失業保険の認定内容について
たとえば就職したい企業に電話して断られた場合。これも一回としてカウントしていいのでしょうか?
たとえば就職したい企業に電話して断られた場合。これも一回としてカウントしていいのでしょうか?
就活認定は、HWの紹介状を持っての面接や、自力での面接では、最初の説明会の時にもらった冊子の後ろにあるような面接証明書に相手企業の捺印を押してもらったモノを認定日に提出する必要がある。
失業保険についての質問です。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)
アドバイス等、お願いします。
〉1年の試用期間中は雇用保険は入れないということで、未加入になっています。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。
職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。
〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。
まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。
・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。
・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。
※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。
(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
失業保険についくつか質問があります。
会社都合で退職し
離職票を9月28日にハローワークに提出し、説明会が10月9日、初回講習が10月16日、認定日が10月26日の場合
質問1
支払われる金額
はは基本手当×19であっているか。
質問2
口座に振り込まれるのは何日くらいになるのか
です。
土日を挟むので振り込まれる日がずれるのかわかりません↓
会社都合で退職し
離職票を9月28日にハローワークに提出し、説明会が10月9日、初回講習が10月16日、認定日が10月26日の場合
質問1
支払われる金額
はは基本手当×19であっているか。
質問2
口座に振り込まれるのは何日くらいになるのか
です。
土日を挟むので振り込まれる日がずれるのかわかりません↓
・9/28にハローワークに離職票提出。
・10/4に待期満了日として。
10/26が認定日なら、21日分ではないでしょうか?
待期満了の翌日の10/5~、認定日の前日までですから。
19日は、どこから計算しましたか?
振り込みされるのは、約1週間以内です。まぁ、10/31あたりでしょう。
ご参考までに。
・10/4に待期満了日として。
10/26が認定日なら、21日分ではないでしょうか?
待期満了の翌日の10/5~、認定日の前日までですから。
19日は、どこから計算しましたか?
振り込みされるのは、約1週間以内です。まぁ、10/31あたりでしょう。
ご参考までに。
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。
上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?
どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?
1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。
「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。
給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。
2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。
3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。
だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
失業保険の受給の延長についてお教え下さい。
今、失業保険をいただいています。
ネットなど見てみると、受給の延長というのがあることを知りました。
現在、ひとり者のおばが入院しており
長期の入院になりそうです。
失業中の私が、看護とまではいきませんが
色々と手伝いをしています
この場合、受給の延長の対象になりますか?
今、失業保険をいただいています。
ネットなど見てみると、受給の延長というのがあることを知りました。
現在、ひとり者のおばが入院しており
長期の入院になりそうです。
失業中の私が、看護とまではいきませんが
色々と手伝いをしています
この場合、受給の延長の対象になりますか?
全くなりません。
失業手当は仕事を探すために支給されるもので
生活費とは違います。
今の現状も職安には言わない方が良いですよ。
すぐにでも勤められる事、就職活動をしている事が
厳密に言うと支給条件ですから。
失業手当をもらっているならば、説明会や
資料をもらっているはずですから、しっかり読んでください。
ちなみに、職業訓練を受ければ受給延長になりますが、
それも資料にのっているはずです。
失業手当は仕事を探すために支給されるもので
生活費とは違います。
今の現状も職安には言わない方が良いですよ。
すぐにでも勤められる事、就職活動をしている事が
厳密に言うと支給条件ですから。
失業手当をもらっているならば、説明会や
資料をもらっているはずですから、しっかり読んでください。
ちなみに、職業訓練を受ければ受給延長になりますが、
それも資料にのっているはずです。
失業保険の受給額について
失業保険の受給額について質問します。
20代、女。今年の8月に17ヶ月間勤めました会社を自己都合で退職。
給与は12万(手取り)でした。
失業保険の手続きをしようと考えているのですが、4時間未満のアルバイトをしています。シフト制で、給料も月にまちまちです。
このようにアルバイトをしている場合、失業保険の受給は不可能ですか?
受給については一時的なものと承知していますので、結局、アルバイトを増やせば良いのですがすぐには見つかりそうにないのです・・・
無知ですみません、ご回答いただけると助かります。
失業保険の受給額について質問します。
20代、女。今年の8月に17ヶ月間勤めました会社を自己都合で退職。
給与は12万(手取り)でした。
失業保険の手続きをしようと考えているのですが、4時間未満のアルバイトをしています。シフト制で、給料も月にまちまちです。
このようにアルバイトをしている場合、失業保険の受給は不可能ですか?
受給については一時的なものと承知していますので、結局、アルバイトを増やせば良いのですがすぐには見つかりそうにないのです・・・
無知ですみません、ご回答いただけると助かります。
アルバイトも一定の基準を超えれば、雇用保険(失業保険)の手当は受給出来ない場合があります。
詳しくはハローワークでお聞きください。
※雇用保険の受給額は手取り収入ではなく、離職前6ヶ月間の賃金支給総額で決まります。
概ね給料支給額の50%~80%の間です(給料が少ないほど率は高くなります)
詳しくはハローワークでお聞きください。
※雇用保険の受給額は手取り収入ではなく、離職前6ヶ月間の賃金支給総額で決まります。
概ね給料支給額の50%~80%の間です(給料が少ないほど率は高くなります)
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