)
追伸
思うような結果にならないことが「無駄」と言うなら世の中殆どが無駄と言うことになりませんか。「何か」をやって無駄は無いと思います。職業訓練で言えば覚えた知識や技術は自分の宝です。それを基に「資格」という目に見えるものして就職に有利にすることは出来ると思います。企業側にとっては6ヶ月程度の職業訓練で実践で役立つ技能が習得できているとは思わないでしょう。しかし、再就職のために「職業訓練を受けた」という就職意識は評価してくれますし。基礎知識があるのと無いのとの差は認めてくれると思います。(年齢と、訓練種目によりけりですが・・・)
ある大手企業の契約社員なんですが雇い止めになりました。今月いっぱいで終わりなんですがきいたのは9月3日にききました。 それを総務のほうに電話して言った
ら10月3日づけにしましょうか?9月30日づけでは有給が全部消化できないんで10月3日にしてもらったんですが
失業保険はいつからいつまでの給料で計算されるのでしょうか?
10月3日づけにしたら11月の給料も3日ぶんでるので11月の給料から3カ月計算されるのでしょう?それと雇い止めって失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?教えてほしいです。よろしくお願いします
ら10月3日づけにしましょうか?9月30日づけでは有給が全部消化できないんで10月3日にしてもらったんですが
失業保険はいつからいつまでの給料で計算されるのでしょうか?
10月3日づけにしたら11月の給料も3日ぶんでるので11月の給料から3カ月計算されるのでしょう?それと雇い止めって失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?教えてほしいです。よろしくお願いします
3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したときとすれば「特定理由離職者」になりますか給付制限3ヶ月はなく1ヵ月くらいで受給できます。
雇用保険の基本手当日額の計算は賃金の締め日から締日の1ヵ月で見ます。
それで過去6ヶ月の総収入(税込、賞与抜き)の平均から算出されます。
10月3日とか辞める日は関係ありません。
雇用保険の基本手当日額の計算は賃金の締め日から締日の1ヵ月で見ます。
それで過去6ヶ月の総収入(税込、賞与抜き)の平均から算出されます。
10月3日とか辞める日は関係ありません。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
年末調整について教えて下さい。
年末調整について
今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。
そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?
となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)
それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
無知ですみませんm(__)m
年末調整について
今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。
そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?
となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)
それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
無知ですみませんm(__)m
〉国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
証明する必要がない、ということです。
〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?
〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。
ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
証明する必要がない、ということです。
〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?
〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。
ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
退職前に1ヶ月会社を休職し、傷病手当をもらっていました。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。
そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。
そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
>失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。
休職期間は除かれます。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。
休職期間は除かれます。
失業保険をもらった方や分かる方教えて下さい。2009年12月21日~2010年3月31まで派遣で勤務しておりました。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
雇用保険の加入期間は、給料から雇用保険料が引かれていることは何も関係ありません。
退職の日(資格喪失日)から1ヵ月単位で区切りならが遡っていき、その1ヵ月のうち、
①その1ヵ月間、雇用保険の被保険者である。
②その1ヶ月のうちに、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある。
これを「被保険者期間1ヵ月」と数えて、過去2年間に12ヶ月以上あること
それが必要です。
よく、この①を忘れて、11日以上出勤があればOK、という方がいますが、注意してください。
さて、貴方の場合ですが、来年2月末で退職するとして
現在のお仕事は、退職する2月から、就職した7月まで、8ヶ月の被保険者期間です。
6/22から6/30までは、たとえ雇用保険料を引かれていても、被保険者期間に算入されません。
その前の仕事は、1月から3月の3ヵ月は被保険者期間ですが、12/21から12/31は、たとえ11日働いていようとも、1ヵ月の被保険者資格取得の期間がありませんから、計算されません。
故に、来年2月末で退職される場合、被保険者期間は、8+3=11ヶ月ですので、自己都合退職の場合は、雇用保険の基本手当を受給することが出来ません。
退職の日(資格喪失日)から1ヵ月単位で区切りならが遡っていき、その1ヵ月のうち、
①その1ヵ月間、雇用保険の被保険者である。
②その1ヶ月のうちに、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある。
これを「被保険者期間1ヵ月」と数えて、過去2年間に12ヶ月以上あること
それが必要です。
よく、この①を忘れて、11日以上出勤があればOK、という方がいますが、注意してください。
さて、貴方の場合ですが、来年2月末で退職するとして
現在のお仕事は、退職する2月から、就職した7月まで、8ヶ月の被保険者期間です。
6/22から6/30までは、たとえ雇用保険料を引かれていても、被保険者期間に算入されません。
その前の仕事は、1月から3月の3ヵ月は被保険者期間ですが、12/21から12/31は、たとえ11日働いていようとも、1ヵ月の被保険者資格取得の期間がありませんから、計算されません。
故に、来年2月末で退職される場合、被保険者期間は、8+3=11ヶ月ですので、自己都合退職の場合は、雇用保険の基本手当を受給することが出来ません。
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