アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、雇用保険に加入していなくてはなりません。職種に関係なく、加入期間が重要です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要

わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。

もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。

【補足に回答】

次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき

退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
失業保険の不正受給に当たるかどうか教えてください。

【例】夫が退職した後、妻が個人事業主登録をし、夫は、就職活動をしながら妻のお仕事の手伝いをしたとします。
しかし給与はもらいません。
上記のまま、夫が受給時期を迎え、受給を受けた場合は、不正受給となりますでしょうか。
妻の仕事の手伝いを就職活動と並行して行っていた
就職が決まればすぐに働ける状況であった(?)
給料は発生していない

セーフだと思いますが、事前にそれとなくハロワに聞いてみるべきでしたね
失業保険の申請はどっちでしたほうがよいのでしょうか?
会社を退職し、失業保険を申請する予定ですが今住んでいる所は3週間後に引っ越しして実家に戻る予定です。

今住んでいる所で申請しても実家に戻ってまた申請しないといけないのでしょうか?
もし、会社都合での離職でしたら、申請してから早い時期に給付が始まるので、実家に戻ってから申請したら良いと思いますが、自己都合の場合でしたら、給付制限が3ヶ月有る事を思うと、まず、今住んでいるところで、申請をしておく方がよいと思います。
傷病等による失業保険の特定受給資格者認定(離職理由40→33)への変更について。
同じような体験のある方、失業保険等手続きにお詳しい方、参考意見をお願いします。

ハローワークで事情を話し「就労可否証明書」をもらいました。(以前、質問した内容のその後です)婦人科の医師に就労可否証明書を記載して頂きました。

内容は

・傷病名(大病ではありませんが、婦人病です)
・現在も通院(月1回)し投薬治療中
・通常労働は可能
・薬の服用開始時期に副作用から嘔吐等の症状が発生。現在は通常労働可能
・退職時には仕事の継続が困難であった

と記載があります。ハローワークに提出して、職員が閲覧→勤務先に電話確認し、審査の上決定しますとのことで帰宅。会社側は「体調不良による欠勤が続いていた事」「休職制度はなかった事」を説明してくれたようですが、ここまで確認された上で認定されない事もあるんでしょうか…?;
「2週間後の説明会で受給資格者証が渡されるので、そこで資格が33になっていればそれが認定結果です。」とだけ言われて、待機させられてます(^^;)

直属の上司以外、詳しい病名は説明していなかったので、病名が知られてしまったら、何だか嫌だなぁという思いがあり…
この申請をされた方で+α何か確認(病院や職場に再度、電話で詳しく調査)されたり、それでも認定されなかった方はいらっしゃるでしょうか…?認定されない場合、提出した証明書はもちろん戻ってきませんよね?

体験のある方、または手続きに詳しい方、よろしくお願いします。
前の質問も見てきました。

病気で退職せざるを得なくなたっときとして、自己判断での退職ではなく、医師の判断に基づいていないなら、33にはなりません。
これは、前回の解答の通りです。

また、就労可否証明書で就労可なら病気理由の離職が成り立ちませんし、就労不可なら受給の延長になるだけです。
この書き方で通るのかは分かりませんが「婦人病○○○により虚脱体質になっている」というようなことを示していただくなら、離職番号の影響したかも知れません。
今回は質問文を素直に読めば自己都合であるように、HWもそういう受け止め方をしたと思います。

病気で休暇をいただいたりするとき、理解を得るべき上司に詳細を伝えていないのはよくなかったですね。
離職票上の離職番号については、職場と医師に必要なことを確認していれば、結果が違うかも知れません。
この質問が、どれだけのことを示していただいているのかわかりませんが、職場があなたのことを理解いただける様子になかったのではないでしょうか。
前回の質問同様になりますが、40でしかないと思います。
ご事情はお察ししますが、しのぶしかないでしょう。

なお、請求したことないからわからないけれど、認定されてもされなくても、書類は戻らなかったと思います。
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