2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
妊娠しているからと言って、就業が不可能である、ということにはならないので、妊娠していることを告げても告げなくてもまったく問題ありません。
出産前に就業が無理だと思ったら、受給期間延長手続きを取れば、延長期間中は受給期間は進行しません。もちろん、就業できない状態にあるわけですから、就業が可能な状態になるまでは失業給付を受け取ることはできません。
受給期間延長手続きについては、しおりに記載があります。
出産前に就業が無理だと思ったら、受給期間延長手続きを取れば、延長期間中は受給期間は進行しません。もちろん、就業できない状態にあるわけですから、就業が可能な状態になるまでは失業給付を受け取ることはできません。
受給期間延長手続きについては、しおりに記載があります。
失業保険について教えてください。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
30日からパートが決まっているなら失業ではないでしすよね。求職活動をしない人には失業手当は支給されませんよ。
しかしながら失業手当を受給しながらバイトやパートができる方法はあります。
その方法とは、労働時間が週20時間以内という条件なら可能です。
ハローワークに失業申請する時点では失業状態でなければなりません。ですからそのパートを開始するのをHW申請して7日間の待期期間が過ぎてからにするのです。若しくは一旦やめて再開するのです。勿論HWの認定日には正直には申告することが必要です。あなたが自己都合退職なら7日間の待期期間の後に給付制限が3ヶ月がありますがその期間中でもバイト・パートは出来ます。
とは言え、一応規制というものがあります。そんなに甘くはありません。下記の規制を参考にして損のないようににやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかしながら失業手当を受給しながらバイトやパートができる方法はあります。
その方法とは、労働時間が週20時間以内という条件なら可能です。
ハローワークに失業申請する時点では失業状態でなければなりません。ですからそのパートを開始するのをHW申請して7日間の待期期間が過ぎてからにするのです。若しくは一旦やめて再開するのです。勿論HWの認定日には正直には申告することが必要です。あなたが自己都合退職なら7日間の待期期間の後に給付制限が3ヶ月がありますがその期間中でもバイト・パートは出来ます。
とは言え、一応規制というものがあります。そんなに甘くはありません。下記の規制を参考にして損のないようににやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について・・・・
受給を受けたことがある方にお聞きいたします。
失業保険を満額受給しましたか?ちなみにそれは何日間分でしたか?
今現在受給中(2月~)なのですが、希望通りの給与金額のある仕事がありません。
1歳の子供がいるのですが、保育園に預けることを考えると・・・欲が出てしまいます。
満額受給を受けてから働き始めてもいいかな・・・なんて考えてしまうのも事実です。
ちなみに支給日数は210日です。妊娠をきっかけに解雇されましたので・・・。
みなさんならどうしますか?
受給を受けたことがある方にお聞きいたします。
失業保険を満額受給しましたか?ちなみにそれは何日間分でしたか?
今現在受給中(2月~)なのですが、希望通りの給与金額のある仕事がありません。
1歳の子供がいるのですが、保育園に預けることを考えると・・・欲が出てしまいます。
満額受給を受けてから働き始めてもいいかな・・・なんて考えてしまうのも事実です。
ちなみに支給日数は210日です。妊娠をきっかけに解雇されましたので・・・。
みなさんならどうしますか?
「特定受給資格者(倒産や解雇での離職者)」で、年齢30歳以上35歳未満の勤続10年以上20年未満の人は「210日」となります。あわてずにじっくりとご検討ください。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??
②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??
①
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。
4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。
なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。
A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
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